附則 (施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日[1]から施行する。

(検討)

第二条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
  1. 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の施行期日を定める政令(2012年(平成24年)10月31日政令第271号)により、2012年(平成24年)11月1日