利用者:Gminky/請求権資金の運用及び管理に関する法律

請求権資金の運用及び管理に関する法律

第1条(目的)この法律は,大韓民国と日本国間の財産及び請求権に関する問題の解決及び経済協力に関する協定(以下「協定」という)により受け入れられる資金を使用するにあたり,国民経済の自主的で均衡ある発展に寄与しうるよう効率的に運用・管理又は導入するため,必要な事項を規定することを目的とする。

第2条(定義)①この法律において「無償資金」とは,協定第1条1(a)により導入される資金をいう。

②この法律において「借款資金」とは,協定第1条1(b)により導入される資金をいう。

③この法律において「ウォン貨資金」とは,無償資金及び借款資金の使用から発生する資金をいう。

④この法律において「請求権資金」とは,無償資金・借款資金及びウォン貨資金をいう。

⑤この法律において「資本財」とは,産業施設(船舶・乗用自動車を除く車輛等を含む)としての機械・機材・施設品・部分品・付属品(林業施設の場合は苗木・畜産業施設の場合は種畜を含む)又は試運転に所要される原料予備品及びこれらの資本財の導入に伴う運賃・保険料又は施設をし,若しくは助言をすべき技術をいう。

⑥この法律において「原資材」とは,原料・半製原料その他大統領令の定める資材をいう。

⑦この法律において「用役」とは,特許権その他技術の使用に関する権利及び大統領令の定める技術をいう。

⑧この法律において「受用者」とは,請求権資金により導入した資本財を所有している者であって,その受用者の資格が解除される以前の者をいう。

第3条(資金使用制限)請求権資金は,大韓民国政府及び大韓民国国民(大統領令の定める法人を含む)以外は,これを使用することができない。

第4条(資金使用基準)①無償資金は,農業・林業及び水産業の振興・原資材及び用役の導入その他これに準ずるものであって,経済発展に寄与する事業のために使用する。

②借款資金は,中小企業・鉱業及び基幹産業並びに社会間接資本を拡充する事業のために使用する。

③ウォン貨資金は,前2項に規定する事業の支援又は請求権資金管理委員会が定めるところにより使用する。

第5条(民間人の対日請求権の補償)①大韓民国国民の有する1945年8月15日以前までの日本国に対する民間請求権は,この法律で定める請求権資金の中から補償しなければならない。

②前項の民間請求権の補償に関する基準・種類・限度等の決定に必要な事項は,別途法律で定める。

第6条(特別会計の設置)①請求権資金を運用・管理するため請求権資金特別会計を置く。

②前項の特別会計に関して必要な事項は,別途法律で定める。

第7条(委員会の設置)請求権資金の運用・管理に関する重要事項を審議・議決するため国務総理所属下に請求権資金管理委員会(以下「委員会」という)を置く。

第8条(委員会の構成等)①委員会は,委員長1人及び副委員長1人並びに委員14人以内で構成する。

②委員長は国務総理がなり,副委員長は経済企画院長官がなり,委員は関係大臣及び経済界・學界・言論界・法曹界等の各部門から大統領が任命又は委嘱する。

③委員の中,大統領が委嘱する委員の任期は,2年とする。但し,公職の資格で委嘱された委員がその公職から解任される場合は,例外とする。

④委員の中,公務員でない委員も刑法その他他の法律規定による罰則の適用にあっては,公務員と見なす。

第9条(委員会の議決事項等)①委員会は,次の事項を審議・議決する。

1. 請求権資金を使用すべき対象事業及びその事業計画
2. 請求権資金による購買及び導入手続に関する重要事項
3. その他請求権資金の運用・管理に必要な事項

②委員会が前項に規定する事項を審議・議決するにあたっては,過剩施設,落後した産業施設,国內生産によって需要を充足する生産物及び日本地域において購買することが著しく不利な生産物その他の経済発展に寄与せず,又は悪影響を及ぼすと明らかに認められる産業施設の導入を議決することができない。

