第1章 総則 <改正 2011.4.5.>

編集

第1条(目的)この法律は,憲法裁判所の組織及び運営並びにその審判手続に関して必要な事項を定めることを目的とする。 [全文改正 2011.4.5.]

第2条(管掌事項)憲法裁判所は,次の各号の事項を管掌する。

1. 裁判所の提請による法律の違憲与否審判
2. 弾劾の審判
3. 政党の解散審判
4. 国家機関相互間,国家機関と地方自治団体間及び地方自治団体相互間の権限争議に関する審判
5. 憲法訴願に関する審判

[全文改正 2011.4.5.]

第3条(構成)憲法裁判所は,9名の裁判官で構成する。 [全文改正 2011.4.5.]

第4条(裁判官の独立)裁判官は,憲法及び法律によって良心に従い独立して審判する。 [全文改正 2011.4.5.]

第5条(裁判官の資格)① 裁判官は,次の各号のいずれか一に該当する職に15年以上あった40歳以上である者の中から任命する。但し,次の各号の中二以上の職にあった者の在職期間は,合算する。

1. 判事,検事,弁護士
2. 弁護士資格を有する者であって,国家機関,国営・公営企業体,「公共機関の運営に関する法律」第4条による公共機関又はその他の法人において法律に関する事務に従事していた者
3. 弁護士資格を有する者であって,公認された大学の法律学助教授以上の職にあった者

② 次の各号のいずれか一に該当する者は,裁判官として任命することができない。

1. 他の法令に従い公務員として任用することのできない者
2. 禁錮以上の刑を言い渡された者
3. 弾劾により罷免された後5年の経過しない者

[全文改正 2011.4.5.]

第6条(裁判官の任命)① 裁判官は,大統領が任命する。この場合において,裁判官の中,3名は国会において選出する者を,3名は最高裁判所長官の指名する者を任命する。

② 裁判官は,国会の人事聴聞を経て任命·選出又は指名しなければならない。この場合において,大統領は,裁判官(国会において選出し,又は最高裁判所長官の指名する者を除く)の任命前に,最高裁判所長官は,裁判官の指名前に人事聴聞を要請する。

③ 裁判官の任期が満了し,又は定年が到来するときは,任期満了日又は定年到来日までに後任者を任命しなければならない。

④ 任期中,裁判官が欠員したときは,欠員した日から30日以内に後任者を任命しなければならない。

⑤ 第3項及び第4項にも拘らず,国会において選出した裁判官が国家の閉会又は休会中にその任期を満了し,若しくは定年の到来した場合又は欠員したときは,国会は,次の集会の開始後30日以内に後任者を選出しなければならない。 [全文改正 2011.4.5.]

第7条(裁判官の任期)① 裁判官の任期は,6年とし,連任することができる。

② 裁判官の定年は,70歳とする。<改正 2014.12.30.> [全文改正 2011.4.5.]

第8条(裁判官の身分保障)裁判官は,次の各号のいずれか一に該当する場合でなければ,その意思に反して解任されない。

1. 弾劾決定のなされたとき
2. 禁錮以上の刑の言い渡しを受けたとき

[全文改正 2011.4.5.]

第9条(裁判官の政治関与禁止)裁判官は,政党に加入し,又は政治に関与することができない。 [全文改正 2011.4.5.]

第10条(規則制定権)① 憲法裁判所は,この法律及び他の法律に抵触しない範囲において審判に関する手続,内部規律及び事務処理に関する規則を制定することができる。

② 憲法裁判所規則は,官報に掲載して公布する。 [全文改正 2011.4.5.]

第10条の2(立法意見の提出)憲法裁判所長官は,憲法裁判所の組織,人事,運営及び審判手続その他憲法裁判所の業務に関する法律の制定又は改正が必要であると認めるときは,国会に書面でその意見を提出することができる。 [全文改正 2011.4.5.]

第11条(経費)① 憲法裁判所の経費は,独立して国家の予算に計上しなければならない。

② 第1項の経費中には,予備金を設ける。 [全文改正 2011.4.5.]

第2章 組織 <改正 2011.4.5.>

編集

第12条(憲法裁判所長官)① 憲法裁判所に憲法裁判所長官を置く。

② 憲法裁判所長官は,国会の同意を受けて裁判官の中から大統領が任命する。

③ 憲法裁判所長官は,憲法裁判所を代表して,憲法裁判所の事務を総括し,所属公務員を指揮・監督する。

④ 憲法裁判所長官が闕位し,又はやむを得ない事由により職務を遂行することのできないときは,他の裁判官が憲法裁判所規則で定める順序に従いその権限を代行する。 [全文改正 2011.4.5.]

第13条 削除 <1991.11.30.>

第14条(裁判官の兼職禁止)裁判官は,次の各号のいずれか一に該当する職を兼ね,又は営利を目的とする事業を行うことができない。

1. 国会又は地方議会の議員の職
2. 国会・政府又は裁判所の公務員の職
3. 法人・団体等の顧問・役員又は職員の職

[全文改正 2011.4.5.]

第15条(憲法裁判所長官等の待遇)憲法裁判所長官の待遇及び報酬は最高裁判所長官の例により,裁判官は政務職とし,その待遇及び報酬は最高裁判所判事の例による。 [全文改正 2011.4.5.]

第16条(裁判官会議)① 裁判官会議は,裁判官全員で構成し,憲法裁判所長官が議長となる。

② 裁判官会議は,裁判官7名以上の出席及び出席人員過半数の賛成で議決する。

③ 議長は,議決において票決権を有する。

④ 次の各号の事項は,裁判官会議の議決を経なければならない。

1. 憲法裁判所規則の制定及び改正,第10条の2による立法意見の提出に関する事項
2. 予算要求,予備金支出及び決算に関する事項
3. 事務処長,事務次長,憲法裁判研究院長,憲法研究官及び3級以上の公務員の任免に関する事項
4. 特に重要であると認められる事項であって,憲法裁判所長官が裁判官会議に付する事項

⑤ 裁判官会議の運営に必要な事項は,憲法裁判所規則で定める。 [全文改正 2011.4.5.]

第17条(事務処)① 憲法裁判所の行政事務をを処理するため,憲法裁判所に事務処を置く。

② 事務処に事務処長及び事務次長を置く。

③ 事務処長は,憲法裁判所長官の指揮を受けて事務処の事務を管掌し,所属公務員を指揮・監督する。

④ 事務処長は,国会又は国務会議に出席し,憲法裁判所の行政に関して発言することができる。

⑤ 憲法裁判所長官がした処分に対する行政訴訟の被告は,憲法裁判所事務処長とする。

⑥ 事務次長は,事務処長を保佐し,事務処長がやむを得ない事由により職務を遂行することができないときは,その職務を代行する。

⑦ 事務処に室,局,課を置く。

⑧ 室には室長,局には局長,課には課長を置き,事務処長·事務次長·室長又は局長の下に政策の企画,計画の立案,研究・調査審査・評価及び広報業務を保佐する審議官又は担当官を置くことができる。

⑨ この法律に規定されていない事項であって,事務処の組織,職務範囲,事務処に置く公務員の定員,その他必要な事項は,憲法裁判所規則で定める。 [全文改正 2011.4.5.]

