刑法 (大韓民国)

刑法 (大韓民国)(けいほう(だいかんみんこく))

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一部改正 2005年7月29日法律第7623号 法務部

刑法

第1編 総則

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第1章 刑法の適用範囲

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第1条 (犯罪の成立及び処罰) 犯罪の成立及び処罰は、行為時の法律による。

② 犯罪後の法律の変更によりその行為が犯罪を構成せず、又は刑が旧法より軽くなったときは、新法による。

③ 裁判確定後の法律の変更によりその行為が犯罪を構成しなくなったときは、刑の執行を免除する。

第2条 (国内犯) この法律は、大韓民国領域内において罪を犯した内国人及び外国人に適用する。

第3条 (内国人の国外犯) この法律は、大韓民国領域外において罪を犯した内国人に適用する。

第4条 (国外にある内国船舶等において外国人が犯した罪) この法律は、大韓民国領域外にある大韓民国の船舶又は航空機内において罪を犯した外国人に適用する。

第5条 (外国人の国外犯) この法律は、大韓民国領域外において次に掲げる罪を犯した外国人に適用する。

一 内乱の罪
二 外患の罪
三 国旗に関する罪
四 通貨に関する罪
五 有価証券、郵票及び印紙に関する罪
六 文書に関する罪中第225条ないし第230条
七 印章に関する罪中第238条

第6条 (大韓民国及び大韓民国国民に対する国外犯) この法律は、大韓民国領域外において大韓民国又は大韓民国国民に対して前条に掲げる罪以外の罪を犯した外国人に適用する。ただし、行為地の法律によれば犯罪を構成せず、又は訴追若しくは刑の執行を免除すべきときは、この限りでない。

第7条 (外国において受けた刑の執行) 犯罪により外国において刑の全部又は一部の執行を受けた者に対しては、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第8条 (総則の適用) この法律の総則は、他の法令に定める罪にも適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。

第2章 罪

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第1節 罪の成立及び刑の減免

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第9条 (刑事未成年者) 14歳に満たない者の行為は、罰しない。

②14歳以上18未満の者の行為は、その刑を減軽する。


第10条 (心神障害者) 心神障害により事物を弁別する能力又は意思を決定する能力がない者の行為は、罰しない。

② 心神障害により前項の能力が微弱な者の行為は、その刑を減軽する。

③ 危険の発生を予見しながら自己の意思により心神障害を惹起した者の行為には、前2項の規定を適用しない。

第11条 (ろうあ者) ろうあ者の行為は、その刑を減軽する。

第12条 (強要された行為) 抵抗し得ない暴力又は自己若しくは親族の生命、身体に対する危害を防御する方法がない脅迫を用いて、強要された行為は、罰しない。

第13条 (犯意)罪の構成要件である事実を認識し得なかった行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

第14条 (過失) 正常の注意を怠ることにより罪の構成要件である事実を認識し得なかった行為は、法律に特別の規定がある場合に限り、罰する。

第15条 (事実の錯誤) 特別に重い罪となるべき事実を認識し得なかった行為は、重い罪としては、罰しない。

② 結果により刑が重くなる罪において、その結果の発生を予見し得なかったときは、重い罪としては、罰しない。

第16条 (法律の錯誤) 自己の行為が法令により罪とならないものと誤認した行為は、その誤認に正当な理由があるときに限り、罰しない。

第17条 (因果関係) いかなる行為であれ、罪の要素となる危険の発生に連結しないときは、その結果によっては、罰しない。

第18条 (不作為犯) 危険の発生を防止する義務があり、又は自己の行為により危険の発生の原因を惹起した者が、その危険の発生を防止しないときは、その発生した結果により罰する。

第19条 (独立行為の競合) 同時又は異時の独立行為が競合した場合において、結果の発生の原因となった行為が判明しないときは、各行為を未遂犯として罰する。

第20条 (正当行為) 法令による行為又は業務による行為その他の社会常規に違背しない行為は、罰しない。

第21条 (正当防衛) 自己又は他人の法益に対する現在の不当な侵害を防衛するためにした行為は、相当な理由があるときは、罰しない。

② 防衛行為がその程度を超えたときは、情況により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

③ 前項の場合において、行為が、夜間その他の不安な状態のもとで、恐怖、驚愕、興奮又はろうばいしたことによるものであるときは、罰しない。

第22条 (緊急避難) 自己又は他人の法益に対する現在の危難を避けるためにした行為は、相当な理由があるときは、罰しない。

② 危難を避けてはならない責任がある者に対しては、前項の規定を適用しない。

③ 前条第2項及び第3項の規定は、本条に準用する。

第23条 (自救行為) 法定の手続により請求権を保全することができない場合において、請求権の実行不能又は顕著な実行困難を避けるためにした行為は、相当な理由があるときは、罰しない。

② 前項の行為がその程度を超えたときは、情況により、刑を減軽し、又は免除することができる。

第24条 (被害者の承諾) 処分することができる者の承諾によりその法益を毀損した行為は、法律に特別の規定がない限り、罰しない。

第2節 未遂犯

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第25条 (未遂犯) 犯罪の実行に着手して行為を終了できず、又は結果が発生しなかったときは、未遂犯として罰する。

② 未遂犯の刑は、既遂犯より減軽することができる。

第26条 (中止犯) 犯人が自己の意思により実行に着手した行為を中止し、又はその行為による結果の発生を防止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

第27条 (不能犯) 実行の手段又は対象の錯誤により結果の発生が不可能な場合においても、その危険性があったときは、罰する。ただし、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第28条 (陰謀、予備) 犯罪の陰謀又は予備行為が実行の着手に至らなかったときは、法律に特別の規定がない限り、罰しない。

第29条 (未遂犯の処罰) 未遂犯を罰する罪は、各本条で定める。

第3節 共犯

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第30条 (共同正犯) 2人以上共同して罪を犯したときは、各自をその罪の正犯として罰する。

第31条 (教唆犯) 人を教唆して罪を犯させた者は、罪を実行した者と同一の刑を科する。

② 教唆を受けた者が犯罪の実行を承諾して実行の着手に至らなかったときは、教唆者及び被教唆者を陰謀又は予備に準じて罰する。

③ 教唆を受けた者が犯罪の実行を承諾しなかったときであっても、教唆者に対しては、前項と同様とする。

第32条 (従犯) 人の犯罪を幇助した者は、従犯として罰する。

② 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。

第33条 (共犯と身分) 身分関係によって成立すべき犯罪に加功した行為は、身分関係がない者についても、前3条の規定を適用する。ただし、身分関係により刑の軽重がある場合には、重い刑では、罰しない。

第34条 (間接正犯、特殊な教唆、幇助に対する刑の加重) 行為により処罰されない者又は過失犯として処罰される者を教唆又は幇助して、犯罪行為の結果を発生させた者は、教唆又は幇助の例により罰する。

② 自己の指揮、監督を受ける者を教唆又は幇助して、前項の結果を発生させた者は、教唆であるときは、正犯に定める刑の長期又は多額にその2分の1まで加重し、幇助であるときは、正犯の刑を科する。

第4節 累犯

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第35条 (累犯) 禁錮以上の刑を受けてその執行を終了し、又は免除を受けた後、3年内に禁錮以上に当たる罪を犯した者は、累犯として罰する。

② 累犯の刑は、その罪について定めた刑の長期の2倍まで加重する。

第36条 (判決宣告後の累犯発覚) 判決宣告後累犯であることが発覚したときは、その宣告した刑を通算し、改めて刑を定めることができる。ただし、宣告した刑の執行を終了し、又はその執行が免除された後は、この限りでない。

第5節 競合犯

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第37条 (競合犯) 判決が確定していない数個の罪又は禁錮以上の刑に処する判決が確定した罪とその判決が確定する前に犯した罪とを競合犯とする。<改正 2004年1月20日>

第38条 (競合犯と処罰例) 競合犯を同時に判決するときは、次の区別に従って罰する。

一 最も重い罪について定めた刑が死刑又は無期懲役若しくは無期禁錮であるときは、最も重い罪について定めた刑を科する。
二 各罪について定めた刑が死刑又は無期懲役若しくは無期禁錮以外の同種の刑であるときは、最も重い罪について定めた長期又は多額にその2分の1まで加重するが、各罪について定めた刑の長期又は多額を合算した刑期又は額数を超えることができない。ただし、科料と科料又は没収と没収とは、併科することができる。
三 各罪について定めた刑が無期懲役又は無期禁錮以外の異種の刑であるときは、併科する。

② 前項各号の場合において、懲役及び禁錮は、同種の刑とみなして、懲役刑を科する。

第39条 (判決を受けない競合犯、数個の判決と競合犯、刑の執行と競合犯) 競合犯中判決を受けていない罪があるときは、その罪と判決が確定した罪とを同時に判決する場合との衡平を考慮して、その罪についての刑を宣告する。この場合には、その刑を減軽し、又は免除することができる。<改正 2005年7月29日>

② 削除 <2005年7月29日>

③ 競合犯について判決の宣告を受けた者が競合犯中のいずれかの罪について赦免され、又は刑の執行が免除されたときは、他の罪について改めて刑を定める。

④ 前3項の刑の執行においては、既に執行した刑期を通算する。

第40条 (想像的競合) 1個の行為が数個の罪に当たる場合には、最も重い罪について定めた刑を科する。

第3章 刑

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第1節 刑の種類及び軽重

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第41条 (刑の種類) 刑の種類は、次のとおりとする。

一 死刑
二 無期懲役
三 有期懲役
四 罰金
五 拘留 
六 没収

  第42条 (懲役又は禁錮の期間) 懲役は、無期又は有期とし、有期は、2月以上15年以下とする。ただし、有期懲役について刑を加重するときは、20年までとし、減軽するときは、2月未満にできる。

第43条 削除

第44条 削除

第45条 (罰金) 罰金は、5万ウォン以上とする。ただし、減軽する場合においては、5万ウォン未満とすることができる。<改正 1995年12月29日>

第46条 (拘留) 拘留は、1日以上60日未満とする。

第47条 削除

第48条 (没収の対象及び追徴) 犯人以外の者の所有に属せず、又は犯罪後犯人以外の者が情を知りながら取得した次に掲げる物件は、全部又は一部を没収することができる。

一 犯罪行為に提供し、又は提供しようとした物件
二 犯罪行為によって生じ、又はこれによって取得した物件
三 前2号の対価として取得した物件

② 前項に掲げる物件を没収することができないときは、その価額を追徴する。

③ 文書、図画、電磁記録等の特殊媒体記録又は有価証券の一部を没収すべきときは、その部分を廃棄する。<改正 1995年12月29日>

第49条 (没収の付加性) 没収は、他刑に付加して科する。ただし、行為者に有罪の裁判をしないときであっても、没収の要件があるときは、没収のみを宣告することができる。

