第77条(債権・債務の譲渡)債権者又は債務者は,自己の債権又は債務を第3者に譲渡することができる。
2 債権を第3者に譲渡しようとする債権者はそのことについて債務者に通知しなければならず,債務を第3者に譲渡しようとする債務者は債権者の同意をあらかじめ受けなければならない。
第78条(第3者の過失により生じた債務)第3者の過失によって生じた債務を債権者宛に履行した当事者は,第3者に該当の補償を要求する権利を有する。