勳章從軍記章制定ノ件

○第五十四號

今般賞牌別册ノ通被定候條此旨布告候事

 (別册)

                      (朕以下八十二字原書朱字)

朕惟フニ凡ソ國家ニ功ヲ立テ績ヲ顯ス者宜ク之ヲ褒賞シ以テ之ニ酬ユヘシ仍テ勳等賞牌ノ典ヲ定メ人々ヲシテ寵異表彰スル所アルヲ知ラシメントス汝有司其斯旨ヲ體セヨ

   明治八年二月


勳等勳章

 勳等ハ勳績及功勞アル者ヲ賞スル爲メニ設クル所ノ階級ニシテ位階ト異ナル故ニ各種ノ勳章ヲ佩用セシム

 勳等ヲ分ツテ八級ト爲ス

勳一等

 右ニ叙スル者ハ一等勳章ヲ賜フ

勳二等

 右ニ叙スル者ハ二等勳章ヲ賜フ

勳三等

 右ニ叙スル者ハ三等勳章ヲ賜フ

勳四等

 右ニ叙スル者ハ四等勳章ヲ賜フ

勳五等

 右ニ叙スル者ハ五等勳章ヲ賜フ

勳六等

 右ニ叙スル者ハ六等勳章ヲ賜フ

勳七等

 右ニ叙スル者ハ七等勳章ヲ賜フ

勳八等

 右ニ叙スル者ハ八等勳章ヲ賜フ

   ○

從軍記章

 從軍記章ハ將卒ノ別ナク軍功ノ有無ヲ論セス凱旋ノ後從軍セシ徴ニ之ヲ賜フ

   ○

一勳章及從軍記章ハ佩用本人ニ止リ子孫之ヲ用ユルヿヲ得ス

勳  章

    佩用式

從軍記章

一勳章ハ勳一等ニ限リ必ス勳二等ノ章ト共ニ兩箇ノ章ヲ佩ヘシ其他二等以下ハ一箇ヲ佩ルヲ規則トス譬ハ三等ノ章ヲ佩ル者勳二等ニ叙スルトキハ甞テ佩フル所ノ三等章ヲ止メ二等章ノミ佩ルカ如シ

一勳章ハ禮服ノトキ佩ヘシ平服ニハ佩フヘカラス平服ニハ略綬ヲ左襟見返ノ釦穴ニ掛ケ其表トス

一一等勳章ハ幅廣キ綬ヲ以テ右肩ヨリ左脇ヘ斜ニ佩フ

一二等勳章ハ右肋ノ邊ヘ綬ヲ不用針ニテ狭ミ佩フ

一三等勳章ハ綬ヲ領ニ纒ヒ喉下ニ佩フ

一四等以下ノ勳章及從軍記章ハ左肋ノ邊ヘ左ニ列シ佩フ

勳一等 勳二等 勳三等 勳四等
金日章徑二寸五分 日赤佛菻篏
光線白佛菻篏
金銀日章徑三寸 日赤佛菻篏
光線二重白佛菻篏
金日章徑一寸八分 日赤佛菻篏
光線白佛菻篏
金日章徑一寸五分 日赤佛菻篏
光線白佛菻篏
金五七桐 花紫佛菻篏
葉緑佛菻篏
無鈕 金五七桐 花紫佛菻篏
葉緑佛菻篏
金五七桐 花紫佛菻篏
葉緑佛菻篏
金圓形 無環佩針銀 金橢圓形 金圓形
幅四寸 紅白織 無綬 幅一寸 紅白織 幅一寸 紅白織
勳五等 勳六等 勳七等 勳八等
金銀日章徑一寸五分 日赤佛菻篏
光線白佛菻篏
銀日章徑一寸五分 日赤佛菻篏
光線白佛菻篏
銀五三桐章徑一寸 花紫佛菻篏
葉緑佛菻篏
銀五三桐章徑一寸 花銀
葉仝
金五三桐 花紫佛菻篏
葉緑佛菻篏
銀五三桐 花紫佛菻篏
葉緑佛菻篏
無鈕 無鈕
金圓形 銀圓形 銀圓形 銀圓形
幅一寸 紅白織 幅一寸 紅白織 幅一寸 紅白織 幅一寸 紅白織
從軍記章
銀桐條紋圓章徑一寸
幅一寸 緑白織

(各勳章・從軍記章の画像省略)

関連項目

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