第50条 (刑の軽重) 同種の刑は、長期の長いもの及び多額の多いものを重いものとし、長期又は多額が同一であるときは、その短期の長いもの及び少額の多いものを重いものとする。

② 前項の規定によるほかは、罪質及び犯情により軽重を定める。

第2節 刑の量定

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第51条 (量刑の条件) 刑を定める際には、次の事項を参酌しなければならない。

一 犯人の年令、性行、知能及び環境
二 被害者に対する関係
三 犯行の動機、手段及び結果
四 犯行後の情況

第52条 (自首、自服) 罪を犯した後に、捜査責任がある官署に自首したときは、その刑を減軽することができる。

② 被害者の意思に反して処罰することができない罪について、被害者に自服したときも、前項と同様とする。

第53条 (酌量減軽) 犯罪の情状に参酌すべき事由があるときは、酌量してその刑を減軽することができる。

第54条 (選択刑及び酌量減軽) 1個の罪について定めた刑が数種であるときは、先に適用する刑を定めて、その刑を減軽する。

第55条 (法律上の減軽) 法律上の減軽は、次のとおりとする。

一 死刑を減軽するときは、無期懲役とする。
二 無期懲役を減軽するときは、15年以上20年以下の懲役とする。
三 有期懲役を減軽するときは、その刑期の2分の1とする。
四 罰金を減軽するときは、その多額の2分の1とする。
五 拘留を減軽するときは、その長期の2分の1とする。


第56条 (加重減軽の順序) 刑を加重減軽する事由が競合するときは、次の順序による。

一 各則本条による加重
二 第34条第2項の加重
三 累犯加重
四 法律上減軽
五 競合犯加重
六 酌量減軽

第57条 (判決宣告前拘禁日数の通算) 判決宣告前の拘禁日数は、その全部又は一部を有期懲役、有期禁錮、罰金若しくは科料に関する留置又は拘留に算入する。

② 前項の場合には、拘禁日数の1日は、懲役、禁錮、罰金若しくは科料に関する留置又は拘留の期間の1日として計算する。

第58条 (判決の公示) 被害者の利益のために必要と認める場合には、被害者の請求があるときに限り、被告人の負担で判決を公示する旨を宣告することができる。

② 被告事件について無罪又は免訴の判決を宣告するときは、判決を公示する旨を宣告することができる。

第3節 削除

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第59条から第61条 削除 

第4節 刑の執行猶予

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第62条 (執行猶予の要件) 2年以下の懲役又は罰金若しくは拘留のの刑を宣告する場合において、第51条の事項を斟酌してその情状に斟酌すべき事由があるときは、2年以上5年以下の期間、刑の執行を猶予することができる。ただし、有期懲役以上の刑を宣告した判決が確定したときからその執行を終了し又は免除された後3年以内に犯した罪について刑を宣告する場合は、この限りでない。<改正 2005年7月29日>

② 刑を併科する場合には、その刑の一部について執行を猶予することができる。

第62条の2 (保護観察) 刑の執行を猶予する場合には、保護観察を受けることを命ずることができる。

② 第1項の規定による保護観察の期間は、執行を猶予した期間とする。ただし、法院は、猶予期間の範囲内で保護観察期間を定めることができる。

第63条 (執行猶予の失効) 執行猶予の宣告を受けた者が、猶予期間中に故意に犯した罪により禁錮以上の実刑を宣告され、その判決が確定したときは、執行猶予の宣告は、効力を失う。<改正 2005年7月29日>

第64条 (執行猶予の取消し) 執行猶予の宣告を受けた後、第62条ただし書の事由が発覚したときは、執行猶予の宣告を取り消す。

② 第62条の2の規定により保護観察又は社会奉仕若しくは受講を命じた執行猶予を受けた者が、遵守事項又は命令に違反し、その程度が重いときは、執行猶予の宣告を取り消すことができる。<新設 1995年12月29日>

第65条 (執行猶予の効果) 執行猶予の宣告を受けた後、その宣告が失効し又は取り消されることなく猶予期間を経過したときは、刑の宣告は、効力を失う。

第5節 刑の執行

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第66条 (死刑) 死刑は、刑務所内において、絞首して執行する。

第67条 (懲役) 懲役は、刑務所内において、拘置して定役に服させる。

第68条 (拘留) 拘留は、刑務所に拘置する。

第69条 (罰金) 罰金は、判決確定日から30日内に納入しなければならない。ただし、同時に、その金額を完納するまで労役場に留置することを命ずることができる。

② 罰金を納入しない者は、1日以上3年以下の期間、労役場に留置して作業に服させる。

第70条 (労役場留置) 罰金を宣告するときは、納入しない場合における留置期間を定めて、同時に、宣告しなければならない。

第71条 (留置日数の控除) 罰金の宣告を受けた者がその一部を納入したときは、罰金又は科料額と留置期間の日数との割合に従い、納入金額に相当する日数を控除する。

第6節 仮釈放

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第72条 (仮釈放の要件) 懲役の執行を受けている者が、その行状が良好で改悛の情が顕著なときは、無期においては、25年、有期においては、刑期の2分の1を経過した後に、行政処分によって仮釈放をすることができる。

② 前項の場合において、罰金の併科があるときは、その金額を完納しなければならない。

第73条 (判決宣告前拘禁及び仮釈放) 刑期に算入された判決宣告前拘禁の日数は、仮釈放については、執行を終了した期間に算入する。

② 罰金についての留置期間に算入された判決宣告前拘禁日数は、前条第2項の場合において、これに相当する金額が納入されたものとみなす。

第73条の2 (仮釈放の期間と保護観察) 仮釈放の期間は、無期刑においては、10年とし、有期刑においては、残余の刑期とするが、その期間は、10年を超えることができない。

② 仮釈放された者は、仮釈放期間中、保護観察を受ける。ただし、仮釈放を許した行政官庁が必要がないと認めたときは、この限りでない。

第74条 (仮釈放の失効) 仮釈放中に禁錮以上の刑の宣告を受けてその判決が確定したときは、仮釈放処分は、効力を失う。ただし、過失による罪について刑の宣告を受けたときは、この限りでない。

第75条 (仮釈放の取消し) 仮釈放の処分を受けた者が監視に関する規則に違背し、又は保護観察の遵守事項に違反してその程度が重いときは、仮釈放処分を取り消すことができる。

第76条 (仮釈放の効果) 仮釈放の処分を受けた後、その処分が失効し又は取り消されることなく仮釈放期間を経過したときは、刑の執行を終了したものとみなす。<改正 1995年12月29日>

② 前2条の場合には、仮釈放中の日数は、刑期に算入しない。

第7節 刑の時効

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第77条 (時効の効果) 刑の宣告を受けた者は、時効の完成によりその執行を免れる。

第78条 (時効の期間) 時効は、その刑を宣告する裁判が確定した後に、その執行を受けることなく次の期間を経過することによって完成する。

一 死刑又は無期懲役若しくは10年以上の懲役については30年
二 3年以上の有期懲役については20年
三 1年以上3年未満の懲役については10年
四 1年未満の懲役又は罰金若しくは拘留については5年

第79条 (時効の停止) 時効は、刑の執行の猶予若しくは停止又は仮釈放その他の執行できない期間内は、進行しない。

第80条 (時効の中断) 時効は、死刑、懲役及び拘留については、受刑者を拘束することにより、罰金、没収及び追徴については、強制処分を開始することにより、中断する。

第8節 刑の消滅

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第81条 (刑の失効) 懲役の執行を終わり、又は執行を免除された者が、被害者の損害を補償し、かつ、有期懲役以上の刑を受けることなく7年を経過したときは、本人又は検事の申立てにより、その裁判の失効を宣告することができる。

第82条 削除

第4章 期間

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第83条 (期間の計算) 年又は月によって定めた期間は、暦数により計算する。

第84条 (刑期の起算) 刑期は、判決が確定した日から起算する。

② 懲役、拘留及び留置については、拘束されていない日数は、刑期に算入しない。

第85条 (刑の執行及び時効期間の初日) 刑の執行及び時効期間の初日は、時間を計算せずに1日として算定する。

第86条 (釈放日) 釈放は、刑期終了日にしなければならない。

第2編 各則

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第1章 内乱の罪

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第87条 (内乱) 国土を僭窃し、又は国憲を紊乱する目的で、暴動をした者は、次の区別に従って処断する。

一 首魁は、死刑、無期懲役又は無期禁錮に処する。
二 謀議に参与し、若しくは指揮し、又はその他の重要な任務に従事した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役若しくは禁錮に処する。殺傷、破壊又は掠奪の行為を実行した者も、同様とする。
三 付和随行し、又は単に暴動にのみ関与した者は、5年以下の懲役又は禁錮に処する。

第88条 (内乱目的の殺人) 国土を僭窃し、又は国憲を紊乱する目的で、人を殺した者は、死刑、無期懲役又は無期禁錮に処する。

第89条 (未遂犯) 前2条の未遂犯は、罰する。

第90条 (予備、陰謀、煽動、宣伝) 第87条又は第88条の罪を犯す目的で、予備又は陰謀をした者は、3年以上の有期懲役又は有期禁錮に処する。ただし、その目的とした罪の実行に至る前に自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

② 第87条又は第88条の罪を犯すことを煽動し又は宣伝した者も、前項と同様とする。

第91条 (国憲紊乱の定義) 本章において「国憲を紊乱する目的」とは、次の各号の一に当たることをいう。

一 憲法又は法律に定める手続によらずして、憲法又は法律の機能を消滅させること。
二 憲法により設置された国家機関を強圧により転覆し、又はその権能行使を不可能にすること。

第2章 外患の罪

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第92条 (外患誘致) 外国と通謀して大韓民国に対し戦端を開かせ、又は外国人と通謀して大韓民国に抗敵した者は、死刑又は無期懲役に処する。

