利息制限法 (大韓民国)

利息制限法

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第1条(目的)この法律は、利息の適正な最高限度を定めることにより国民経済生活の安定及び経済正義の実現を目的とする。

第2条(利息の最高限度)①金銭貸借に関する契約上の最高利率は、年2割5分を超過しない範囲内で大統領令で定める。

②第1項による最高利率は、約定したときの利率をいう。

③契約上の利息として、第1項で定める最高利率を超過する部分は、無効とする。

④債務者が最高利率を超過する利息を任意に支払った場合においては、超過して支払われた利息相当額は、元本に充当し、元本が消滅したときは、その返還を請求することができる。

⑤貸借金が10万圓未満である貸借の利息に関しては、第1項を適用しない。<改正 2011.7.25、2014.1.14>

第3条(利息の事前控除)先利子を事前控除した場合においては,その控除額が債務者が実際の受領額を元本として第2条第1項に定める最高利率により計算した金額を超えるときは,その超過部分は,元本に充てたものとみなす。

第4条(みなし利息)①礼金,割引金,手数料,控除金,替当金その他の名称に拘らず,金銭貸借に関し債権者の受けるものは,これを利息とみなす。

②債務者が金銭貸借に関し金銭支給義務を負担することと約した場合において,義務発生の原因及び根拠法令,義務の内容,取引上の一般原則等に照らして,その義務が本来債権者が負担しなければならない性質であるときは,これを利息とみなす。

第5条(複利約定の制限)利息について再度利息を支払うこととする複利約定は,第2条第1項で定める最高利率を超過する部分に該当する金額については,無効とみなす。

第6条(賠償額の減額)裁判所は,当事者が金銭を目的とした債務の不履行に関して予定された賠償額を不当であると認めるときは,相当の額までこれを減額することができる。

第7条(適用範囲)他の法律により認可・許可・登録を終えた金融業及び貸付業並びに「貸付業等の登録及び金融利用者保護に関する法律」第9条の4による未登録貸付業者については,この法律を適用しない。

第8条(罰則)①第2条第1項で定める最高利率を超過して利息を受けた者は,1年以下の懲役又は1千万圓以下の罰金に処する。

②第1項の懲役刑及び罰金刑は,併科することができる。

附  則

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①(施行日)この法律は,公布後3箇月が経過した日から施行する。

②(経過措置)本法施行前に成立した貸借関係に関する契約上の利息についても,この法施行日以降からは,この法律により利率を計算する。

附  則〈2009.1.21法9344〉

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第1条(施行日)この法律は,公布後3箇月が経過した日から施行する。

第2条から第9条まで 省略

附  則〈2011.7.25法10925〉

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①(施行日)この法律は,公布後3箇月が経過した日から施行する。

②(経過措置)本法施行前に成立した金銭貸借に関する契約上の利息についても,この法施行日以降においては,この法律により利率を計算する。

附  則〈2014.1.14法12227〉

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第1条(施行日)この法律は,公布後6箇月が経過した日から施行する。

第2条(適用例)第2条第1項の改正規定は,本法施行後最初に契約を締結し,又は更新した分から適用する。

 

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