北朝鮮による三度目の核実験に対する抗議決議
衆議院
編集去る二月十二日、北朝鮮は、一連の国連決議や六者会合共同声明、日朝平壌宣言に明確に違反し、実に三回目となる核実験を強行した。
国際社会は、昨年十二月十二日の事実上の弾道ミサイル発射を受けて、本年一月二十二日、国連安保理において、北朝鮮に対し、決議一七一八号及び一八七四号の遵守やすべての核兵器・核計画放棄を求め、更なる弾道ミサイル発射や核実験の場合には安保理が重要な行動をとる決意を表明すること等を内容とする決議二〇八七号を採択するなど、懸念を表明していた。
今般の核実験は、これらの国際社会の声を無視して強行されたものであり、度重なる核実験は、国際的な核不拡散体制に対する重大な挑戦であるばかりでなく、唯一の被爆国の我が国として断じて容認できない暴挙であり、厳重に抗議し、断固として非難する。
本院は日本国民を代表して、今般の核実験に対し重ねて厳重に抗議するとともに、北朝鮮が、これまでの諸合意に従って速やかに全ての核を放棄し、IAEAの査察を受け入れ、朝鮮半島の非核化に取り組むことを強く要求する。
また、北朝鮮による核・弾道ミサイルの開発は、北東アジアのみならず国際社会全体の平和と安定を脅かすものであり、政府は米国、韓国をはじめ、中国、ロシアなど国際社会と連携し、我が国の安全を確保し、国民の不安を払拭すべく万全の措置を講ずるべきである。
さらに、国連安保理決議二〇八七号を踏まえ、国際社会が結束した外交努力を展開し、平和的な解決を模索すべきである。そして政府は、国連安保理理事国に対し行動を促すとともに、新たな制裁措置を含む安保理決議が具体化されるよう努力すべきである。また、北朝鮮に対する制裁の徹底及び追加的制裁など断固たる措置を引き続き実施することを通じて、北朝鮮による核・ミサイル・拉致問題の早急な解決を図るべく、政府の総力を挙げた努力を傾注し、もって国民の負託に応えるべきである。
右決議する。
参議院
編集去る二月十二日、北朝鮮は、一連の国連決議や六者会合共同声明、日朝平壌宣言を無視し、国際社会が再三にわたり、強く自制を求めていたにもかかわらず、実に三回目となる核実験を強行した。
これは明らかに国連安保理決議違反であり、国際社会に対する挑発行動である。
国連安保理は、本年一月二十二日、昨年十二月十二日に事実上の弾道ミサイル発射を行った北朝鮮に対し、決議一七一八号及び一八七四号の遵守や全ての核兵器・核計画放棄を求め、更なる弾道ミサイル発射や核実験の場合には安保理が重要な行動をとる決意を表明すること等を内容とする決議二〇八七号を採択するなど、懸念を表明していた。
今般の核実験は、国際社会に対する重大な挑戦であり、唯一の被爆国の我が国として断じて容認できない暴挙である。
本院は日本国民を代表して、今般の核実験に対し重ねて厳重に抗議するとともに、北朝鮮が、速やかに全ての核を放棄することを強く要求する。
また、北朝鮮による核・弾道ミサイルの開発は、北東アジアのみならず国際社会の平和と安定を脅かす重大な行為であり、看過できない。
加えて、北朝鮮は、我が国と平成二十年八月に合意した拉致に関する調査を全く実施せず、今なお不誠実な対応を続けている。
政府は、国連安保理決議による「重要な行動をとる」との決意表明を踏まえ、リーダーシップを発揮し国連安保理理事国に対し行動を促すべきである。さらに政府は米国、韓国をはじめ、中国、ロシアなど国際社会と連携し、引き続き対話による努力と北朝鮮に対する新たな制裁を含め断固かつ実効性のある制裁措置を実施することを通じて、北朝鮮による拉致・核・ミサイル問題等の早急な解決に向け、総力を挙げて対処すべきである。
右決議する。
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。