第93条 (与敵) 敵国と合勢して大韓民国に抗敵した者は、死刑に処する。

第94条 (募兵利敵) 敵国のために募兵した者は、死刑又は無期懲役に処する。

② 前項の募兵に応じた者は、無期又は5年以上の懲役に処する。

第95条 (施設提供利敵) 軍隊、要塞、陣営又は軍用に供する船舶若しくは航空機その他の場所、設備又は建造物を敵国に提供した者は、死刑又は無期懲役に処する。

② 兵器又は弾薬その他の軍用に供する物件を敵国に提供した者も、前項と同様とする。

第96条 (施設破壊利敵) 敵国のために前条に掲げる軍用施設その他の物件を破壊し、又は使用できないようにした者は、死刑又は無期懲役に処する。

第97条 (物件提供利敵) 軍用に供しない兵器、弾薬又は戦闘の用に供することができる物件を敵国に提供した者は、無期又は5年以上の懲役に処する。

第98条 (間諜) 敵国のために間諜し、又は敵国の間諜を幇助した者は、死刑又は無期若しくは7年以上の懲役に処する。

② 軍事上の機密を敵国に漏泄した者も、前項と同様とする。

第99条 (一般利敵) 前7条に掲げるほか、大韓民国の軍事上の利益を害し、又は敵国に軍事上の利益を供与した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。

第100条 (未遂犯) 前8条の未遂犯は、罰する。

第101条 (予備、陰謀、煽動、宣伝) 第92条ないし第99条の罪を犯す目的で、予備又は陰謀をした者は、2年以上の有期懲役に処する。ただし、その目的とした罪の実行に至る前に自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

② 第92条ないし第99条の罪を煽動又は宣伝した者も、前項と同様とする。

第102条 (準敵国) 第93条ないし前条の罪においては、大韓民国に敵対する外国又は外国人の団体は、敵国とみなす。

第103条 (戦時軍需契約不履行) 戦争又は事変において、正当な理由がないのに、政府に対する軍需品又は軍用工作物に関する契約を履行しない者は、10年以下の懲役に処する。

② 前項の契約の履行を妨害した者も、前項と同様とする。

第104条 (同盟国) 本章の規定は、同盟国に対する行為に適用する。

第104条の2 削除<1988年12月31日>

第3章 国旗に関する罪

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第105条 (国旗、国章の冒涜) 大韓民国を侮辱する目的で、国旗又は国章を損傷、除去又は汚辱した者は、5年以下の懲役若しくは禁錮、10年以下の資格停止又は700万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第106条 (国旗、国章の誹謗<改正 1995年12月29日>) 前条の目的で、国旗又は国章を誹謗した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮、5年以下の資格停止又は200万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第4章 国交に関する罪

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第107条 (外国元首に対する暴行等) 大韓民国に滞在する外国の元首に対して暴行又は脅迫を加えた者は、7年以下の懲役又は禁錮に処する。

② 前項の外国元首に対して侮辱を加え、又は名誉を毀損した者は、5年以下の懲役又は禁錮に処する。

第108条 (外国使節に対する暴行等) 大韓民国に派遣された外国使節に対して暴行又は脅迫を加えた者は、5年以下の懲役又は禁錮に処する。

② 前項の外国使節に対して侮辱を加え、又は名誉を毀損した者は、3年以下の懲役又は禁錮に処する。

第109条 (外国の国旗、国章の冒涜) 外国を侮辱する目的で、その国の公用に供する国旗又は国章を損傷、除去又は汚辱した者は、2年以下の懲役若しくは禁錮又は300万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第110条 (被害者の意思) 第107条ないし第109条の罪は、その外国政府の明示の意思に反して公訴を提起することができない。<改正 1995年12月29日>

第111条 (外国に対する私戦) 外国に対して私戦した者は、1年以上の有期禁錮に処する。

② 前項の未遂犯は、罰する。

③ 第1項の罪を犯す目的で、予備又は陰謀をした者は、3年以下の禁錮又は500万ウォン以下の罰金に処する。ただし、その目的とした罪の実行に至る前に自首したときは、減軽し、又は免除する。<改正 1995年12月29日>

第112条 (中立命令違反) 外国が交戦している際に、中立に関する命令に違反した者は、3年以下の禁錮又は500万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第113条 (外交上機密の漏泄) 外交上の機密を漏泄した者は、5年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

② 漏泄する目的で、外交上の機密を探知又は収集した者も、前項と同様とする。

第5章 公安を害する罪

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第114条 (犯罪団体の組織) 犯罪を目的とする団体を組織し、又はこれに加入した者は、その目的とした罪について定めた刑で処断する。ただし、その刑を減軽することができる。

② 兵役又は納税の義務を拒否する目的で、団体を組織し、又はこれに加入した者は、10年以下の懲役若しくは禁錮又は1千500万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

③ 前2項の罪を犯し、よって有期の懲役若しくは禁錮又は罰金に処された者に対しては、10年以下の資格停止を併科することができる。

第115条 (騷擾) 多衆で集合して暴行、脅迫又は損壊の行為をした者は、1年以上10年以下の懲役若しくは禁錮又は1千500万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第116条 (多衆不解散) 暴行、脅迫又は損壊の行為をする目的で多衆が集合した場合において、これを取り締まる権限のある公務員から3回以上の解散命令を受けたにもかかわらず、解散しなかった者は、2年以下の懲役若しくは禁錮又は300万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第117条 (戦時公需契約不履行) 戦争、天災その他の事変において、国家又は公共団体と締結した食糧その他の生活必需品の供給契約を、正当な理由がないのに、履行しない者は、3年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

② 前項の契約の履行を妨害した者も、前項と同様とする。

③ 前2項の場合には、その所定の罰金を併科することができる。

第118条 (公務員資格の詐称) 公務員の資格を詐称して、その職権を行使した者は、3年以下の懲役又は700万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第6章 爆発物に関する罪

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第119条 (爆発物使用) 爆発物を使用して人の生命、身体又は財産を害し、又はその他の公安を紊乱した者は、死刑又は無期若しくは7年以上の懲役に処する。

② 戦争、天災その他の事変において、前項の罪を犯した者は、死刑又は無期懲役に処する。

③ 前2項の未遂犯は、罰する。

第120条 (予備、陰謀、煽動) 前条第1項、第2項の罪を犯す目的で、予備又は陰謀をした者は、2年以上の有期懲役に処する。ただし、その目的とした罪の実行に至る前に自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

② 前条第1項、第2項の罪を犯すことを煽動した者も、前項と同様とする。

第121条 (戦時爆発物製造等) 戦争又は事変において、正当な理由がないのに、爆発物を製造、輸入、輸出、授受又は所持した者は、10年以下の懲役に処する。

第7章 公務員の職務に関する罪

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第122条 (職務遺棄) 公務員が、正当な理由がないのに、その職務の遂行を拒否し、又はその職務を遺棄したときは、1年以下の懲役若しくは禁錮又は3年以下の資格停止に処する。

第123条 (職権濫用) 公務員が、職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は人の権利の行使を妨害したときは、5年以下の懲役、10年以下の資格停止又は1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第124条 (不法逮捕、不法監禁) 裁判、検察、警察その他の人身の拘束に関する職務を行う者又はこれを補助する者が、その職権を濫用して、人を逮捕又は監禁したときは、7年以下の懲役及び10年以下の資格停止に処する。

② 前項の未遂犯は、罰する。

第125条 (暴行、苛酷行為) 裁判、検察、警察その他の人身の拘束に関する職務を行う者又はこれを補助する者が、その職務を行うに当たり、刑事被疑者その他の人に対して暴行又は苛酷な行為を加えたときは、5年以下の懲役及び10年以下の資格停止に処する。

第126条 (被疑事実の公表) 検察、警察その他の犯罪捜査に関する職務を行う者又はこれを監督し、若しくは補助する者が、その職務を行うに当たり、知り得た被疑事実を公判請求前に公表したときは、3年以下の懲役又は5年以下の資格停止に処する。

第127条 (公務上の秘密の漏泄) 公務員又は公務員であった者が、法令による職務上の秘密を漏泄したときは、2年以下の懲役若しくは禁錮又は5年以下の資格停止に処する。

第128条 (選挙妨害) 検察、警察又は軍の職にある公務員が、法令による選挙に関し、選挙人、立候補者又は立候補者になろうとする者に脅迫を加え、又はその他の方法により、選挙の自由を妨害したときは、10年以下の懲役及び5年以上の資格停止に処する。

第129条 (収賂、事前収賂) 公務員又は仲裁人が、その職務に関し、賂物を収受、要求又は約束したときは、5年以下の懲役又は10年以下の資格停止に処する。

② 公務員又は仲裁人になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賂物を収受、要求又は約束した後に、公務員又は仲裁人になったときは、3年以下の懲役又は7年以下の資格停止に処する。

第130条 (第三者賂物提供) 公務員又は仲裁人が、その職務に関し、不正な請託を受けて、第三者に賂物を供与させ、又は供与を要求若しくは約束したときは、5年以下の懲役又は10年以下の資格停止に処する。

第131条 (収賂後不正処事、事後収賂) 公務員又は仲裁人が、前2条の罪を犯し、よって不正な行為をしたときは、1年以上の有期懲役に処する。

② 公務員又は仲裁人が、その職務上不正な行為をした後に、賂物を収受、要求又は約束し、又は第三者にこれを供与させ、若しくは供与を要求又は約束したときも、前項と同様とする。

③ 公務員又は仲裁人であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をした後に、賂物を収受、要求又は約束したときは、5年以下の懲役又は10年以下の資格停止に処する。

④ 前3項の場合には、10年以下の資格停止を併科することができる。

第132条 (斡旋収賂) 公務員が、その地位を利用して、他の公務員の職務に属する事項の斡旋に関して賂物を収受、要求又は約束したときは、3年以下の懲役又は7年以下の資格停止に処する。

第133条 (賂物供与等) 第129条ないし第132条に掲げる賂物を約束、供与又は供与の意思を表示した者は、5年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

② 前項の行為に供する目的で、第三者に金品を交付し、又はその情を知りながら交付を受けた者も、前項と同様とする。

第134条 (没収、追徴) 犯人又は情を知った第三者が収受した賂物又は賂物に供しようとした金品は、没収する。これを没収することができないときは、その価額を追徴する。

第135条 (公務員の職務上の犯罪に対する刑の加重) 公務員が、職権を利用して、本章以外の罪を犯したときは、その罪について定めた刑の2分の1まで加重する。ただし、公務員の身分により特別に刑が定められているときは、この限りでない。

第8章 公務妨害に関する罪

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第136条 (公務執行妨害) 職務を執行している公務員に対して暴行又は脅迫した者は、5年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

