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(課税の特例)

第十一条
  1. 認定研究開発事業者(第四条第三項第五号に適合するものとして研究開発事業計画の認定を受けた者が認定研究開発事業計画に従って設立した国内関係会社に限る。次項において同じ。)又は認定統括事業者(第六条第三項第五号に適合するものとして統括事業計画の認定を受けた者が認定統括事業計画に従って設立した国内関係会社に限る。次項において同じ。)の当該認定研究開発事業計画又は認定統括事業計画に従って行う研究開発事業又は統括事業に係る所得については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
  2. 認定研究開発事業者又は認定統括事業者の取締役、執行役又は使用人である個人が、外国法人(当該認定研究開発事業者又は認定統括事業者を当該外国法人の子会社等(当該外国法人がその総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該外国法人と密接な関係を有する国内の会社として主務省令で定める会社をいう。)とするものに限る。以下この項において同じ。)から与えられた新株予約権の行使により当該外国法人の株式の取得をした場合における当該株式の取得に係る経済的利益については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。