北朝鮮による弾道ミサイル発射に抗議する決議 (2012年4月)
四月十三日、北朝鮮は我が国を始め、米国、韓国、中国及びロシアの六者会合参加国はもとより、国際社会からの再三にわたる中止要求にもかかわらず、「人工衛星」の打ち上げと称して長距離弾道ミサイルの発射を強行した。
これは弾道ミサイルの発射又はその技術を使用した発射の禁止や弾道ミサイル計画に関連する全ての活動の停止を規定した国連安保理決議第一六九五号、第一七一八号及び第一八七四号に違反することは明白である。
さらに、今回の発射の強行は、我が国国民を始め、韓国など近隣諸国はもとより東アジア地域に重大な不安を与える暴挙であり、我が国として、この北朝鮮による挑発的行為を断じて容認できない。
本院は、改めて、北朝鮮に対して、一連の国連決議を遵守するとともに、六者会合共同声明を完全実施するよう強く求める。また、国際社会に対し、これらの国連決議に基づく制裁規定を完全に遵守するよう強く求める。
政府は、我が国国民の生命・財産を脅かし北東アジア地域の平和と安定を損なう行為に、断固たる抗議の意思を北朝鮮に伝え、併せて関係各国と緊密に連携し、国連安全保障理事会に働き掛けて、決議等により国際社会の確固たる意思を明確にするよう努めるべきである。同時に、我が国独自の制裁の強化を図るとともに、拉致問題、核、ミサイル等、北朝鮮との諸懸案の解決に向けた粘り強い外交を展開すべきである。
右決議する。
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