第18条(事務処公務員)① 事務処長は政務職とし,報酬は国務委員の報酬と同一の金額とする。

② 事務次長は政務職とし,報酬は時間の報酬と同一の金額とする。

③ 室長は1級又は2級,局長は2級又は3級,審議官及び担当官は2級から4級まで,課長は3級又は4級の一般職国家公務員で任命する。但し,担当官のうち1名は,3級相当又は4級相当の別定職国家公務員で任命することができる。

④ 事務処公務員は,憲法裁判所長官が任免する。但し,3級以上の公務員の場合においては,裁判官会議の議決を経なければならない。

⑤ 憲法裁判所長官は,他の国家機関に対し,その所属公務員を事務処公務員として勤務させるため,憲法裁判所への派遣労働を要請することができる。 [全文改正 2011.4.5.]

第19条(憲法研究官)① 憲法裁判所に憲法裁判所規則で定める수의 憲法研究官을 둔다. <改正 2011.4.5.>

② 憲法研究官は,特定職国家公務員とする。 <改正 2011.4.5.>

③ 憲法研究官은 憲法裁判所長官의 명을 받아 사건의 심리(審理)및 審判に関する조사·연구에 종사한다. <改正 2011.4.5.>

④ 憲法研究官은 次の各号のいずれか一に該当する사람 중에서 憲法裁判所長官이 裁判官회의의 의결을 거쳐 임용한다. <改正 2011.4.5.>

1. 判事·検事 또는 弁護士의 자격이 있는 사람
2. 공인된 대학의 法律학 조교수 이상의 직에 있던 사람
3. 국회,정부 또는 裁判所 등 国家機関에서 4급 이상의 公務員으로서 5年 이상 法律に関する事務에 종사한 사람
4. 法律학に関する박사학위 소지자로서 국회,정부,裁判所 또는 憲法裁判所 등 国家機関에서 5年 이상 法律に関する事務에 종사한 사람
5. 法律학に関する박사학위 소지자로서 憲法裁判所규칙으로 정하는 대학 등 공인된 연구機関에서 5年 이상 法律に関する事務에 종사한 사람

⑤ 削除 <2003.3.12.>

⑥ 次の各号のいずれか一に該当する사람은 憲法研究官으로 임용될ことができない。 <改正 2011.4.5.>

1. 「国家公務員法」 第33条 각 호의 いずれか一に該当する사람
2. 금고 이상의 형을 선고받은 사람
3. 弾劾결정에 의하여 파면된 후 5年이 지나지 아니한 사람

⑦ 憲法研究官의 임기는 10年으로 하되,연임할 수 있고,정년은 60세로 한다. <改正 2011.4.5.>

⑧ 憲法研究官이 第6項 각 호의 いずれか一에 해당할 때에는 당연히 퇴직한다. 但し,「国家公務員法」 第33条第5号에 해당할 때에는 그러하지 아니하다. <改正 2011.4.5.>

⑨ 憲法裁判所長官은 다른 国家機関에 대하여 그 소속 公務員을 憲法研究官으로 근무하게 하기 위하여 憲法裁判所에의 파견근무를 요청할 수 있다. <改正 2011.4.5.>

⑩ 事務次長은 憲法研究官의 직을 겸할 수 있다. <改正 2011.4.5.>

⑪ 憲法裁判所長官은 憲法研究官을 사건의 심리 및 審判に関する조사·연구업무 외의 직에 任命하거나 그 직을 겸임하게 할 수 있다. 이 경우 憲法研究官의 수는 憲法裁判所규칙으로 정하며,보수는 그 중 고액의 것을 지급한다. <改正 2011.4.5.,2014.12.30.> [제목改正 2011.4.5.]

第19条の2(憲法研究官補)① 憲法研究官を新規任用する場合においては,3年間憲法研究官補として任用し,勤務させた後,その勤務成績を考慮して憲法研究官として任用する。但し,経歴及び業務能力等を考慮して憲法裁判所規則で定めるところに従い,憲法研究官補任用を免除し,又はその期間を短縮することができる。

② 憲法研究官補は,憲法裁判所長官が裁判官会議の議決を経て任用する。

③ 憲法研究官補は,別定職国家公務員とし,その報酬及び昇級基準は,憲法研究官の例による。

④ 憲法研究官補가 근무성적이 불량한 경우에는 裁判官회의의 의결을 거쳐 면직시킬 수 있다.

⑤ 憲法研究官補의 근무期間은 この法律 및 다른 법령에 規定된 憲法研究官의 재직期間에 산입한다. [全文改正 2011.4.5.]

第19条の3(憲法연구위원)① 憲法裁判所에 憲法연구위원을 둘 수 있다. 憲法연구위원은 사건의 심리 및 審判に関する전문적인 조사·연구에 종사한다.

② 憲法연구위원은 3年 이내의 범위에서 期間을 정하여 任命한다.

③ 憲法연구위원은 2급 또는 3급 상당의 別定職公務員이나 「国家公務員法」 第26条の5에 따른 任期制公務員으로 하고,그 직제 및 자격 등에 관하여는 憲法裁判所규칙으로 정한다. <改正 2012.12.11.> [본조신설 2007.12.21.]

第19条の4(憲法재판연구원)① 憲法 및 憲法재판 연구와 憲法研究官,事務処 公務員 등의 교육을 위하여 憲法裁判所에 憲法재판연구원을 둔다.

② 憲法재판연구원의 정원은 원장 1名을 포함하여 40名 이내로 하고,원장 밑에 부장,팀장,研究官 및 연구원을 둔다. <改正 2014.12.30.>

③ 원장은 憲法裁判所長官이 裁判官회의의 의결을 거쳐 憲法研究官으로 보하거나 1급인 一般職国家公務員으로 任命한다. <신설 2014.12.30.>

④ 부장은 憲法研究官이나 2급 또는 3급 一般職公務員으로,팀장은 憲法研究官이나 3급 또는 4급 一般職公務員으로 任命하고,研究官 및 연구원은 憲法研究官 또는 一般職公務員으로 任命한다. <改正 2014.12.30.>

⑤ 研究官 및 연구원은 次の各号のいずれか一に該当する사람 중에서 憲法裁判所長官이 보하거나 憲法재판연구원장의 제청을 받아 憲法裁判所長官이 任命한다. <신설 2014.12.30.>

1. 憲法研究官
2. 弁護士의 자격이 있는 사람(외국의 弁護士 자격을 포함한다)
3. 학사 또는 석사학위를 취득한 사람으로서 憲法裁判所규칙으로 정하는 실적 또는 경력이 있는 사람
4. 박사학위를 취득한 사람

⑥ 그 밖에 憲法재판연구원의 組織과 運営에 필요한 事項은 憲法裁判所규칙으로 정한다. <신설 2014.12.30.> [全文改正 2011.4.5.]

第20条(憲法裁判所長官 비서실 등)① 憲法裁判所에 憲法裁判所長官 비서실을 둔다.

② 憲法裁判所長官 비서실에 비서실장 1名을 두되,비서실장은 1급 상당의 別定職国家公務員으로 任命하고,憲法裁判所長官의 명을 받아 기밀に関する事務를 管掌한다.

③ 第2項에 規定되지 아니한 事項으로서 憲法裁判所長官 비서실의 組織과 運営에 필요한 事項은 憲法裁判所규칙으로 정한다.

④ 憲法裁判所에 裁判官 비서관을 둔다.

⑤ 裁判官 비서관은 4급의 一般職国家公務員 또는 4급 상당의 別定職国家公務員으로 任命하며,裁判官의 명을 받아 기밀に関する事務를 管掌한다. [全文改正 2011.4.5.]

第21条(서기 및 정리)① 憲法裁判所에 서기(書記)및 정리(廷吏)를 둔다.

② 憲法裁判所長官은 事務処 직원 중에서 서기 및 정리를 지명한다.