② 公務員に対して、その職務上の行為を強要若しくは阻止し、又はその職を辞させる目的で、暴行又は脅迫した者も、前項と同様とする。

第137条 (偽計による公務執行妨害) 偽計を用いて、公務員の職務の執行を妨害した者は、5年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第138条 (法廷又は国会会議場侮辱) 法院の裁判又は国会の審議を妨害又は威迫する目的で、法廷若しくは国会会議場又はその付近で侮辱又は騒動した者は、3年以下の懲役又は700万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第139条 (人権擁護職務妨害) 警察の職務を行う者又はこれを補助する者が、人権擁護に関する検事の職務の執行を妨害し、又はその命令を遵守しないときは、5年以下の懲役又は10年以下の資格停止に処する。

第140条 (公務上の秘密標示無効) 公務員がその職務に関して実施した封印又は差押えその他の強制処分の標示を損傷若しくは隠匿し、又はその他の方法により、その効用を害した者は、5年以下の懲役又は700万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

② 公務員がその職務に関して封緘その他の秘密装置を施した文書又は図画を開封した者も、第1項と同様とする。<改正 1995年12月29日>

③ 公務員がその職務に関して封緘その他の秘密装置を施した文書、図画又は電磁記録等の特殊媒体記録を、技術的手段を利用して、その内容を知得した者も、第1項と同様とする。<新設 1995年12月29日>

第140条の2 (不動産強制執行効用侵害) 強制執行により明け渡され若しくは引き渡された不動産に侵入し、又はその他の方法により、強制執行の効用を害した者は、5年以下の懲役又は700万ウォン以下の罰金に処する。

第141条 (公用書類等の無効、公用物の破壊) 公務所が使用する書類その他の品物又は電磁記録等の特殊媒体記録を損傷若しくは隠匿し、又はその他の方法により、その効用を害した者は、7年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

② 公務所が使用する建造物、船舶、汽車又は航空機を破壊した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

第142条 (公務上保管物の無効) 公務所から保管命令を受け、又は公務所の命令により他人が管理する自己の物件を損傷若しくは隠匿し、又はその他の方法により、その効用を害した者は、5年以下の懲役又は700万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第143条 (未遂犯) 第140条ないし前条の未遂犯は、罰する。

第144条 (特殊公務妨害) 団体又は多衆の威力を示し、又は危険な物件を携帯して、第136条、第138条及び第140条ないし前条の罪を犯したときは、各条に定める刑の2分の1まで加重する。

② 第1項の罪を犯し、よって公務員に傷害を負わせたときは、3年以上の有期懲役に処する。死亡させたときは、無期又は5年以上の懲役に処する。<改正 1995年12月29日>

第9章 逃走及び犯人隠匿の罪

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第145条 (逃走、集合命令違反) 法律により逮捕又は拘禁された者が逃走したときは、1年以下の懲役に処する。

② 前項の拘禁された者が、天災、事変その他の法令により暫時解放された場合において、正当な理由がないのに、その集合命令に違反したときも、前項と同様とする。

第146条 (特殊逃走) 収容設備若しくは機具を損壊し、人に暴行若しくは脅迫を加え、又は2人以上が合同して、前条第1項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処する。

第147条 (逃走援助) 法律により拘禁された者を奪取し、又は逃走させた者は、10年以下の懲役に処する。

第148条 (看守者の逃走援助) 法律により拘禁された者を看守又は護送する者が、これを逃走させたときは、1年以上10年以下の懲役に処する。

第149条 (未遂犯) 前4条の未遂犯は、罰する。

第150条 (予備、陰謀) 第147条及び第148条の罪を犯す目的で、予備又は陰謀をした者は、3年以下の懲役に処する。

第151条 (犯人隠匿及び親族間の特例) 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者を隠匿又は逃避させた者は、3年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

② 親族又は同居の家族が、本人のために前項の罪を犯したときは、罰しない。<改正 2005年3月31日>

第10章 偽証及び証拠隠滅の罪

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第152条 (偽証、謀害偽証) 法律により宣誓した証人が、虚偽の陳述をしたときは、5年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

② 刑事事件又は懲戒事件について、被告人、被疑者又は懲戒嫌疑者を陥れる目的で、前項の罪を犯したときは、10年以下の懲役に処する。

第153条 (自白、自首) 前条の罪を犯した者が、その供述をした事件の裁判又は懲戒処分が確定する前に自白又は自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

第154条 (虚偽の鑑定、通訳、翻訳) 法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が、虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前2条の例による。

第155条 (証拠隠滅等及び親族間の特例) 他人の刑事事件又は懲戒事件に関する証拠を隠滅、隠匿、偽造若しくは変造し、又は偽造若しくは又は変造した証拠を使用した者は、5年以下の懲役又は700万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

② 他人の刑事事件又は懲戒事件に関する証人を隠匿又は逃避させた者も、第1項と同様とする。<改正 1995年12月29日>

③ 被告人、被疑者又は懲戒嫌疑者を陥れる目的で、前2項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処する。

④ 親族又は同居の家族が、本人のために本条の罪を犯したときは、罰しない。<改正 2005年3月31日>

第11章 誣告の罪

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第156条 (誣告) 他人に刑事処分又は懲戒処分を受けさせる目的で、公務所又は公務員に対して虚偽の事実を申告した者は、10年以下の懲役又は1千500万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第157条 (自白・自首) 第153条は、前条の場合に準用する。

第12章 信仰に関する罪

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第158条 (葬礼式等の妨害) 葬礼式、祭祀、礼拝又は説教を妨害した者は、3年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第159条 (死体等の汚辱) 死体、遺骨又は遺髪を汚辱した者は、2年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第160条 (墳墓の発掘) 墳墓を発掘した者は、5年以下の懲役に処する。

第161条 (死体等の領得) 死体、遺骨、遺髪又は棺内に蔵置した物件を損壊、遺棄、隠匿又は領得した者は、7年以下の懲役に処する。

② 墳墓を発掘して前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処する。

第162条 (未遂犯) 前2条の未遂犯は、罰する。

第163条 (変死体検視妨害) 変死者の死体又は変死の疑いのある死体を蔵匿若しくは変更し、又はその他の方法により、検視を妨害した者は、700万ウォン以下の罰金に処する。

第13章 放火及び失火の罪

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第164条 (現住建造物等への放火) 放火して、人が住居に使用し、又は人が現存する建造物、汽車、電車、自動車、船舶、航空機又は鉱坑を焼毀した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。

② 第1項の罪を犯し、よって人に傷害を負わせたときは、無期又は5年以上の懲役に処する。死亡させたときは、死刑又は無期若しくは7年以上の懲役に処する。

第165条 (公用建造物等への放火) 放火して、公用又は公益に供する建造物、汽車、電車、自動車、船舶、航空機又は鉱坑を焼毀した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。

第166条 (一般建造物等への放火) 放火して、前2条に掲げるもの以外の建造物、汽車、電車、自動車、船舶、航空機又は鉱坑を焼毀した者は、2年以上の有期懲役に処する。

② 自己の所有に属する第1項の物件を焼毀して、公共の危険を生じさせた者は、7年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第167条 (一般物件への放火) 放火して、前3条に掲げるもの以外の物件を焼毀して、公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

② 第1項の物件が自己の所有に属するときは、3年以下の懲役又は700万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第168条 (延焼) 第166条第2項又は前条第2項の罪を犯し、よって第164条、第165条又は第166条第1項に掲げる物件に延焼したときは、1年以上10年以下の懲役に処する。

② 前条第2項の罪を犯し、よって前条第1項に掲げる物件に延焼したときは、5年以下の懲役に処する。

第169条 (鎮火妨害) 火災の際に、鎮火用の施設又は物件を隠匿若しくは損壊し、又はその他の方法により、鎮火を妨害した者は、10年以下の懲役に処する。

第170条 (失火) 過失により、第164条又は第165条に掲げる物件又は他人の所有に属する第166条に掲げる物件を焼毀した者は、1千500万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

② 過失により、自己の所有に属する第166条又は第167条に掲げる物件を焼毀して、公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。

第171条 (業務上失火、重失火) 業務上の過失又は重大な過失により、第170条の罪を犯した者は、3年以下の禁錮又は2千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第172条 (爆発性物件破裂) ボイラー、高圧ガスその他の爆発性の品物を破裂させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、1年以上の有期懲役に処する。

② 第1項の罪を犯し、よって人に傷害を負わせたときは、無期又は3年以上の懲役に処する。死亡させたときは、無期又は5年以上の懲役に処する。

第172条の2 (ガス・電気等の放流) ガス、電気、蒸気又は放射線若しくは放射性物質を放出、流出又は撒布させ、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

② 第1項の罪を犯し、よって人に傷害を負わせたときは、無期又は3年以上の懲役に処する。死亡させたときは、無期又は5年以上の懲役に処する。

第173条 (ガス・電気等の供給妨害<改正 1995年12月29日>) ガス、電気又は蒸気の工作物を損壊若しくは除去し、又はその他の方法により、ガス、電気又は蒸気の供給又は使用を妨害し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。<改正 1995年12月29日>

② 公共用のガス、電気又は蒸気の工作物を損壊若しくは除去し、又はその他の方法により、ガス、電気又は蒸気の供給又は使用を妨害した者も、前項と同様とする。<改正 1995年12月29日>

③ 第1項又は第2項の罪を犯し、よって人に傷害を負わせたときは、2年以上の有期懲役に処する。死亡させたときは、無期又は3年以上の懲役に処する。<改正 1995年12月29日>

第173条の2 (過失爆発性物件破裂など) 過失により、第172条第1項、第172条の2第1項、第173条第1項及び第2項の罪を犯した者は、5年以下の禁錮又は1千500万ウォン以下の罰金に処する。

② 業務上の過失又は重大な過失により、第1項の罪を犯した者は、7年以下の禁錮又は2千万ウォン以下の罰金に処する。

第174条 (未遂犯) 第164条第1項、第165条、第166条第1項、第172条第1項、第172条の2第1項、第173条第1項及び第2項の未遂犯は、罰する。

第175条 (予備、陰謀) 第164条第1項第165条、第166条第1項、第172条第1項、第172条の2第1項、第173条第1項及び第2項の罪を犯す目的で、予備又は陰謀をした者は、5年以下の懲役に処する。ただし、その目的とした罪の実行に至る前に自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。<改正 1995年12月29日>

第176条 (他人の権利の対象である自己の物件) 自己の所有に属する物件であっても、差押えその他の強制処分を受け、又は他人の権利若しくは保険の目的物になったときは、本章の規定の適用については、他人の物件とみなす。

第14章 溢水及び水利に関する罪

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第177条 (現住建造物等への溢水) 出水させて、人が住居に使用し、又は人が現存する建造物、汽車、電車、自動車、船舶、航空機又は鉱坑を浸害した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。