第10条(委員会の議事等)①委員会の委員長は必要により,委員会の会議を召集して,その議長となり,副委員長は委員長の有故時にその職務を代行する。

②会議は,在籍委員(委員長を含む)過半数の出席で開議し,出席委員の過半数の賛成で議決する。

③議長は,表決の結果可否同数である場合には,決定権を有する。

④会議の審議事項に関して,委員及びその配偶者又はその親族若しくは家族が特別の利害関係を有する場合には,当該委員は,その事項の審議・議決に参与することができない。

⑤この法律に規定するもののほか,委員会の運営に関して必要な事項は,大統領令で定める。

第11条(再審査)①委員会の議決が第9条第2項の規定に違反したと認める利害関係人は,その議決があった日から1月以内に委員会に対して再審査を請求することができる。

②前項の再審査は,委員会の在籍委員3分の2以上の出席及び賛成で議決する。

③委員会が第1項の再審査をするときは再審査請求人の意見を聴取しなければならず,必要なときは參考人の意見を聴取することができる。

④委員会が再審査請求を理由がないと議決したときは,原議決に瑕疵がないものと見なす。


第12条(使節団の設置)①次の各号の事項を管掌させるため,経済企画院長官所属下に請求権及び経済協力使節団(以下「使節団」という)を置く。

1. 協定第1議定書第5条に規定する事項
2. その他大統領令の定める事項

②使節団の職制,公務員の種類・報酬・定員その他必要な事項は,大統領令で定める。

第13条(年度実施計画の確定公告及び年度使用計画の国会同意)①経済企画院長官は,協定第1議定書第1条の規定による年度実施計画案(以下「無償資金使用年度実施計画案」という)及び協定第1条1(b)の規定の実施に関する交換公文5の規定による年度実施計画案(以下「借款資金使用年度実施計画案」という)を作成し,委員会の議決を経て大統領の承認を得なければならない。これを修正するときも,また同様とする。

②無償資金の年度使用計画案は部門別・事業別に金額を計上し,借款資金の年度使用計画案は部門別・事業別に業者を表示して金額金額を計上し,各々国会の同意を得なければならない。

③経済企画院長官は,無償資金使用年度実施計画案及び借款資金使用年度実施計画案が協定第1議定書第1条及び協定第1条1(b)の規定の実施に関する交換公文5によって確定されたときは,大統領令の定める主要內容を公告しなければならない。

④前項の公告をするときは,ソウル特別市において発行される2以上の日刊新聞紙に揭載しなければならない。


第14条(公開募集)①経済企画院長官は,前条第3項の規定により無償資金使用年度実施計画及び借款資金使用年度実施計画が確定されたときは,その計画の実施(政府又は政府投資機関の使用する分は除く)のため請求権資金で資本財及び用役を導入しようとする者を公開して募集しなければならない。

②前項の公開募集のための公告をするときは,前条第4項の規定を準用する。

第15条(資金使用等の許可)①前条第1項の規定による募集に応じようとする者は,請求権資金の使用及び導入に関する許可申請書を必要な書類を添付して経済企画院長官に提出しなければならない。

②経済企画院長官は,前項の許可申請書を受領したときは,主務大臣の合意を経て,大統領令の定める許可基準に適合するかを審査し,適合する申請については,委員会の議決を得て請求権資金の使用及び導入に関する許可をしなければならない。

③原資材導入のための資金使用に関しては,その品目について,経済企画院長官が主務大臣の合意を経て委員会の議決を受けた後,韓国銀行総裁が大統領令の定める手続に従い資金を公売して,その使用及び導入に関する許可をする。

第16条(導入報告)①この法律の規定により資本財・原資材又は用役を導入した者は,導入した日から1月以内に導入報告書及び導入に関する証憑書類を経済企画院長官及び主務大臣に提出しなければならない。

②受用者は,前項の規定により導入報告書を提出した日から6月ごとに資本財の使用又は処分に関する状況を経済企画院長官及び主務大臣に報告しなければならない。

第17条(調査及び是正)①経済企画院長官及び主務大臣は,前条の規定による報告を受けたときは定期又は隨時に,所属公務員に現場を調査させて報告の內容を確認することができ,必要と認めるときは受用者に対して調査に必要な說明書その他書類を提出させ,又は関係者の出頭を要求することができる。

②前項の規定により調査をする公務員は,その身分を表示する証票を携帯し,関係者の要求があるときは,これを提示しなければならない。

③経済企画院長官及び主務大臣は,第1項の規定による調査の結果,違法又は不当と認められる事項があるときは,受用者に対し,その是正を要求することができる。

第18条(目的変更等の承認)①受用者が次の各号の1に該当する行為をしようとするときはあらかじめ経済企画院長官の承認を得なければならず,経済企画院長官はこれに関する主務大臣の合意を経なければならない。この場合において,承認を得ないでした行為は,その効力を生じない。

1. この法律によって導入された資本財又は用役を許可された目的以外に使用しようとするとき
2. 導入された資本財・用役及びこれと直接関連する資産の全部又は一部を売却・讓渡・賃貸その他擔保の目的として使用し,又は事実上の支配権を他人に讓渡しようとするとき