③ 서기는 재판장의 명을 받아 사건に関する서류의 작성·보관 또는 송달に関する事務를 담당한다.

④ 정리는 審判정(審判廷)의 질서유지와 그 밖에 재판장이 명하는 事務를 집행한다. [全文改正 2011.4.5.]

第3章 一般審判手続 <改正 2011.4.5.>

編集

第22条(裁判部)① この法律に特別の規定のある場合を除いては,憲法裁判所の審判は,裁判官全員で構成される裁判部で管掌する。

② 裁判部の裁判長は,憲法裁判所長官がなる。 [全文改正 2011.4.5.]

第23条(審判定足数)① 裁判部は,裁判官7名以上の出席で事件を審理する。

② 裁判部は,終局審理に関与した裁判官過半数の賛成で事件に関する決定をする。但し,次の各号のいずれか一に該当する場合においては,裁判官6名以上の賛成がなければならない。

1. 法律の違憲決定,弾劾の決定,政党解散の決定又は憲法訴願に関する認容決定をするとき
2. 従前に憲法裁判所が判示した憲法又は法律の解釈適用に関する意見を変更するとき

[全文改正 2011.4.5.]

第24条(除斥·忌避及び回避)① 裁判官が次の各号のいずれか一に該当するときは,その職務執行から除斥される。

1. 裁判官が当事者であり,又は当事者の配偶者若しくは配偶者であったとき
2. 裁判官及び当事者が親族関係であり,又は親族関係であったとき
3. 裁判官が事件について証言又は鑑定をするとき
4. 裁判官が事件に関して当事者の代理人となり,又はなっていたとき
5. その他裁判官が憲法裁判所外で職務上又は職業上の理由で事件に関与したとき

② 裁判部は,職権又は当事者の申立てにより除斥の決定をする。

③ 裁判官に対し公正な審判を期待しがたい事情のある場合において,当事者は,忌避申立てをすることができる。但し,弁論期日に出席して本案に関する陳述をしたときは,この限りでない。

④ 当事者は,同一の事件について2名以上の裁判官を忌避することができない。

⑤ 裁判官は,第1項 또는 第3項의 사유가 있는 경우에는 재판장의 허가를 받아 回避할 수 있다.

⑥ 当事者の除斥又は回避申請に関する審判에는 「民事訴訟法」 第44条,第45条,第46条第1項·第2項 및 第48条를 준용한다. [全文改正 2011.4.5.]

第25条(대표자·대리인)① 각종 審判手続에서 정부가 당사자(참가인을 포함한다. 이하 같다)인 경우에는 법무부장관이 이를 대표한다.

② 각종 審判手続에서 당사자인 国家機関 또는 地方自治団体는 弁護士 또는 弁護士의 자격이 있는 소속 직원을 대리인으로 선임하여 審判을 수행하게 할 수 있다.

③ 각종 審判手続에서 당사자인 사인(私人)은 弁護士를 대리인으로 선임하지 아니하면 審判청구를 하거나 審判 수행을 하지 못한다. 但し,그가 弁護士의 자격이 있는 경우에는 그러하지 아니하다. [全文改正 2011.4.5.]

第26条(審判청구의 방식)① 憲法裁判所에の審判청구는 審判手続별로 정하여진 청구서를 憲法裁判所에 제출함으로써 한다. 但し,違憲法律審判에서는 裁判所의 제청서,弾劾審判에서는 국회의 소추의결서(訴追議決書)의 정본(正本)으로 청구서를 갈음한다.

② 청구서에는 필요한 증거서류 또는 참고자료를 첨부할 수 있다. [全文改正 2011.4.5.]

第27条(請求書の送達)① 憲法裁判所が請求書を受領した時は,遅滞なくその謄本を被請求機関又は被請求人(以下「被請求人」という)に送達しなければならない。

② 違憲法律審判の提請があるときは,法務大臣及び当該訴訟事件の当事者に対しその提請書の謄本を送達する。 [全文改正 2011.4.5.]

第28条(審判청구의 보정)① 재판장은 審判청구가 부적법하나 보정(補正)할 수 있다고 인정되는 경우에는 상당한 期間을 정하여 보정을 요구하여야 한다.

② 第1項에 따른 보정 서면에 관하여는 第27条第1項을 준용한다.

③ 第1項에 따른 보정이 있는 경우에는 처음から 적법한 審判청구가 있은 것으로 본다.

④ 第1項에 따른 보정期間은 第38条の審判期間에 산입하지 아니한다.

⑤ 재판장은 필요하다고 인정하는 경우에는 裁判官 중 1名에게 第1項의 보정요구를 할 수 있는 권한을 부여할 수 있다. [全文改正 2011.4.5.]

第29条(답변서의 제출)① 청구서 또는 보정 서면을 송달받은 피청구인은 憲法裁判所에 답변서를 제출할 수 있다.

② 답변서에는 審判청구의 취지와 이유에 대응하는 답변을 적는다. [全文改正 2011.4.5.]

第30条(심리의 방식)① 弾劾の審判,政党解散の審判 및 権限争議の審判은 구두변론에 의한다.

② 違憲法律の審判과 憲法訴願に関する審判은 서면심리에 의한다. 但し,재판부는 필요하다고 인정하는 경우에는 변론을 열어 당사자,이해관계인,그 밖의 참고인의 진술을 들을 수 있다.

③ 재판부가 변론을 열 때에는 기일을 정하여 당사자와 관계인을 소환하여야 한다. [全文改正 2011.4.5.]

第31条(증거조사)① 재판부는 사건의 심리를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 직권 또는 당사자의 신청에 의하여 次の各号の증거조사를 할 수 있다.

1. 당사자 또는 証人을 신문(訊問)하는 일
2. 당사자 또는 관계인이 소지하는 문서·장부·물건 또는 그 밖의 증거자료의 제출을 요구하고 영치(領置)하는 일
3. 특별한 학식과 경험을 가진 자에게 감정을 명하는 일
4. 필요한 물건·사람·장소 또는 그 밖의 사물의 성상(性狀)이나 상황을 검증하는 일

② 재판장은 필요하다고 인정하는 경우에는 裁判官 중 1名을 지정하여 第1項의 증거조사를 하게 할 수 있다. [全文改正 2011.4.5.]

第32条(자료제출 요구 등)재판부는 결정으로 다른 国家機関 또는 공공단체의 機関에 審判에 필요한 사실을 조회하거나,기록의 송부나 자료의 제출을 요구할 수 있다. 但し,재판·소추 또는 범죄수사가 진행 중인 사건의 기록에 대하여는 송부를 요구할ことができない。 [全文改正 2011.4.5.]

第33条(審判의 장소)審判의 변론과 종국결정의 선고는 審判정에서 한다. 但し,憲法裁判所長官이 필요하다고 인정하는 경우에는 審判정 외의 장소에서 변론 또는 종국결정의 선고를 할 수 있다. [全文改正 2011.4.5.]

第34条(審判의 공개)① 審判의 변론과 결정의 선고는 공개한다. 但し,서면심리와 평의(評議)는 공개하지 아니한다.

② 憲法裁判所の審判에 관하여는 「裁判所組織법」 第57条第1項 단서와 같은 조 第2項 및 第3項을 준용한다. [全文改正 2011.4.5.]

第35条(審判의 지휘와 법정경찰권)① 재판장은 審判정의 질서와 변론의 지휘 및 평의의 정리(整理)를 담당한다.