② 第1項の罪を犯し、よって人に傷害を負わせたときは、無期又は5年以上の懲役に処する。死亡させたときは、無期又は7年以上の懲役に処する。

第178条 (公用建造物等への溢水) 出水させて、公用又は公益に供する建造物、汽車、電車、自動車、船舶、航空機又は鉱坑を浸害した者は、無期又は2年以上の懲役に処する。

第179条 (一般建造物等への溢水) 出水させて、前2条に掲げるもの以外の建造物、汽車、電車、自動車、船舶、航空機又は鉱坑その他の他人の財産を浸害した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

② 自己の所有に属する前項の物件を浸害し、よって公共の危険を生じさせたときは、3年以下の懲役又は700万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

③ 第176条の規定は、本条の場合に準用する。

第180条 (防水妨害) 水害の際に、防水用の施設又は物件を損壊又は隠匿し、又はその他の方法により、防水を妨害した者は、10年以下の懲役に処する。

第181条 (過失溢水) 過失により、第177条又は第178条に掲げる物件を浸害した者又は第179条に掲げる物件を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第182条 (未遂犯) 第177条ないし第179条第1項の未遂犯は、罰する。

第183条 (予備、陰謀) 第177条ないし第179条第1項の罪を犯す目的で、予備又は陰謀をした者は、3年以下の懲役に処する。

第184条 (水利妨害) 堤防を決潰し、水門を破壊し、又はその他の方法により、水利を妨害した者は、5年以下の懲役又は700万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第15章 交通妨害の罪

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第185条 (一般交通妨害) 陸路、水路又は橋梁を損壊又は不通とし、又はその他の方法により、交通を妨害した者は、10年以下の懲役又は1千500万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第186条 (汽車、船舶等の交通妨害) 軌道、灯台又は標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車、電車、自動車、船舶又は航空機の交通を妨害した者は、1年以上の有期懲役に処する。

第187条 (汽車等の転覆等) 人が現存する汽車、電車、自動車、船舶又は航空機を転覆、埋没、墜落又は破壊した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。

第188条 (交通妨害致死傷) 第185条ないし第187条の罪を犯し、よって人に傷害を負わせたときは、無期又は3年以上の懲役に処する。死亡させたときは、無期又は5年以上の懲役に処する。

第189条 (過失、業務上の過失、重過失) 過失により、第185条ないし第187条の罪を犯した者は、1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

② 業務上の過失又は重大な過失により、第185条ないし第187条の罪を犯した者は、3年以下の禁錮又は2千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第190条 (未遂犯) 第185条ないし第187条の未遂犯は、罰する。

第191条 (予備、陰謀) 第186条又は第187条の罪を犯す目的で、予備又は陰謀をした者は、3年以下の懲役に処する。

第16章 飲用水に関する罪

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第192条 (飲用水の使用妨害) 日常の飲用に供する浄水に汚物を混入し、よって飲用することができないようにした者は、1年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

② 前項の飲用水に毒物その他の健康を害すべき物件を混入した者は、10年以下の懲役に処する。

第193条 (水道飲用水の使用妨害) 水道により公衆の飲用に供する浄水又はその水源に汚物を混入し、よって飲用することができないようにした者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

② 前項の飲用水又は水源に毒物その他の健康を害すべき物件を混入した者は、2年以上の有期懲役に処する。

第194条 (飲用水混毒致死傷) 第192条第2項又は第193条第2項の罪を犯し、よって人に傷害を負わせたときは、無期又は3年以上の懲役に処する。死亡させたときは、無期又は5年以上の懲役に処する。

第195条 (水道不通) 公衆の飲用水を供給する水道その他の施設を損壊その他の方法により閉塞した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

第196条 (未遂犯) 第192条第2項、第193条第2項及び前条の未遂犯は、罰する。

第197条 (予備、陰謀) 第192条第2項、第193条第2項又は第195条の罪を犯す目的で、予備又は陰謀をした者は、2年以下の懲役に処する。

第17章 あへんに関する罪

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第198条 (あへん等の製造等) あへん、モルヒネ又はその化合物を製造、輸入若しくは販売し、又は販売する目的で所持した者は、10年以下の懲役に処する。

第199条 (あへん吸食器の製造等) あへんを吸食する器具を製造、輸入若しくは販売し、又は販売する目的で所持した者は、5年以下の懲役に処する。

第200条 (税関公務員によるあへん等の輸入) 税関の公務員があへん、モルヒネ若しくはその化合物又はあへん吸食器具を輸入し、又はその輸入を許したときは、1年以上の有期懲役に処する。

第201条 (あへん吸食等、同場所提供) あへんを吸食し、又はモルヒネを注射した者は、5年以下の懲役に処する。

② あへん吸食又はモルヒネ注射の場所を提供して利益を得た者も、前項と同様とする。

第202条 (未遂犯) 前4条の未遂犯は、罰する。

第203条 (常習犯) 常習として前5条の罪を犯したときは、各条に定める刑の2分の1まで加重する。

第204条 (資格停止又は罰金の併科) 第198条ないし第203条の場合には、10年以下の資格停止又は2千万ウォン以下の罰金を併科することができる。<改正 1995年12月29日>

第205条 (あへん等の所持) あへん、モルヒネ若しくはその化合物又はあへん吸食器具を所持した者は、1年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第206条 (没収、追徴) 本章の罪に供したあへん、モルヒネ若しくはその化合物又はあへん吸食器具は、没収する。これを没収することができないときは、その価額を追徴する。

第18章 通貨に関する罪

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第207条 (通貨の偽造等) 行使の目的で、通用する大韓民国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造又は変造した者は、無期又は2年以上の懲役に処する。

② 行使の目的で、内国で流通する外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造又は変造した者は、1年以上の有期懲役に処する。

③ 行使の目的で、外国で通用する外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造又は変造した者は、10年以下の懲役に処する。

④ 偽造又は変造した前3項に規定する通貨を行使し、又は行使の目的で輸入又は輸出した者は、その偽造又は変造の各罪について定めた刑に処する。

第208条 (偽造通貨の取得) 行使の目的で、偽造又は変造した第207条に規定する通貨を取得した者は、5年以下の懲役又は1千500万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第209条 (資格停止又は罰金の併科) 第207条又は第208条の罪を犯し、有期懲役に処する場合には、10年以下の資格停止又は2千万ウォン以下の罰金を併科することができる。<改正 1995年12月29日>

第210条 (偽造通貨取得後の知情行使) 第207条に規定する通貨を取得した後に、その情を知って、行使した者は、2年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第211条 (通貨類似物の製造等) 販売する目的で、内国又は外国で通用し、又は流通する貨幣、紙幣又は銀行券に類似する物件を製造、輸入又は輸出した者は、3年以下の懲役又は700万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

② 前項の物件を販売した者も、前項と同様とする。

第212条 (未遂犯) 第207条、第208条及び前条の未遂犯は、罰する。

第213条 (予備、陰謀) 第207条第1項ないし第3項の罪を犯す目的で、予備又は陰謀をした者は、5年以下の懲役に処する。ただし、その目的とした罪の実行に至る前に自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

第19章 有価証券、郵票及び印紙に関する罪

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第214条 (有価証券の偽造等) 行使の目的で、大韓民国又は外国の公債証書その他の有価証券を偽造又は変造した者は、10年以下の懲役に処する。

② 行使の目的で、有価証券の権利義務に関する記載を偽造又は変造した者も、前項と同様とする。

第215条 (資格冒用による有価証券の作成) 行使の目的で、他人の資格を冒用して有価証券を作成し、又は有価証券の権利又は義務に関する事項を記載した者は、10年以下の懲役に処する。

第216条 (虚偽有価証券の作成等) 行使の目的で、虚偽の有価証券を作成し、又は有価証券に虚偽事項を記載した者は、7年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第217条 (偽造有価証券等の行使等) 偽造、変造、作成又は虚偽記載をした前3条に規定する有価証券を行使し、又は行使の目的で、輸入又は輸出した者は、10年以下の懲役に処する。

第218条 (印紙・郵票の偽造等<改正 1995年12月29日>) 行使の目的で、大韓民国又は外国の印紙、郵票その他の郵便料金を表示する証票を偽造又は変造した者は、10年以下の懲役に処する。<改正 1995年12月29日>

② 偽造又は変造した大韓民国又は外国の印紙、郵票その他の郵便料金を表示する証票を行使し、又は行使の目的で、輸入又は輸出した者も、第1項と同様とする。<改正 1995年12月29日>

第219条 (偽造印紙・郵票等の取得) 行使の目的で、偽造又は変造した大韓民国又は外国の印紙、郵票その他の郵便料金を表示する証票を取得した者は、3年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第220条 (資格停止又は罰金の併科) 第214条ないし第219条の罪を犯し、懲役に処する場合には、10年以下の資格停止又は2千万ウォン以下の罰金を併科することができる。

第221条 (消印抹消) 行使の目的で、大韓民国又は外国の印紙、郵票その他の郵便料金を表示する証票の消印その他の使用の標識を抹消した者は、1年以下の懲役又は300万ウォン以下の罰金に処する。

第222条 (印紙・郵票類似物の製造等<改正 1995年12月29日>) 販売する目的で、大韓民国又は外国の公債証書、印紙、郵票その他の郵便料金を表示する証票と類似する品物を製造、輸入又は輸出した者は、2年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

② 前項の物件を販売した者も、前項と同様とする。

第223条 (未遂犯) 第214条ないし第219条及び前条の未遂犯は、罰する。

第224条 (予備、陰謀) 第214条、第215条及び第218条第1項の罪を犯す目的で、予備又は陰謀をした者は、2年以下の懲役に処する。

第20章 文書に関する罪

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第225条 (公文書等の偽造・変造) 行使の目的で、公務員又は公務所の文書又は図画を偽造又は変造した者は、10年以下の懲役に処する。<改正 1995年12月29日>

第226条 (資格冒用による公文書等の作成) 行使の目的で、公務員又は公務所の資格を冒用して文書又は図画を作成した者は、10年以下の懲役に処する。<改正 1995年12月29日>

第227条 (虚偽公文書作成等) 公務員が、行使の目的で、その職務に関し、文書又は図画を虚偽で作成し、又は改変したときは、7年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。

第227条の2 (公電磁記録偽作・変作) 事務処理を誤らせる目的で、公務員又は公務所の電磁記録等の特殊媒体記録を偽作又は変作した者は、10年以下の懲役に処する。

第228条 (公正証書原本等の不実記載) 公務員に対し虚偽の申告をして、公正証書の原本又はこれと同等の電磁記録等の特殊媒体記録に不実の事実を記載又は記録させた者は、5年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

