利用者:Gminky/大日本帝国憲法
大日本帝国憲法
編集第一章 天皇
編集第1条 大日本帝国は,万世一系の天皇がこれを統治する。
第2条 皇位は,皇室典範の定めるところにより,皇男子孫がこれを継承する。
第3条 天皇は,神聖であって,侵してはならない。
第4条 天皇は,国の元首であって,統治権を総覧し,この憲法の条規によりこれを行う。
第5条 天皇は,帝国議会の協賛をもって立法権を行う。
- 第六条
- 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス
- 第七条
- 天皇ハ帝国議会ヲ召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス
- 第八条
- 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル爲緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ發ス
- 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ將來ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ
- 第九条
- 天皇ハ法律ヲ執行スル爲ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル爲ニ必要ナル命令ヲ發シ又ハ發セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ變更スルコトヲ得ス
- 第十条
- 天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル
- 第十一条
- 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
- 第十二条
- 天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム
- 第十三条
- 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス
- 第十四条
- 天皇ハ戒嚴ヲ宣告ス
- 戒嚴ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
- 第十五条
- 天皇ハ爵位勳章及其ノ他ノ榮典ヲ授与ス
- 第十六条
- 天皇ハ大赦特赦減刑及復権ヲ命ス
- 第十七条
- 摂政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル
- 摂政ハ天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ
第二章 臣民の権利義務
編集第18条 日本臣民たる要件は,法律の定めるところによる。
第19条 日本臣民は,法律命令の定めるところの資格に応じ,ひとしく文武官に任ぜられ,及びその他の公務に就くことができる。
第20条 日本臣民は,法律の定めるところに従い,兵役の義務を有する。
第21条 日本臣民は,法律の定めるところに従い,納税の義務を有する。
第22条 日本臣民は,法律の範囲内において,居住及び移転の自由を有する。
第23条 日本臣民は,法律によるのでなければ,逮捕・監禁・審問・処罰を受けない。
第24条 日本臣民は,法律に定める裁判官の裁判を受ける権利を奪われない。
第25条 日本臣民は,法律に定める場合を除くほか,その許諾なくして住所に侵入され,及び捜索されない。
第26条 日本臣民は,法律に定める場合を除くほか,信書の秘密を侵されない。
第27条 日本臣民は,その所有権を侵されない。
2 公益のために必要な処分は,法律の定めるところによる。
第28条 日本臣民は,安寧秩序を妨げず,及び臣民としての義務に背かない限りにおいて,信教の自由を有する。
第29条 日本臣民は,法律の範囲内において言論・著作・印行・集会及び結社の自由を有する。
第30条 日本臣民は,相当の敬礼を守り,別に定めるところの規程に従い,請願をすることができる。
第31条 本章に掲げる条規は,戦時又は国家事変の場合において,天皇大権の施行を妨げない。
第32条 本章に掲げる条規は,陸海軍の法令又は紀律に抵触しないものに限り,軍人に準行する。
第三章 帝国議会
編集第33条 帝国議会は,貴族院・衆議院の両院をもって成立する。
第34条 貴族院は,貴族院令の定めるところにより,皇族華族及び勅任された議員をもって組織する。
第35条 衆議院は,選挙法の定めるところにより公選された議員をもって組織する。
- 第三十六条
- 何人モ同時ニ両議院ノ議員タルコトヲ得ス
- 第三十七条
- 凡テ法律ハ帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス
- 第三十八条
- 両議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得
- 第三十九条
- 両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス
- 第四十条
- 両議院ハ法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見ヲ政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス
- 第四十一条
- 帝国議会ハ毎年之ヲ召集ス
- 第四十二条
- 帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ
- 第四十三条
- 臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常会ノ外臨時会ヲ召集スヘシ
- 臨時会ノ会期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル
- 第四十四条
- 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ
- 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ
- 第四十五条
- 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員ヲ選挙セシメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ
- 第四十六条
- 両議院ハ各々其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ爲スコトヲ得ス
- 第四十七条
- 両議院ノ議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
- 第四十八条
- 両議院ノ会議ハ公開ス但シ政府ノ要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト爲スコトヲ得
- 第四十九条
- 両議院ハ各々天皇ニ上奏スルコトヲ得
- 第五十条
- 両議院ハ臣民ヨリ呈出スル請願書ヲ受クルコトヲ得
- 第五十一条
- 両議院ハ此ノ憲法及議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得
- 第五十二条
- 両議院ノ議員ハ議院ニ於テ發言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布シタルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ
- 第五十三条
- 両議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ内亂外患ニ關ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナシ
- 第五十四条
- 国務大臣及政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及發言スルコトヲ得
第四章 国務大臣及び樞密顧問
編集第55条 国務各大臣は,天皇を輔弼し,その責に任ずる。
2 凡て法律・勅令その他国務に関する詔勅は,国務大臣の副署を要する。
第56条 樞密顧問は,樞密院官制の定めるところにより,天皇の諮詢に応え重要の国務を審議する。
第五章 司法
編集- 第五十七条
- 司法権ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ
- 裁判所ノ構成ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
- 第五十八条
- 裁判官ハ法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス
- 裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナシ
- 懲戒ノ条規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
- 第五十九条
- 裁判ノ對審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ對審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得
第60条 特別裁判所の管轄に属すべきものは,別に法律をもってこれを定める。
第61条 行政官庁の違法処分により権利を傷害されたとする訴訟であって,別に法律をもって定める行政裁判所の裁判に属すべきものは,司法裁判所において受理する限りでない。
第六章 会計
編集- 第六十二条
- 新ニ租税ヲ課シ及税率ヲ變更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ
- 但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ收納金ハ前項ノ限ニ在ラス
- 国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負擔トナルヘキ契約ヲ爲スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ
- 第六十三条
- 現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ舊ニ依リ之ヲ徴收ス
- 第六十四条
- 国家ノ歳出歳入ハ毎年予算ヲ以テ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ
- 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝国議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
- 第六十五条
- 予算ハ前ニ衆議院ニ提出スヘシ
- 第六十六条
- 皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ將來増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス
- 第六十七条
- 憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府ノ義務ニ属スル歳出ハ政府ノ同意ナクシテ帝国議会之ヲ廢除シ又ハ削減スルコトヲ得ス
- 第六十八条
- 特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続費トシテ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得
- 第六十九条
- 避クヘカラサル予算ノ不足ヲ補フ爲ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツル爲ニ予備費ヲ設クヘシ
- 第七十条
- 公共ノ安全ヲ保持スル爲緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府ハ帝国議会ヲ召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政上必要ノ処分ヲ爲スコトヲ得
- 前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
- 第七十一条
- 帝国議会ニ於テ予算ヲ議定セス又ハ予算成立ニ至ラサルトキハ政府ハ前年度ノ予算ヲ施行スヘシ
- 第七十二条
- 国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会計檢査院之ヲ檢査確定シ政府ハ其ノ檢査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ
- 会計檢査院ノ組織及職権ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
第七章 補則
編集- 第七十三条
- 將來此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
- 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ爲スコトヲ得ス
- 第七十四条
- 皇室典範ノ改正ハ帝国議会ノ議ヲ経ルヲ要セス
- 皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ条規ヲ變更スルコトヲ得ス
- 第七十五条
- 憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス
- 第七十六条
- 法律規則命令又ハ何等ノ名稱ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス
- 歳出上政府ノ義務ニ係ル現在ノ契約又ハ命令ハ総テ第六十七条ノ例ニ依ル
註釈
編集
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。