② 憲法裁判所 審判정의 질서유지와 용어의 사용에 관하여는 「裁判所組織법」 第58条から 第63条まで의 規定을 준용한다. [全文改正 2011.4.5.]

第36条(종국결정)① 재판부가 심리를 마쳤을 때에는 종국결정을 한다.

② 종국결정을 할 때에는 次の各号の事項을 적은 결정서를 작성하고 審判에 관여한 裁判官 전원이 이에 서명날인하여야 한다.

1. 사건번호와 사건명
2. 당사자와 審判수행자 또는 대리인의 표시
3. 주문(主文)
4. 이유
5. 결정일

③ 審判에 관여한 裁判官은 결정서에 의견을 표시하여야 한다.

④ 종국결정이 선고되면 서기는 지체 없이 결정서 정본을 작성하여 당사자에게 송달하여야 한다.

⑤ 종국결정은 憲法裁判所규칙으로 정하는 바에 따라 관보에 게재하거나 그 밖의 방법으로 공시한다. [全文改正 2011.4.5.]

第37条(審判비용 등)① 憲法裁判所の審判비용은 国家부담으로 한다. 但し,당사자의 신청による증거조사의 비용은 憲法裁判所규칙으로 정하는 바에 따라 그 신청인에게 부담시킬 수 있다.

② 憲法裁判所는 憲法訴願審判의 청구인에 대하여 憲法裁判所규칙으로 정하는 공탁금의 납부를 명할 수 있다.

③ 憲法裁判所는 次の各号のいずれか一に該当する경우에는 憲法裁判所규칙으로 정하는 바에 따라 공탁금의 전부 또는 일부의 국고 귀속을 명할 수 있다.

1. 憲法訴願の審判청구를 각하하는 경우
2. 憲法訴願の審判청구를 기각하는 경우에 그 審判청구가 권리의 남용이라고 인정되는 경우

[全文改正 2011.4.5.]

第38条(審判期間)憲法裁判所는 審判사건을 접수한 날から 180일 이내에 종국결정의 선고를 하여야 한다. 但し,裁判官의 궐위로 7名의 출석이 불가능한 경우에는 그 궐위된 期間은 審判期間에 산입하지 아니한다. [全文改正 2011.4.5.]

第39条(일사부재리)憲法裁判所는 이미 審判을 거친 동일한 사건에 대하여는 다시 審判할ことができない。 [全文改正 2011.4.5.]

第39条の2(審判확정기록의 열람·복사)① 누구든지 권리구제,학술연구 또는 공익 目的으로 審判이 확정된 사건기록의 열람 또는 복사를 신청할 수 있다. 但し,憲法裁判所長官은 次の各号のいずれか一に該当する경우에는 사건기록을 열람하거나 복사하는 것을 제한할 수 있다.

1. 변론이 비공개로 진행된 경우
2. 사건기록의 공개로 인하여 国家의 안전보장,선량한 풍속,공공의 질서유지나 공공복리를 현저히 침해할 우려가 있는 경우
3. 사건기록의 공개로 인하여 관계인의 명예,사생활의 비밀,영업비밀(「부정경쟁방지 및 영업비밀보호に関する法律」 第2条第2号에 規定된 영업비밀을 말한다)또는 생명·신체의 안전이나 생활의 평온을 현저히 침해할 우려가 있는 경우

② 憲法裁判所長官は,第1項但書により事件記録の閲覧又は謄写を制限する場合においては,申請人にその事由を明示して通知しなければならない。

③ 第1項による事件記録の閲覧又は謄写等に関して必要な事項は,憲法裁判所規則で定める。

④ 事件記録を閲覧し,又は謄写した者は,閲覧又は複写を通じて知り得た事項を利用して公の秩序若しくは善良な風俗を侵害し,又は関係人の名誉若しくは生活の平穏を毀損する行為をしてはならない。 [全文改正 2011.4.5.]

第40条(準用規定)① 憲法裁判所の審判手続に関しては,この法律に特別の規定のある場合を除いては,憲法裁判の性質に反しない限度において民事訴訟に関する法令を準用する。この場合において,弾劾審判の場合には刑事訴訟に関する法令を準用し,権限争議審判及び憲法訴願審判の場合には「行政訴訟法」をともに準用する。

② 第1項後段の場合において,刑事訴訟に関する法令又は「行政訴訟法」が民事訴訟に関する法令に抵触するときは,民事訴訟に関する法令は,準用しない。 [全文改正 2011.4.5.]

第4章 特別審判手続 <改正 2011.4.5.>

編集

第1節 違憲法律審判 <改正 2011.4.5.>

編集

第41条(違憲与否審判の提請)① 法律が憲法違反するか否かが裁判の前提となったときは,当該事件を担当する裁判所(軍事裁判所を含む。以下同じ)は,職権又は当事者の申立による決定で,憲法裁判所に違憲与否審判を提請する。

② 第1項の当事者の申立は,第43条第2号から第4号までの事項を記載した書面でする。

③ 第2項の申立書面の審査については,「民事訴訟法」第254条を準用する。

④ 違憲与否審判の提請に関する決定については,抗告することができない。

⑤ 最高裁判所以外の裁判所が第1項の提請をするときは,最高裁判所を経なければならない。 [全文改正 2011.4.5.]

第42条(裁判の停止等)① 裁判所が法律の違憲与否審判を憲法裁判所に提請したときは,当該訴訟事件の裁判は,憲法裁判所の違憲与否の決定があるときまで停止される。但し,裁判所が緊急であると認めるときは,終局裁判以外の訴訟手続を進行することができる。

② 第1項本文による裁判停止期間は,「刑事訴訟法」第92条第1項·第2項及び「軍事裁判所法」 第132条第1項·第2項の拘束期間並びに「民事訴訟法」第199条の判決言渡期間に算入しない。 [全文改正 2011.4.5.]

第43条(提請書の記載事項)裁判所が法律の違憲与否審判を憲法裁判所に提請するときは,提請書に次の各号の事項を記載しなければならない。

1. 提請裁判所の表示
2. 事件及び当事者の表示
3. 違憲であると解釈される法律又は法律の条項
4. 違憲であると解釈される理由
5. その他必要な事項

[全文改正 2011.4.5.]

第44条(訴訟事件当事者等の意見)当該訴訟事件の当事者及び法務大臣は,憲法裁判所に法律の違憲与否に対する意見書を提出することができる。 [全文改正 2011.4.5.]

第45条(違憲決定)憲法裁判所は,提請された法律又は法律条項の違憲与否のみを決定する。但し,法律条項の違憲決定により当該法律全部を施行することができないと認められるときは,その全部に対して違憲決定をすることができる。 [全文改正 2011.4.5.]

第46条(決定書の送達)憲法裁判所は,決定日から14日以内に決定書正本を提請した裁判所に送達する。この場合において,提請した裁判所が最高裁判所でないときは,最高裁判所を経なければならない。 [全文改正 2011.4.5.]

第47条(違憲決定の効力)① 法律の違憲決定は,裁判所及びその他の国家機関及び地方自治団体を羈束する。

② 違憲と決定された法律又は法律の条項は,その決定のあった日から効力を喪失する。 <改正 2014.5.20.>

③ 第2項にも拘らず,刑罰に関する法律又は法律の条項は,遡及してその効力を喪失する。但し,当該法律又は法律の条項に対して従前に合憲と決定された事件のある場合においては,その決定のあった日の翌日に遡及して効力を喪失する。<新設 2014.5.20.>

④ 第3項の場合において,違憲と決定された法律又は法律の条項に基づく有罪の確定判決に対しては,再審を請求することができる。 <改正 2014.5.20.>

⑤ 第4項の再審に対しては,「刑事訴訟法」を準用する。 <改正 2014.5.20.> [全文改正 2011.4.5.]