② 公務員に対し虚偽の申告をして、免許証、許可証、登録証又は旅券に不実の事実を記載させた者は、3年以下の懲役又は700万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第229条 (偽造等の公文書の行使) 第225条ないし第228条の罪により作られた文書、図画、電磁記録等の特殊媒体記録、公正証書原本、免許証、許可証、登録証又は旅券を行使した者は、その各罪に定める刑に処する。

第230条 (公文書等の不正行使) 公務員又は公務所の文書又は図画を不正に行使した者は、2年以下の懲役若しくは禁錮又は500万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第231条 (私文書等の偽造・変造<改正 1995年12月29日>) 行使の目的で、権利・義務又は事実証明に関する他人の文書又は図画を偽造又は変造した者は、5年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第232条 (資格冒用による私文書の作成) 行使の目的で、他人の資格を冒用して権利・義務又は事実証明に関する文書又は図画を作成した者は、5年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第232条の2 (私電磁記録偽作・変作) 事務処理を誤らせる目的で、権利・義務又は事実証明に関する他人の電磁記録等の特殊媒体記録を偽作又は変作した者は、5年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。

第233条 (虚偽診断書等の作成) 医師、韓医師、歯科医師又は助産師が診断書、検案書又は生死に関する証明書を虚偽で作成したときは、3年以下の懲役若しくは禁錮、7年以下の資格停止又は3千万ウォン以下の罰金に処する。

第234条 (偽造私文書等の行使) 第231条ないし第233条の罪により作られた文書、図画又は電磁記録等の特殊媒体記録を行使した者は、その各罪に定める刑に処する。

第235条 (未遂犯) 第225条ないし第234条の未遂犯は、罰する。<改正 1995年12月29日>

第236条 (私文書の不正行使) 権利・義務又は事実証明に関する他人の文書又は図画を不正に行使した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は300万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第237条 (資格停止の併科) 第225条ないし第227条の2の罪及びその行使罪を犯して懲役に処する場合には、10年以下の資格停止を併科することができる。<改正 1995年12月29日>

第237条の2 (複写文書等) この章の罪において、電子複写機、模写電送機その他のこれと類似する機器を用いて、複写した文書又は図画の写本も、文書又は図画とみなす。

第21章 印章に関する罪

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第238条 (公印等の偽造、不正使用) 行使の目的で、公務員又は公務所の印章、署名、記名又は記号を偽造又は不正に使用した者は、5年以下の懲役に処する。

② 偽造又は不正に使用した公務員又は公務所の印章、署名、記名又は記号を行使した者も、前項と同様とする。

③ 前2項の場合には、7年以下の資格停止を併科することができる。

第239条 (私印等の偽造、不正使用) 行使の目的で、他人の印章、署名、記名又は記号を偽造又は不正に使用した者は、3年以下の懲役に処する。

② 偽造又は不正に使用した他人の印章、署名、記名又は記号を行使したときも、前項と同様とする。

第240条 (未遂犯) 本章の未遂犯は、罰する。

第22章 性風俗に関する罪

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第241条 (姦通) 配偶者のある者が姦通したときは、2年以下の懲役に処する。これと相姦した者も、同様とする。

② 前項の罪は、配偶者の告訴があるときに限り、論ずる。ただし、配偶者が姦通を慫慂又は宥恕したときは、告訴をすることができない。

第242条 (淫行媒介) 営利の目的で、未成年又は淫行の常習のない婦女を媒介して姦淫させた者は、3年以下の懲役又は1千500万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第243条 (淫画頒布など) 淫乱な文書、図画、フィルムその他の品物を頒布、販売若しくは賃貸し、又は公然と展示又は上映した者は、1年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。

第244条 (淫画製造等<改正 1995年12月29日>) 第243条の行為に供する目的で、淫乱な物件を製造、所持、輸入又は輸出した者は、1年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第245条 (公然淫乱) 公然と淫乱な行為をした者は、1年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留又は科料に処する。<改正 1995年12月29日>

第23章 賭博及び富くじに関する罪

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第246条 (賭博、常習賭博) 財物をもって賭博をした者は、500万ウォン以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽の程度に過ぎないときは、この限りでない。<改正 1995年12月29日>

② 常習として第1項の罪を犯した者は、3年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第247条 (賭博開場) 営利の目的で、賭博を開場した者は、3年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第248条 (富くじの発売等) 法令によらない富くじを発売した者は、3年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

② 前項の富くじの発売を仲介した者は、1年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

③ 第1項の富くじを取得した者は、500万ウォン以下の罰金又は科料に処する。<改正 1995年12月29日>

第249条 (罰金の併科) 第246条第2項、第247条及び第248条第1項の場合には、500万ウォン以下の罰金を併科することができる。<改正 1995年12月29日>

第24章 殺人の罪

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第250条 (殺人、尊属殺害) 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

② 自己又は配偶者の直系尊属を殺した者は、死刑又は無期若しくは7年以上の懲役に処する。<改正 1995年12月29日>

第251条 (乳児殺) 直系尊属が、恥辱を隠蔽するため、養育できないことを予想し、又は特に参酌すべき動機により分娩中又は分娩直後の乳児を殺したときは、10年以下の懲役に処する。

第252条 (嘱託、承諾による殺人等) 人の嘱託又は承諾を受けて、これを殺した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

② 人を教唆又は幇助して自殺させた者も、前項と同様とする。

第253条 (偽計等による嘱託殺人等) 前条の場合において、偽計又は威力を用いて、嘱託又は承諾させ、又は自殺を決意させたときは、第250条の例による。

第254条 (未遂犯) 前4条の未遂犯は、罰する。

第255条 (予備、陰謀) 第250条及び第253条の罪を犯す目的で、予備又は陰謀をした者は、10年以下の懲役に処する。

第256条 (資格停止の併科) 第250条、第252条又は第253条の場合において、有期懲役に処するときは、10年以下の資格停止を併科することができる。

第25章 傷害及び暴行の罪

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第257条 (傷害、尊属傷害) 人の身体を傷害した者は、7年以下の懲役、10年以下の資格停止又は1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

② 自己又は配偶者の直系尊属に対して第1項の罪を犯したときは、10年以下の懲役又は1千500万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

③ 前2項の未遂犯は、罰する。

第258条 (重傷害、尊属重傷害) 人の身体を傷害し、よって生命に対する危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

② 身体の傷害により、不具又は不治若しくは難治の疾病に至らせた者も、前項と同様とする。

③ 自己又は配偶者の直系尊属に対して前2項の罪を犯したときは、2年以上の有期懲役に処する。

第259条 (傷害致死) 人の身体を傷害し、よって死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。<改正 1995年12月29日>

② 自己又は配偶者の直系尊属に対して前項の罪を犯したときは、無期又は5年以上の懲役に処する。

第260条 (暴行、尊属暴行) 人の身体に対して暴行を加えた者は、2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留又は科料に処する。<改正 1995年12月29日>

② 自己又は配偶者の直系尊属に対して第1項の罪を犯したときは、5年以下の懲役又は700万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

③ 第1項及び第2項の罪は、被害者の明示の意思に反して公訴を提起することができない。<改正 1995年12月29日>

第261条 (特殊暴行) 団体又は多衆の威力を示し、又は危険な物件を携帯して第260条第1項又は第2項の罪を犯したときは、5年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第262条 (暴行致死傷) 前2条の罪を犯し、人を死傷に至らせたときは、第257条ないし第259条の例による。

第263条 (同時犯) 独立行為が競合して傷害の結果を発生させた場合において、原因となった行為が判明しないときは、共同正犯の例による。

第264条 (常習犯) 常習として、第257条、第258条、第260条又は第261条の罪を犯したときは、その罪について定めた刑の2分の1まで加重する。

第265条 (資格停止の併科) 第257条第2項、第258条、第260条第2項、第261条又は前条の場合には、10年以下の資格停止を併科することができる。

第26章 過失致死傷の罪

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第266条 (過失致傷) 過失により、人の身体に傷害を負わせた者は、500万ウォン以下の罰金、拘留又は科料に処する。<改正 1995年12月29日>

② 第1項の罪は、被害者の明示の意思に反して公訴を提起することができない。<改正 1995年12月29日>

第267条 (過失致死) 過失により、人を死亡させた者は、2年以下の禁錮又は700万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第268条 (業務上の過失・重過失致死傷) 業務上の過失又は重大な過失により、人を死傷に至らせた者は、5年以下の禁錮又は2千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第27章 堕胎の罪

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第269条 (堕胎) 婦女が、薬物その他の方法により、堕胎したときは、1年以下の懲役又は200万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

② 婦女の嘱託又は承諾を受けて堕胎させた者も、第1項と同様とする。<改正 1995年12月29日>

③ 第2項の罪を犯し、よって婦女に傷害を負わせたときは、3年以下の懲役に処する。死亡させたときは、7年以下の懲役に処する。<改正 1995年12月29日>

第270条 (医師等の堕胎、不同意堕胎) 医師、韓医師、助産師、薬剤師又は薬種商が、婦女の嘱託又は承諾を受けて堕胎させたときは、2年以下の懲役に処する。<改正 1995年12月29日>

② 婦女の嘱託又は承諾を受けないで堕胎させた者は、3年以下の懲役に処する。

③ 第1項又は第2項の罪を犯し、よって婦女に傷害を負わせたときは、5年以下の懲役に処する。死亡させたときは、10年以下の懲役に処する。<改正 1995年12月29日>

④ 前3項の場合には、7年以下の資格停止を併科する。

第28章 遺棄及び虐待の罪

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第271条 (遺棄、尊属遺棄) 老幼、疾病その他の事情により扶助を要する者を保護する法律上又は契約上の義務のある者が、遺棄したときは、3年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

② 自己又は配偶者の直系尊属に対して第1項の罪を犯したときは、10年以下の懲役又は1千500万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

③ 第1項の罪を犯し、よって人の生命に対する危険を生じさせたときは、7年以下の懲役に処する。

④ 第2項の罪を犯し、よって人の生命に対する危険を生じさせたときは、2年以上の有期懲役に処する。

第272条 (乳児遺棄) 直系尊属が、恥辱を隠蔽するため、養育できないことを予想し、又は特に参酌すべき動機により乳児を遺棄したときは、2年以下の懲役又は300万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第273条 (虐待、尊属虐待) 自己の保護又は監督を受ける人を虐待した者は、2年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