②受用者が発行した株式又は受用者の持分を所有する者が,その株式又は持分を讓渡するときも,前項と同様とする。

第19条(債権行使の承認)①この法律によって導入された受用者の資本財・用役及びこれと直接関連する資産の全部又は一部を債権行使の目的として使用しようとする者は,あらかじめ主務大臣の承認を得なければならない。

②前項の場合において,承認を得ないでした行為の効力に関しては,前条第1項後段の規定を準用する。

第20条(売却処分)①主務大臣は,受用者が許可された目的を達成せず,又は達成する可能性がないと認めるときは,当該企業体を売却すべき旨を受用者に対し,通告し,定められた期日内に異議を提出させ,その異議がなく,又は不当であると認めるときは,委員会の議決を経て期日を定めてその企業体の売却を命ずることができる。

②受用者が前項の規定により売却をするときは,あらかじめ買受人에に対する主務大臣の承認を得을なければならない。

③前項の場合において,承認を得ないでした売却の効力に関しては,第18条第1項後段の規定を準用する。

第21条(同前)①受用者が前条の規定による売却を定められた期日内に完了できないときは,主務大臣は,受用者に代えて当該企業体を売却することができる。

②前項の規定による売却は,一般競争入札により,その施行手続は,大統領令で定める。

③前項の規定による売却に要したすべての費用は,前受用者が負担する。

第22条(職権의 委任)経済企画院長官은第14条・第17条 및第18条에 規定된 職権과 기타 管理 및 監督에 관한 職務의 一部를 政府機関 또는 大統領令の定める政府投資機関의 長에게 委任할 수 있다.


第23条(受用者의 資格解除)経済企画院長官은 이 法에 의하여 導入된 受用者의 資本財 또는 用役이 許可된 目的에 따라 使用・運營되는 날로부터 5年이상이 경과된 때에는 그 受用者의 資格을 解除할 수 있다.


第24条(補則)①協定の附属文書たる商業上の民間信用提供に関する交換公文によって導入される資金は,外資導入促進法・長期決済方式による資本財導入に関する特別措置法及び借款に対する支払保証に関する法律その他の関係法令を適用する。

②この法律中,外資管理法に関連する事項については,その法律を適用しない。

③第15条第2項及び第3項の規定による許可については,貿易法中,輸入許可に関する規定を適用しない。

第25条(罰則)①請求権資金を政治資金として使用した者は,無期又は5年以上の懲役に処する。

②第16条の規定による導入報告書を期限内に提出せず,又は使用若しくは処分状況を期限内に報告しなかった者及び虚偽の報告をした者は,3年以下の懲役又は3百万ウォン以下の罰金に処する。

③第17条第1項の規定による調査に応じず,忌避・拒否若しくは妨害をし,又は同条第3項の規定による要求に応じなかった者は,5年以下の懲役又は5百万ウォン以下の罰金に処する。

④第18条の規定に違反した者は,10年以下の懲役又は千万ウォン以下の罰金に処する。

⑤第20条第2項の規定に違反した者は,5年以下の懲役又は5百万ウォン以下の罰金に処する。

⑥第2項ないし前項に規定する懲役刑及び罰金刑は,これを併科することができる。

第26条(加重処罰)①第15条第2項及び第3項の許可を受けて,資本財・原資材又は用役を導入する者がその導入に関して請求権資金を外国に逃避させる目的で外国換管理法第17条・第20条ないし第23条・第25条ないし第29条に規定する罪を犯すことによって,請求権資金の全部又は一部を外国に逃避させた場合において,その価額が美合衆国弗5萬弗相当以上であるときは,死刑・無期又は10年以上の懲役に処する。この場合において,その価額の5倍以下の罰金刑を併科することができる。

②前項の罪の目的となった金品その他の物件は,没収する。没収するのが不能なときは,その価額を追徴する。

第27条(両罰規定)法人の代表者又は法人若しくは自然人の代理人・使用人その他の從業者が,その法人又は自然人の業務に関して第16条・第17条第1項・同条第3項・第18条及び第20条第2項・第26条の規定に違反したときは,行為者を処罰するほか,その法人又は自然人に対しても罰金刑を科する。

第28条(告発)①第25条第2項ないし第5項の罪は,経済企画院長官又は主務大臣の告発がなければ公訴を提起することができない。

②経済企画院長官又は主務大臣は,正当な理由のない限り,前項の告発をしなければならない。

第29条(施行令)この法律の施行に関して必要な事項は,大統領令で定める。

附則<法律第1741号,1966. 2. 19.> 編集

この法律は,公布の日から施行する。

 

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