第2節 弾劾審判 <改正 2011.4.5.>

編集

第48条(弾劾訴追)次の各号のいずれか一に該当する公務員がその職務執行において憲法又は法律に違反したときは,国会は,憲法及び「国会法」により弾劾の訴追を議決することができる。

1. 大統領,国務総理,国務委員及び行政各省の長
2. 憲法裁判所 裁判官,裁判官及び中央選挙管理委員会委員
3. 監査院長及び監査委員
4. その他法律で定める公務員

[全文改正 2011.4.5.]

第49条(訴追委員)① 弾劾審判においては,国会法制司法委員会の委員長が訴追委員となる。

② 訴追委員は,憲法裁判所に訴追議決書の正本を提出して弾劾審判を請求し,審判の弁論において被請求人を審問することができる。 [全文改正 2011.4.5.]

第50条(権限行使の停止)弾劾訴追の議決を受けた者は,憲法裁判所の審判があるときまでその権限行使が停止される。 [全文改正 2011.4.5.]

第51条(審判手続の停止)被請求人に対する弾劾審判請求と同一の事由により刑事訴訟が行われているときは,裁判部は,審判手続を停止することができる。 [全文改正 2011.4.5.]

第52条(当事者の不出席)① 当事者が弁論期日に出席しないときは,再度期日を定めなければならない。

② 再度定めた期日にも当事者が出席しないときは,その出席なく審理することができる。 [全文改正 2011.4.5.]

第53条(決定の内容)① 弾劾審判請求が理由があるときは,憲法裁判所は,被請求人を当該公職から罷免する決定を言い渡す。

② 被請求人が決定言渡前に当該公職から罷免されたときは,憲法裁判所は,審判請求を棄却しなければならない。 [全文改正 2011.4.5.]

第54条(決定の効力)① 弾劾決定は,被請求人の民事上又は刑事上の責任を免除しない。

② 弾劾決定により罷免された者は,決定言渡のあった日から5年が経過しなければ公務員となることができない。 [全文改正 2011.4.5.]

第3節 政党解散審判 <改正 2011.4.5.>

編集

第55条(政党解散審判の請求)政党の目的又は活動が民主的基本秩序に違背するときは,政府は,国務会議の審議を経て憲法裁判所に政党解散審判を請求することができる。 [全文改正 2011.4.5.]

第56条(請求書の記載事項)政党解散審判の請求書には,次の各号の事項を記載しなければならない。

1. 解散を要求する政党の表示
2. 請求の理由

[全文改正 2011.4.5.]

第57条(仮処分)憲法裁判所は,政党解散審判の請求を受けたときは,職権又は請求人の申立てにより,終局決定の言渡時まで被請求人の活動を停止する決定をすることができる。 [全文改正 2011.4.5.]

第58条(請求等の通知)① 憲法裁判所長官は,政党解散審判の請求のあるとき,仮処分決定をしたとき及びその審判が終了したときは,その事実を国会及び中央選挙管理委員会に通知しなければならない。

② 政党解散を命ずる決定書は,被請求人のほか,国会,政府及び中央選挙管理委員会にも送達しなければならない。 [全文改正 2011.4.5.]

第59条(決定の効力)政党の解散を命ずる決定が言い渡されたときは,その政党は,解散される。 [全文改正 2011.4.5.]

第60条(決定の執行)政党の解散を命ずる憲法裁判所の決定は,中央選挙管理委員会が「政党法」により執行する。 [全文改正 2011.4.5.]

第4節 権限争議審判 <改正 2011.4.5.>

編集

第61条(청구 사유)① 国家機関 相互間,国家機関과 地方自治団体 간 및 地方自治団体 相互間에 권한의 유무 또는 범위に関して다툼이 있을 때에는 해당 国家機関 또는 地方自治団体는 憲法裁判所에 権限争議審判을 청구할 수 있다.

② 第1項の審判청구는 피청구인의 처분 또는 부작위(不作爲)가 憲法 또는 法律에 의하여 부여받은 청구인의 권한을 침해하였거나 침해할 현저한 위험이 있는 경우에만 할 수 있다. [全文改正 2011.4.5.]

第62条(権限争議審判의 종류)① 権限争議審判의 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 国家機関 相互間의 権限争議審判
국회,정부,裁判所 및 중앙선거관리위원회 相互間의 権限争議審判
2. 国家機関과 地方自治団体 간의 権限争議審判
가. 정부와 특별시·광역시·도 또는 특별자치도 간의 権限争議審判
나. 정부와 시·군 또는 地方自治団体인 구(이하 "자치구"라 한다)간의 権限争議審判
3. 地方自治団体 相互間의 権限争議審判
가. 특별시·광역시·도 또는 특별자치도 相互間의 権限争議審判
나. 시·군 또는 자치구 相互間의 権限争議審判
다. 특별시·광역시·도 또는 특별자치도와 시·군 또는 자치구 간의 権限争議審判

② 権限争議가 「지방교육자치に関する法律」 第2条에 따른 교육·학예に関する地方自治団体의 事務に関する것인 경우에는 교육감이 第1項第2号 및 第3号의 당사자가 된다. [全文改正 2011.4.5.]

第63条(청구期間)① 権限争議の審判은 그 사유가 있음을 안 날から 60일 이내에,그 사유가 있은 날から 180일 이내에 청구하여야 한다.

② 第1項의 期間은 불변期間으로 한다. [全文改正 2011.4.5.]

第64条(청구서의 기재事項)権限争議審判의 청구서에는 次の各号の事項을 적어야 한다.

1. 청구인 또는 청구인이 속한 機関 및 審判수행자 또는 대리인의 표시
2. 피청구인의 표시
3. 審判 대상이 되는 피청구인의 처분 또는 부작위
4. 청구 이유
5. 그 밖에 필요한 事項

[全文改正 2011.4.5.]

第65条(가처분)憲法裁判所가 権限争議審判의 청구를 받았을 때에는 직권 또는 청구인의 신청에 의하여 종국결정의 선고 시まで 審判 대상이 된 피청구인의 처분의 효력을 정지하는 결정을 할 수 있다. [全文改正 2011.4.5.]

第66条(결정의 내용)① 憲法裁判所는 審判의 대상이 된 国家機関 또는 地方自治団体의 권한의 유무 또는 범위に関して판단한다.

② 第1項의 경우에 憲法裁判所는 권한침해의 원인이 된 피청구인의 처분을 취소하거나 그 무효를 확인할 수 있고,憲法裁判所가 부작위에 대한 審判청구를 인용하는 결정을 한 때에는 피청구인은 결정 취지에 따른 처분을 하여야 한다. [全文改正 2011.4.5.]

第67条(결정의 효력)① 憲法裁判所의 権限争議審判의 결정은 모든 国家機関과 地方自治団体를 기속한다.

② 国家機関 또는 地方自治団体의 처분을 취소하는 결정은 그 처분의 상대방에 대하여 이미 생긴 효력에 영향을 미치지 아니한다. [全文改正 2011.4.5.]

第5節 憲法訴願審判 <改正 2011.4.5.>

編集

第68条(청구 사유)① 공권력의 행사 또는 불행사(不行使)로 인하여 憲法상 보장된 기본권을 침해받은 자는 裁判所의 재판을 제외하고는 憲法裁判所에 憲法訴願審判을 청구할 수 있다. 但し,다른 法律에 구제手続가 있는 경우에는 그 手続를 모두 거친 후에 청구할 수 있다.

