労働省設置準備委員会規程

⦿労働省設置準備委員会設置 一昨十日内閣に、左の規程によつて労働省設置準備委員会を設置した。

労働省設置準備委員会規程

第一条 労働省設置に関する準備のために、内閣に労働省設置準備委員会を置く。

第二条 委員会は、会長一人及び委員若干人を以てこれを組織する。

第三条 会長は、国務大臣の中から、内閣総理大臣がこれを指名する。

第四条 委員は、内閣総理大臣がこれを委嘱する。

第五条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、会長の指名した委員が、その職務を代理する。

第六条 委員会に幹事を置き、内閣総理大臣がこれを委嘱する。

2 幹事は、会長の指揮を承けて庶務を整理する。

第七条 委員会に書記を置き、内閣総理大臣がこれを委嘱する。

2 書記は、上司の指揮を承けて庶務に従事する。

⦿労働省設置準備委員会会長指名 労働省設置準備委員会規程第三条の規定によつて、一昨十日内閣総理大臣は、左の国務大臣を同会会長に指名した。

国務大臣 米窪 滿亮

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。