② 自己又は配偶者の直系尊属に対して前項の罪を犯したときは、5年以下の懲役又は700万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第274条 (児童酷使) 自己の保護又は監督を受ける16歳未満の者を、その生命又は身体に危険な業務に使用する営業者又はその従業者に引き渡した者は、5年以下の懲役に処する。その引渡を受けた者も、同様とする。

第275条 (遺棄等致死傷) 第271条ないし第273条の罪を犯し、よって人に傷害を負わせたときは、7年以下の懲役に処する。死亡させたときは、3年以上の有期懲役に処する。

② 自分又は配偶者の直系尊属に対して第271条又は第273条の罪を犯し、よって傷害に至らせたときは、3年以上の有期懲役に処する。死亡させたときは、無期又は5年以上の懲役に処する。

第29章 逮捕及び監禁の罪

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第276条 (逮捕、監禁、尊属逮捕、尊属監禁) 人を逮捕又は監禁した者は、5年以下の懲役又は700万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

② 自己又は配偶者の直系尊属に対して第1項の罪を犯したときは、10年以下の懲役又は1千500万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第277条 (重逮捕、重監禁、尊属重逮捕、尊属重監禁) 人を逮捕又は監禁して苛酷な行為を加えた者は、7年以下の懲役に処する。

② 自己又は配偶者の直系尊属に対して前項の罪を犯したときは、2年以上の有期懲役に処する。

第278条 (特殊逮捕、特殊監禁) 団体又は多衆の威力を示し、又は危険な物件を携帯して前2条の罪を犯したときは、その罪について定めた刑の2分の1まで加重する。

第279条 (常習犯) 常習として第276条又は第277条の罪を犯したときは、前条の例による。

第280条 (未遂犯) 前4条の未遂犯は、罰する。

第281条 (逮捕・監禁等致死傷) 第276条ないし第280条の罪を犯し、よって人に傷害を負わせたときは、1年以上の有期懲役に処する。死亡させたときは、3年以上の有期懲役に処する。

② 自分又は配偶者の直系尊属に対して第276条ないし第280条の罪を犯し、よって傷害に至らせたときは、2年以上の有期懲役に処する。死亡させたときは、無期又は5年以上の懲役に処する。

第282条 (資格停止の併科) 本章の罪には、10年以下の資格停止を併科することができる。

第30章 脅迫の罪

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第283条 (脅迫、尊属脅迫) 人を脅迫した者は、3年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留又は科料に処する。<改正 1995年12月29日>

② 自己又は配偶者の直系尊属に対して第1項の罪を犯したときは、5年以下の懲役又は700万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

③ 第1項及び第2項の罪は、被害者の明示の意思に反して公訴を提起することができない。<改正 1995年12月29日>

第284条 (特殊脅迫) 団体又は多衆の威力を示し、又は危険な物件を携帯して前条第1項、第2項の罪を犯したときは、7年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第285条 (常習犯) 常習として第283条第1項、第2項又は前条の罪を犯したときは、その罪について定めた刑の2分の1まで加重する。

第286条 (未遂犯) 前3条の未遂犯は、罰する。

第31章 略取及び誘拐の罪

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第287条 (未成年者の略取、誘拐) 未成年者を略取又は誘拐した者は、10年以下の懲役に処する。

第288条 (営利等目的略取、誘拐、売買等) 醜行、姦淫又は営利の目的で、人を略取又は誘拐した者は、1年以上の有期懲役に処する。

② 醜業に使用する目的で、婦女を売買した者も、前項と同様とする。

③ 常習として前2項の罪を犯した者は、2年以上の有期懲役に処する。

第289条 (国外移送目的略取、誘拐、売買) 国外に移送する目的で、人を略取、誘拐又は売買した者は、3年以上の有期懲役に処する。

② 略取、誘拐又は売買された者を国外に移送した者も、前項と同様とする。

③ 常習として前2項の罪を犯した者は、5年以上の有期懲役に処する。

第290条 (予備、陰謀) 前条の罪を犯す目的で、予備又は陰謀をした者は、3年以下の懲役に処する。

第291条 (結婚目的略取、誘拐) 結婚する目的で、人を略取又は誘拐した者は、5年以下の懲役に処する。

第292条 (略取、誘拐、売買された者の授受又は隠匿) 第288条又は第289条の略取、誘拐若しくは売買された者又は移送された者を授受又は隠匿した者は、7年以下の懲役に処する。<改正 1995年12月29日>

② 第287条又は第291条の略取又は誘拐された者を授受又は隠匿した者は、5年以下の懲役に処する。<改正 1995年12月29日>

第293条 (常習犯) 常習として前条の罪を犯した者は、2年以上10年以下の懲役に処する。

② 醜行、姦淫又は営利の目的で、前条の罪を犯した者も、前項と同様とする。

第294条 (未遂犯) 第287条ないし第289条及び第291条ないし前条の未遂犯は、罰する。

第295条 (資格停止又は罰金の併科) 第288条、第289条、第292条、第293条及びその未遂犯には、10年以下の資格停止又は2千万ウォン以下の罰金を併科することができる。<改正 1995年12月29日>

第295条の2 (刑の減軽) この章の罪を犯した者が、略取・誘拐・売買又は移送された者を安全な場所で解放したときは、その刑を減軽することができる。

第296条 (告訴) 第288条第1項、第292条第1項又は第293条第2項の各罪中醜行又は姦淫の目的で略取、誘拐、収受又は隠匿した罪、第291条の罪及びその未遂犯は、告訴があるときに限り、公訴を提起することができる。<改正 1995年12月29日>

第32章 強姦及び醜行の罪

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第297条 (強姦) 暴行又は脅迫を用いて、婦女を強姦した者は、3年以上の有期懲役に処する。

第298条 (強制醜行) 暴行又は脅迫を用いて、人に対して醜行をした者は、10年以下の懲役又は1千500万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第299条 (準強姦、準強制醜行) 人の心身喪失又は抗拒不能の状態を利用して、姦淫又は醜行をした者は、前2条の例による。

第300条 (未遂犯) 前3条の未遂犯は、罰する。

第301条 (強姦等傷害・致傷) 第297条ないし第300条の罪を犯した者が、人を傷害し、又は傷害に至らせたときは、無期又は5年以上の懲役に処する。

第301条の2 (強姦等殺人・致死) 第297条ないし第300条の罪を犯した者が、人を殺したときは、死刑又は無期懲役に処する。死亡させたときは、無期又は10年以上の懲役に処する。

第302条 (未成年者等に対する姦淫) 未成年者又は心神耗弱者に対して偽計又は威力を用いて、姦淫又は醜行をした者は、5年以下の懲役に処する。

第303条 (業務上威力等による姦淫) 業務、雇傭その他の関係により自己の保護又は監督を受ける婦女に対して偽計又は威力を用いて、姦淫した者は、5年以下の懲役又は1千500万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

② 法律により拘禁された婦女を監護する者が、その婦女を姦淫したときは、7年以下の懲役に処する。

第304条 (婚姻偽装等による姦淫) 婚姻を偽装し、又はその他の偽計を用いて、淫行の常習のない婦女を欺罔して姦淫した者は、2年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第305条 (未成年者に対する姦淫、醜行) 13歳未満の婦女を姦淫し、又は13歳未満の人に醜行をした者は、第297条、第298条、第301条又は第301条の2の例による。<改正 1995年12月29日>

第306条 (告訴) 第297条ないし第300条及び第302条ないし第305条の罪は、告訴があるときに限り、公訴を提起することができる。<改正 1995年12月29日>

第33章 名誉に関する罪

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第307条 (名誉毀損) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、2年以下の懲役若しくは禁錮又は500万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

② 公然と虚偽の事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、5年以下の懲役、10年以下の資格停止又は1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第308条 (死者の名誉毀損) 公然と虚偽の事実を摘示し、死者の名誉を毀損した者は、2年以下の懲役若しくは禁錮又は500万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第309条 (出版物等による名誉毀損) 人を誹謗する目的で、新聞、雑誌又はラジオその他の出版物により第307条第1項の罪を犯した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は700万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

② 第1項の方法により、第307条第2項の罪を犯した者は、7年以下の懲役、10年以下の資格停止又は1千500万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第310条 (違法性の阻却) 第307条第1項の行為が、真実の事実であり、専ら公共の利益に関するときは、罰しない。

第311条 (侮辱) 公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は200万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第312条 (告訴及び被害者の意思) 第308条及び第311条の罪は、告訴があるときに限り、公訴を提起することができる。<改正 1995年12月29日>

② 第307条及び第309条の罪は、被害者の明示の意思に反して公訴を提起することができない。<改正 1995年12月29日>

第34章 信用、業務及び競売に関する罪

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第313条 (信用毀損) 虚偽の事実を流布し、又はその他の偽計を用いて、人の信用を毀損した者は、5年以下の懲役又は1千500万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第314条 (業務妨害) 第313条の方法又は威力を用いて、人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役又は1千500万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

② コンピューター等の情報処理装置又は電磁記録等の特殊媒体記録を損壊し、又は情報処理装置に虚偽の情報又は不正な命令を入力し、又はその他の方法により、情報処理に障害を発生させて、人の業務を妨害した者も、第1項と同様とする。<新設 1995年12月29日>

第315条 (競売、入札の妨害) 偽計又は威力その他の方法により、競売又は入札の公正を害した者は、2年以下の懲役又は700万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第35章 秘密侵害の罪

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第316条 (秘密侵害) 封緘その他の秘密装置を施した人の信書、文書又は図画を開封した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は500万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

② 封緘その他の秘密装置を施した人の信書、文書、図画又は電磁記録等の特殊媒体記録を技術的手段を利用して、その内容を知得した者も、第1項と同様とする。<新設 1995年12月29日>

第317条 (業務上秘密漏泄) 医師、韓医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、助産師、弁護士、弁理士、公認会計士、公証人、代書業者若しくはその職務上の補助者又はこれらの職にあった者が、その業務処理中知り得た他人の秘密を漏泄したときは、3年以下の懲役若しくは禁錮、10年以下の資格停止又は700万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日、1997年12月13日>

② 宗教の職にある者又はあった者が、その職務上知り得た人の秘密を漏泄したときも、前項と同様とする。

第318条 (告訴) 本章の罪は、告訴があるときに限り、公訴を提起することができる。<改正 1995年12月29日>

第36章 住居侵入の罪

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第319条 (住居侵入、退去不応) 人の住居、管理する建造物、船舶若しくは航空機又は占有する居室に侵入した者は、3年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