② 第41条第1項에 따른 法律의 違憲 与否 審判의 제청신청이 기각된 때에는 그 신청을 한 당사자는 憲法裁判所에 憲法訴願審判을 청구할 수 있다. 이 경우 그 당사자는 당해 사건의 소송手続에서 동일한 사유를 이유로 다시 違憲 与否 審判의 제청을 신청할ことができない。 [全文改正 2011.4.5.] [한정違憲,2016헌마33,2016. 4. 28.,憲法裁判所法(2011. 4. 5. 法律 第10546号로 改正된 것)第68条 第1項 본문 중 “裁判所의 재판을 제외하고는” 부분은,憲法裁判所가 違憲으로 결정한 법령을 적용함으로써 국민의 기본권을 침해한 재판이 포함되는 것으로 해석하는 한 憲法에 위반된다.]

第69条(청구期間)① 第68条第1項에 따른 憲法訴願の審判은 그 사유가 있음을 안 날から 90일 이내에,그 사유가 있는 날から 1年 이내에 청구하여야 한다. 但し,다른 法律에 따른 구제手続를 거친 憲法訴願の審判은 그 최종결정을 통지받은 날から 30일 이내에 청구하여야 한다.

② 第68条第2項에 따른 憲法訴願審判은 違憲 与否 審判의 제청신청을 기각하는 결정을 통지받은 날から 30일 이내에 청구하여야 한다. [全文改正 2011.4.5.]

第70条(국선대리인)① 憲法訴願審判을 청구하려는 자가 弁護士를 대리인으로 선임할 자력(資力)이 없는 경우에는 憲法裁判所에 국선대리인을 선임하여 줄 것을 신청할 수 있다. 이 경우 第69条에 따른 청구期間은 국선대리인의 선임신청이 있는 날을 기준으로 정한다.

② 第1項에도 불구하고 憲法裁判所가 공익상 필요하다고 인정할 때에는 국선대리인을 선임할 수 있다.

③ 憲法裁判所는 第1項의 신청이 있는 경우 또는 第2項의 경우에는 憲法裁判所규칙으로 정하는 바에 따라 弁護士 중에서 국선대리인을 선정한다. 但し,그 審判청구가 명백히 부적법하거나 이유 없는 경우 또는 권리의 남용이라고 인정되는 경우에는 국선대리인을 선정하지 아니할 수 있다.

④ 憲法裁判所가 국선대리인을 선정하지 아니한다는 결정을 한 때에는 지체 없이 그 사실을 신청인에게 통지하여야 한다. 이 경우 신청인이 선임신청을 한 날から 그 통지를 받은 날まで의 期間은 第69条の 청구期間에 산입하지 아니한다.

⑤ 第3項에 따라 선정된 국선대리인은 선정된 날から 60일 이내에 第71条에 規定된 事項을 적은 審判청구서를 憲法裁判所에 제출하여야 한다.

⑥ 第3項에 따라 선정한 국선대리인에게는 憲法裁判所규칙으로 정하는 바에 따라 국고에서 그 보수를 지급한다. [全文改正 2011.4.5.]

第71条(청구서의 기재事項)① 第68条第1項에 따른 憲法訴願の審判청구서에는 次の各号の事項을 적어야 한다.

1. 청구인 및 대리인의 표시
2. 침해된 권리
3. 침해의 원인이 되는 공권력의 행사 또는 불행사
4. 청구 이유
5. 그 밖에 필요한 事項

② 第68条第2項에 따른 憲法訴願の審判청구서의 기재事項에 관하여는 第43条를 준용한다. 이 경우 第43条第1号 중 "제청裁判所의 표시"는 "청구인 및 대리인의 표시"로 본다.

③ 憲法訴願の審判청구서에는 대리인의 선임을 증명하는 서류 또는 국선대리인 선임통지서를 첨부하여야 한다. [全文改正 2011.4.5.]

第72条(事前審査)① 憲法裁判所長官は、憲法裁判所に裁判官3名で構成される指定裁判部を置き、憲法訴願審判の事前審査を担当させることができる。 <改正 2011.4.5.>

② 削除 <1991.11.30.>

③ 指定裁判部は、次の各号のいずれか一に該当する場合には、指定裁判部の裁判官全員の一致した意見による決定で憲法訴願の審判請求を却下する。 <改正 2011.4.5.>

1. 他の法律による救済手続のある場合において、その手続を全て経ておらず、又は裁判所の裁判について憲法訴願の審判が請求された場合
2. 第69条の請求期間の経過した後で憲法訴願審判が請求された場合
3. 第25条による代理人の選任をなくして請求された場合
4. その他憲法訴願審判の請求が不適法でその瑕疵を補正することができない場合

④ 指定裁判部は、全員の一致した意見で第3項の却下決定をしない場合には、決定で憲法訴願を裁判部の審判に回付しなければならない。憲法訴願審判の請求後30日が経過する時までに却下決定のないときは、審判に回付する決定(以下「審判回付決定」という)のあったものと見なす。 <改正 2011.4.5.>

⑤ 指定裁判部の審理に関しては、第28条,第31条,第32条及び第35条を準用する。 <改正 2011.4.5.>

⑥ 指定裁判部の構成及び運営に必要な事項は、憲法裁判所規則で定める。 <改正 2011.4.5.> [제목改正 2011.4.5.]

第73条(却下及び審判回付の決定の通知)① 指定裁判部は、憲法訴願を却下し、又は審判回付決定をしたときは、その決定日から14日以内に請求人又はその代理人及び被請求人に対し、その事実を通知しなければならない。第72条第4項後段の場合にも、また同様とする。

② 憲法裁判所長官은 憲法訴願이 第72条第4項에 따라 재판부の審判에 회부된 때에는 次の各号の자에게 지체 없이 그 사실을 통지하여야 한다.

1. 법무부장관
2. 第68条第2項에 따른 憲法訴願審判에서는 청구인이 아닌 당해 사건의 당사자

[全文改正 2011.4.5.]

第74条(이해관계機関 등의 의견 제출)① 憲法訴願の審判에 이해관계가 있는 国家機関 또는 공공단체와 법무부장관은 憲法裁判所에 그 審判に関する의견서를 제출할 수 있다.

② 第68条第2項에 따른 憲法訴願이 재판부에 審判 회부된 경우에는 第27条第2項 및 第44条를 준용한다. [全文改正 2011.4.5.]

第75条(인용결정)① 憲法訴願의 인용결정은 모든 国家機関과 地方自治団体를 기속한다.

② 第68条第1項에 따른 憲法訴願을 인용할 때에는 인용결정서의 주문에 침해된 기본권과 침해의 원인이 된 공권력의 행사 또는 불행사를 특정하여야 한다.

③ 第2項의 경우에 憲法裁判所는 기본권 침해의 원인이 된 공권력의 행사를 취소하거나 그 불행사가 違憲임을 확인할 수 있다.

④ 憲法裁判所가 공권력의 불행사에 대한 憲法訴願을 인용하는 결정을 한 때에는 피청구인은 결정 취지에 따라 새로운 처분을 하여야 한다.

⑤ 第2項의 경우에 憲法裁判所는 공권력의 행사 또는 불행사가 違憲인 法律 또는 法律의 조항에 기인한 것이라고 인정될 때에는 인용결정에서 해당 法律 또는 法律의 조항이 違憲임을 선고할 수 있다.

⑥ 第5項의 경우 및 第68条第2項에 따른 憲法訴願을 인용하는 경우에는 第45条 및 第47条를 준용한다.

⑦ 第68条第2項에 따른 憲法訴願이 인용된 경우에 해당 憲法訴願과 관련된 소송사건이 이미 확정된 때에는 당사자는 재심을 청구할 수 있다.

⑧ 第7項에 따른 재심에서 형사사건에 대하여는 「형사소송법」을 준용하고,그 외의 사건에 대하여는 「민사소송법」을 준용한다. [全文改正 2011.4.5.]

第5章 전자정보처리組織을 통한 審判手続의 수행 <신설 2009.12.29.>

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第76条(전자문서의 접수)① 각종 審判手続의 당사자나 관계인은 청구서 또는 この法律에 따라 제출할 그 밖의 서면을 전자문서(컴퓨터 등 정보처리능력을 갖춘 장치에 의하여 전자적인 형태로 작성되어 송수신되거나 저장된 정보를 말한다. 이하 같다)화하고 이를 정보통신망을 이용하여 憲法裁判所에서 지정·運営하는 전자정보처리組織(審判手続에 필요한 전자문서를 작성·제출·송달하는 데에 필요한 정보처리능력을 갖춘 전자적 장치를 말한다. 이하 같다)을 통하여 제출할 수 있다.

② 第1項에 따라 제출된 전자문서는 この法律에 따라 제출된 서면과 같은 효력을 가진다.

③ 전자정보처리組織을 이용하여 제출된 전자문서는 전자정보처리組織에 전자적으로 기록된 때에 접수된 것으로 본다.

④ 第3項에 따라 전자문서가 접수된 경우에 憲法裁判所는 憲法裁判所규칙으로 정하는 바에 따라 당사자나 관계인에게 전자적 방식으로 그 접수 사실을 즉시 알려야 한다. [全文改正 2011.4.5.]

第77条(전자서명 등)① 당사자나 관계인은 憲法裁判所에 제출하는 전자문서에 憲法裁判所규칙으로 정하는 바에 따라 본인임을 확인할 수 있는 전자서명을 하여야 한다.

② 裁判官이나 서기는 審判사건に関する서류를 전자문서로 작성하는 경우에 「전자정부법」 第2条第6号에 따른 行政전자서명(이하 "行政전자서명"이라 한다)을 하여야 한다.

③ 第1項의 전자서명과 第2項의 行政전자서명은 憲法裁判所の審判手続に関する법령에서 정하는 서명·서명날인 또는 기명날인으로 본다. [본조신설 2009.12.29.]

第78条(전자적 송달 등)① 憲法裁判所는 당사자나 관계인에게 전자정보처리組織과 그와 연계된 정보통신망을 이용하여 결정서나 この法律에 따른 각종 서류를 송달할 수 있다. 但し,당사자나 관계인이 동의하지 아니하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 憲法裁判所는 당사자나 관계인에게 송달하여야 할 결정서 등의 서류를 전자정보처리組織에 입력하여 등재한 다음 그 등재 사실을 憲法裁判所규칙으로 정하는 바에 따라 전자적 방식으로 알려야 한다.

③ 第1項에 따른 전자정보처리組織을 이용한 서류 송달은 서면으로 한 것과 같은 효력을 가진다.

④ 第2項의 경우 송달받을 자가 등재된 전자문서를 憲法裁判所규칙으로 정하는 바에 따라 확인한 때에 송달된 것으로 본다. 但し,그 등재 사실을 통지한 날から 2주 이내에 확인하지 아니하였을 때에는 등재 사실을 통지한 날から 2주가 지난 날에 송달된 것으로 본다.

⑤ 第1項에도 불구하고 전자정보처리組織의 장애로 인하여 전자적 송달이 불가능하거나 그 밖에 憲法裁判所규칙으로 정하는 사유가 있는 경우에는 「민사소송법」에 따라 송달할 수 있다. [全文改正 2011.4.5.]

第6章 罰則 <改正 2011.4.5.>

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第79条(罰則)次の各号のいずれか一に該当する者は,1年以下の懲役又は100万圓以下の罰金に処する。

1. 憲法裁判所から証人,鑑定人,通訳人又は翻訳人として召喚又は委嘱を受け,正当な事由なく出席しなかった者
2. 憲法裁判所から証拠物の提出要求又は提出命令を受け,正当な事由なくこれを提出しなかった者
3. 憲法裁判所の調査又は検事を正当な事由なく拒否・妨害又は忌避した者

[全文改正 2011.4.5.]

附則 <1988.8.5.>

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第1条(施行日)この法律は,1988年9月1日から施行する。 但し,この法律による憲法裁判所長官ㆍ常任裁判官及び裁判官の任命その他この法律の施行に関する準備は,この法律の施行前にすることができる。

第2条(廃止法律)法律第2530号憲法委員会法は,これを廃止する。

第3条(係属事件に対する経過措置)この法律施行の際,憲法委員会に係属中の事件は,憲法裁判所に移管する。この場合において,既に行われた審判行為の効力に対しては,影響を及ぼさない。

第4条(従前の事項に関する経過措置)この法律は,この法律施行前に生じた事項に関しても適用する。但し,この法律施行前に憲法委員会法により既に生じた効力には,影響を及ぼさない。

第5条(従前の職員に関する経過措置)この法律施行の際,憲法委員会事務局公務員は,憲法裁判所事務処所属公務員として任用されたものと見なす。

第6条(예산に関する経過措置)この法律施行の際,憲法委員会の所管予算は,憲法裁判所の所管予算と見なす。

第7条(管理義務の承継)この法律施行の際,憲法委員会の有する権利及び義務は,憲法裁判所がこれを承継する。

第8条(他の法律の改正)①裁判所組織法中,次のとおり改正する。

第7条第1項第4号を削除する。

②行政訴訟法中,次のとおり改正する。

第3条第4号に但書を次のとおり新設する。

但し,憲法裁判所法第2条の規定により憲法裁判所の管掌事項となる訴訟は除く。

③国家公務員法中,次のとおり改正する。

第2条第3項第1号ロ目中,「憲法委員会の常任委員」を「憲法裁判所の常任裁判官及び事務処長」と改める。

④政党法中,次のとおり改正する。

第40条,第41条第3項,第42条及び第43条第2項中,「憲法委員会」を各々「憲法裁判所」と改める。

⑤行政審判法中,次のとおり改正する。

第5条第2項第2号中,「憲法委員会」を「憲法裁判所」と改める。

⑥予算会計法中,次のとおり改正する。

第22条中,「憲法委員会」を「憲法裁判所」と改める。

⑦公務員年金法中,次のとおり改正する。

第77条中,「憲法委員会」を「憲法裁判所」と改める。

⑧集会及び示威に関する法律中,次のとおり改正する。

第3条第1項第1号中,「憲法委員会」を「憲法裁判所」と改める。

⑨民防衛基本法中,次のとおり改正する。

第2条第2号中,「憲法委員会事務局長」を「憲法裁判所事務処長」と改める。

⑩賞勲法中,次のとおり改正する。

第5条第1項中,「裁判所行政処長」を「裁判所行政処長ㆍ憲法裁判所事務処長」と改める。

⑪公職者倫理法中,次のとおり改正する。

第5条第1項第4号中,「第3号以外の」を「第4号以外の」と改め,これを同条同項第5号とし,同条同項第4号を次のとおり新設する。

4. 憲法裁判所長官ㆍ常任裁判官及び憲法裁判所所属公務員は,憲法裁判所事務処

附則 <1991.11.30.>

編集

第1条(施行日)この法律は,公布の日から施行する。

第2条(経過措置)この法律施行の際常任裁判官及び常任裁判官でない裁判官は,この法律により裁判官として任命されたものと見なし,その任期は,この法律施行前の常任裁判官又は裁判官として任命されたときから起算する。

第3条(他の法律の改正)①行政審判法中,次のとおり改正する。

第5条第2項第2号中,「憲法裁判所」を「憲法裁判所事務処長」と改める。

第6条第3項但書中,「最高裁判所規則で」の下に「,憲法裁判所事務処長の場合においては憲法裁判所規則で」を加える。

②国家公務員法中,次のとおり改正する。

第2条第3項第1号ロ目中,「憲法裁判所の常任裁判官及び事務処長」を「憲法裁判所の裁判官及び事務処長」と改める。

③公職者倫理法中,次のとおり改正する。

第5条第1項第4号中,「常任裁判官」を「憲法裁判所裁判官」と改める。

第9条第1項本文中,「最高裁判所」の下に「ㆍ憲法裁判所」を」を加え,同条第2項第3号中,「第1号及び第2号」を「第1号ないし第3号」と改め,これを同項第4号とし,同項に第3号を次のとおり新設し,同条第3項中,「最高裁判所規則」の下に「ㆍ憲法裁判所規則」を加える。

3. 憲法裁判所公職者倫理委員会は,憲法裁判所裁判官その他憲法裁判所所属公務員及びその退職公職者に関する事項

第17条第2項中,「最高裁判所規則」の下に「ㆍ憲法裁判所規則」を加える。

第18条中,「最高裁判所規則」の下に「ㆍ憲法裁判所規則」を加える。

第19条第1項中,「裁判所行政処長」の下に「,憲法裁判所においては憲法裁判所事務処長」を加える。

第21条中,「最高裁判所規則」の後に「ㆍ憲法裁判所規則」を加える。

④民事訴訟法中,次のとおり改正する。

第275条第2項中,「国会の議長及び最高裁判所長官」を「国会議長ㆍ最高裁判所長官及び憲法裁判所長官」と改める。

⑤集会及び示威に関する法律中,次のとおり改正する。

第11条第1号中,「各級裁判所」の下に「,憲法裁判所」を加え,同条第2号中,「最高裁判所長官公館」の下に「,憲法裁判所長官公館」を挿入する。

⑥予算会計法中,次のとおり改正する。

第14条第2項前段中,「国会議長及び最高裁判所長官」を「国会議長ㆍ最高裁判所長官及び憲法裁判所長官」と,「国会の事務総長及び最高裁判所の裁判所行政処長」を「国会の事務総長ㆍ最高裁判所の裁判所行政処長及び憲法裁判所の事務処長」と改め,同項後段中,「国会の事務総長及び最高裁判所の裁判所行政処長」を「国会の事務総長ㆍ最高裁判所の裁判所行政処長及び憲法裁判所の事務処長」と改め,同条第3項中,「国会議長及び最高裁判所長官」を「国会議長ㆍ最高裁判所長官及び憲法裁判所長官」と改める。

⑦物品管理法中,次のとおり改正する。

第16条第1項但書中,「国会及び最高裁判所」を「国会ㆍ最高裁判所及び憲法裁判所」と改める。

⑧国家債権管理法中,次のとおり改正する。

第2条第2項中,「最高裁判所長官」の下に「,憲法裁判所長官」を加える。

附則 <1994.12.22.>

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この法律は,公布の日から施行する。

附則 <1995.8.4.>

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この法律は,公布の日から施行する。

附則 <1997.12.13.> (政府部署名称等の変更に伴う建築法等の整備に関する法律)

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この法律は,1998年1月1日から施行する。 <但書省略>

附則 <2002.1.19.> (国家公務員法)

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第1条(施行日)この法律は,公布の日から施行する。 <但書省略>

第2条 省略

第3条(他の法律の改正)①及び② 省略

③憲法裁判所法中,次のとおり改正する。

第15条第1項中,「最高裁判所長官の例に,裁判官の待遇及び報酬」を「最高裁判所長官の例により,裁判官は政務職とし,その待遇及び報酬」と改める。

④ ないし ⑥省略

附則 <2002.1.26.> (民事訴訟法)

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第1条(施行日)この法律は,2002年7月1日から施行する。

第2条 ないし 第5条 省略

第6条(他の法律の改正)① ないし ㉕省略

㉖憲法裁判所法中,次のとおり改正する。

第24条第6項中,「民事訴訟法第40条,第41条,第42条第1項ㆍ第2項及び第44条」を「民事訴訟法第44条,第45条,第46条第1項ㆍ第2項及び第48条」と改める。

第41条第3項中,「民事訴訟法第231条」を「民事訴訟法第254条」と改める。

第42条第2項中,「民事訴訟法第184条」を「民事訴訟法第199条」と改める。

㉗ ないし ㉙省略

第7条 省略

附則 <2003.3.12.>

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② (施行日)この法律は,公布後3月が経過した日から施行する。

②(経過措置)この法律施行の際一般職国家公務員又は別定職国家公務員である憲法研究官及び憲法研究官補は,この法律により各々特定職国家公務員である憲法研究官及び別定職国家公務員である憲法研究官補として任用されたものと見なす。但し,この法律施行前に憲法研究官及び憲法研究官補として勤務した期間は,この法律及び他の法令に規定された憲法研究官及び憲法研究官補の在職期間に算入し,国家機関において4級公務員として勤務した期間は,号俸確定時憲法研究官補として勤務した期間と見なす。

③(他の法律の改正)公職者倫理法中,次のとおり改正する。

第3条第1項に第5号の2を次のとおり新設する。

5の2. 憲法裁判所憲法研究官

附則 <2005.3.31.> (民法)

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第1条(施行日)この法律は,公布の日から施行する。 但し,…省略…附則第7条(第2項及び第29項を除く)の規定は,2008年1月1日から施行する。

第2条ないし第6条 省略

第7条(他の法律の改正)①ないし㉕ 省略

㉖憲法裁判所法の一部を次のとおり改正する。

第24条第1項第2号中,「親族・戸主・家族」を「親族」と改める。

㉗ないし㉙ 省略

附則 <2005.7.29.>

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この法律は,公布の日から施行する。

附則 <2007.12.21.>

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この法律は,2008年1月1日から施行する。

附則 <2008.3.14.>

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この法律は,公布後3箇月が経過した日から施行する。

附則 <2009.12.29.>

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この法律は,2010年3月1日から施行する。 但し,第28条第5項の改正規定は,公布の日から施行する。

附則 <2010.5.4.>

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この法律は,公布の日から施行する。 但し,第19条の4の改正規定は,公布後6箇月が経過した日から施行する。

附則 <2011.4.5.>

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この法律は,公布の日から施行する。

附則 < 2012.12.11.> (国家公務員法)

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第1条(施行日)この法律は,公布後1年が経過した日から施行する。 <但書省略>

第2条から第5条まで 省略

第6条(他の法律の改正)①から㉖まで 省略

㉗ 憲法裁判所法の一部を次のとおり改正する。

第19条の3第3項中,「契約職公務員」を「「国家公務員法」第26条の5による任期制公務員」と改める。

第19条の4第3項を削除する。

第7条 省略

附則 <2014.5.20.>

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この法律は,公布の日から施行する。

附則 <2014.12.30.>

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この法律は,公布後6箇月が経過した日から施行する。 但し,第7条第2項の改正規定は,公布の日から施行する。