② 前項の場所で退去要求を受けて、これに応じない者も、前項と同様とする。

第320条 (特殊住居侵入) 団体又は多衆の威力を示し、又は危険な物件を携帯して前条の罪を犯したときは、5年以下の懲役に処する。

第321条 (住居・身体の捜索<改正 1995年12月29日>) 人の身体、住居、管理する建造物、自動車、船舶若しくは航空機又は占有する居室を捜索した者は、3年以下の懲役に処する。<改正 1995年12月29日>

第322条 (未遂犯) 本章の未遂犯は、罰する。

第37章 権利の行使を妨害する罪

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第323条 (権利行使妨害) 他人の占有又は権利の目的である自己の品物又は電磁記録等の特殊媒体記録を収去、隠匿又は損壊して他人の権利の行使を妨害した者は、5年以下の懲役又は700万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第324条 (強要) 暴行又は脅迫を用いて、人の権利の行使を妨害し、又は義務のないことを行わせた者は、5年以下の懲役に処する。<改正 1995年12月29日>

第324条の2 (人質強要) 人を逮捕・監禁・略取又は誘拐し、これを人質にして、第三者に対し、権利の行使を妨害し、又は義務のないことを行わせた者は、3年以上の有期懲役に処する。

第324条の3 (人質傷害・致傷) 第324条の2の罪を犯した者が、人質を傷害し、又は傷害に至らせたときは、無期又は5年以上の懲役に処する。

第324条の4(人質殺害・致死) 第324条の2の罪を犯した者が、人質を殺したときは、死刑又は無期懲役に処する。死亡させたときは、無期又は10年以上の懲役に処する。

第324条の5 (未遂犯) 第324条ないし第324条の4の未遂犯は、罰する。

第324条の6 (刑の減軽) 第324条の2又は第324条の3の罪を犯した者及びその罪の未遂犯が、人質を安全な場所で解放したときは、その刑を減軽することができる。

第325条 (占有強取、準占有強取) 暴行又は脅迫を用いて、他人の占有に属する自己の物件を強取した者は、7年以下の懲役又は10年以下の資格停止に処する。

② 他人の占有に属する自己の物件を収去するに当たり、その奪還を防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅する目的で、暴行又は脅迫を加えたときも、前項と同様とする。

③ 前2項の未遂犯は、罰する。

第326条 (重権利行使妨害) 第324条又は第325条の罪を犯し、よって人の生命に対する危険を生じさせた者は、10年以下の懲役に処する。<改正 1995年12月29日>

第327条 (強制執行免脱) 強制執行を免れる目的で、財産を隠匿、損壊、虚偽譲渡又は虚偽の債務を負担して債権者を害した者は、3年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第328条 (親族間の犯行及び告訴) 直系血族、配偶者、同居親族、同居家族又はその配偶者間の第323条の罪は、その刑を免除する。<改正 2005年3月31日>

② 第1項以外の親族間で第323条の罪を犯したときは、告訴があるときに限り、公訴を提起することができる。<改正 1995年12月29日>

③ 前2項の身分関係がない共犯に対しては、前2項を適用しない。

第38章 窃盗及び強盗の罪

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第329条 (窃盗) 他人の財物を窃取した者は、6年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第330条 (夜間住居侵入窃盗) 夜間に、人の住居、看守する邸宅、建造物若しくは船舶又は占有する居室に侵入して、他人の財物を窃取した者は、10年以下の懲役に処する。

第331条 (特殊窃盗) 夜間に、門戸又は墻壁その他の建造物の一部を損壊し、かつ前条の場所に侵入して、他人の財物を窃取した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

② 凶器を携帯し、又は2人以上が合同して、他人の財物を窃取した者も、前項と同様とする。

第331条の2 (自動車等の不法使用) 権利者の同意がないのに、他人の自動車、船舶、航空機又は原動機付自転車を一時的に使用した者は、3年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留又は科料に処する。

第332条 (常習犯) 常習として第329条ないし第331条の2の罪を犯した者は、その罪について定めた刑の2分の1まで加重する。<改正 1995年12月29日>

第333条 (強盗) 暴行又は脅迫を用いて、他人の財物を強取し、又はその他の財産上の利益を取得し、又は第三者にこれを取得させた者は、3年以上の有期懲役に処する。

第334条 (特殊強盗) 夜間に、人の住居、管理する建造物、船舶若しくは航空機又は占有する居室に侵入して、第333条の罪を犯した者は、無期又は5年以上の懲役に処する。<改正 1995年12月29日>

② 凶器を携帯し、又は2人以上が合同して前条の罪を犯した者も、前項と同様とする。

第335条 (準強盗) 窃盗が、財物の奪還を防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅する目的で、暴行又は脅迫を加えたときは、前2条の例による。

第336条 (人質強盗) 人を逮捕・監禁・略取又は誘拐し、これを人質にして、財物又は財産上の利益を取得し、又は第三者にこれを取得させた者は、3年以上の有期懲役に処する。

第337条 (強盗傷害、致傷) 強盗が人を傷害し、又は傷害に至らせたときは、無期又は7年以上の懲役に処する。<改正 1995年12月29日>

第338条 (強盗殺人・致死) 強盗が人を殺したときは、死刑又は無期懲役に処する。死亡させたときは、無期又は10年以上の懲役に処する。

第339条 (強盗強姦) 強盗が婦女を強姦したときは、無期又は10年以上の懲役に処する。

第340条 (海上強盗) 多衆の威力により、海上で船舶を強取し、又は船舶内に侵入して他人の財物を強取した者は、無期又は7年以上の懲役に処する。

② 第1項の罪を犯した者が、人を傷害し、又は傷害に至らせたときは、無期又は10年以上の懲役に処する。<改正 1995年12月29日>

③ 第1項の罪を犯した者が、人を殺害若しくは死亡に至らせ、又は婦女を強姦したときは、死刑又は無期懲役に処する。<改正 1995年12月29日>

第341条 (常習犯) 常習として、第333条、第334条、第336条又は前条第1項の罪を犯した者は、無期又は10年以上の懲役に処する。

第342条 (未遂犯) 第329条ないし第341条の未遂犯は、罰する。

第343条 (予備、陰謀) 強盗をする目的で、予備又は陰謀をした者は、7年以下の懲役に処する。

第344条 (親族間の犯行) 第328条の規定は、第329条ないし第332条の罪又はその未遂犯に準用する。

第345条 (資格停止の併科) 本章の罪を犯して有期懲役に処する場合には、10年以下の資格停止を併科することができる。

第346条 (動力) 本章の罪において、管理することができる動力は、財物とみなす。

第39章 詐欺及び恐喝の罪

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第347条 (詐欺) 人を欺罔して財物の交付を受け、又は財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

② 前項の方法により、第三者に財物の交付を受けさせ、又は財産上の利益を取得させたときも、前項と同様とする。

第347条の2 (コンピューター等使用詐欺) コンピューター等の情報処理装置に虚偽の情報又は不正な命令を入力し、又は権限がないのに情報を入力・変更して、情報処理をさせることにより、財産上の利益を取得し、又は第三者に取得させた者は、10年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。

第348条 (準詐欺) 未成年者の知慮浅薄又は人の心神障害を利用して、財物の交付を受け、又は財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

② 前項の方法により、第三者に財物の交付を受けさせ、又は財産上の利益を取得させたときも、前項と同様とする。

第348条の2 (便宜施設不正利用) 不正な方法により、対価を支払わないで、自動販売機、公衆電話その他の有料自動設備を利用し、よって財物又は財産上の利益を取得した者は、3年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留又は科料に処する。

第349条 (不当利得) 人の窮迫の状態を利用して、著しく不当な利益を取得した者は、3年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

② 前項の方法により、第三者に不当な利益を取得させたときも、前項と同様とする。

第350条 (恐喝) 人を恐喝して財物の交付を受け、又は財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

② 前項の方法により、第三者に財物の交付を受けさせ、又は財産上の利益を取得させたときも、前項と同様とする。

第351条 (常習犯) 常習として、第347条ないし前条の罪を犯した者は、その罪について定めた刑の2分の1まで加重する。

第352条 (未遂犯) 第347条ないし第348条の2、第350条及び第351条の未遂犯は、罰する。

第353条 (資格停止の併科) 本章の罪には、10年以下の資格停止を併科することができる。

第354条 (親族間の犯行、動力) 第328条及び第346条の規定は、本章の罪に準用する。

第40章 横領及び背任の罪

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第355条 (横領、背任) 他人の財物を保管する者が、その財物を横領し、又はその返還を拒否したときは、5年以下の懲役又は1千500万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

② 他人の事務を処理する者が、その任務に違背する行為によって、財産上の利益を取得し、又は第三者にこれを取得させ、本人に損害を加えたときも、前項と同様とする。

第356条 (業務上横領及び背任) 業務上の任務に違背して第355条の罪を犯した者は、10年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第357条 (背任収贈財) 他人の事務を処理する者が、その任務に関して不正な請託を受けて、財物又は財産上の利益を取得したときは、5年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

② 第1項の財物又は利益を供与した者は、2年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

③ 犯人が取得した第1項の財物は、没収する。その財物を没収することができず、又は財産上の利益を取得したときは、その価額を追徴する。

第358条 (資格停止の併科) 前3条の罪には、10年以下の資格停止を併科することができる。

第359条 (未遂犯) 第355条ないし第357条の未遂犯は、罰する。

第360条 (占有離脱物横領) 遺失物、漂流物又は他人の占有を離脱した財物を横領した者は、1年以下の懲役、300万ウォン以下の罰金又は科料に処する。<改正 1995年12月29日>

② 埋蔵物を横領した者も、前項と同様とする。

第361条 (親族間の犯行、動力) 第328条及び第346条の規定は、本章の罪に準用する。

第41章 盗品に関する罪

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第362条 (盗品の取得、斡旋等) 盗品を取得、譲渡、運搬又は保管した者は、7年以下の懲役又は1千500万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

② 前項の行為を斡旋した者も、前項と同様とする。

第363条 (常習犯) 常習として前条の罪を犯した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

② 第1項の場合には、10年以下の資格停止又は1千500万ウォン以下の罰金を併科することができる。<改正 1995年12月29日>

第364条 (業務上の過失、重過失) 業務上の過失又は重大な過失により、第362条の罪を犯した者は、1年以下の禁錮又は500万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第365条 (親族間の犯行) 前3条の罪を犯した者と被害者との間に第328条第1項、第2項の身分関係があるときは、同条の規定を準用する。

② 前3条の罪を犯した者と本犯との間に第328条第1項の身分関係があるときは、その刑を減軽し、又は免除する。ただし、身分関係がない共犯に対しては、この限りでない。

第42章 損壊の罪

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第366条 (財物損壊等<改正 1995年12月29日>) 他人の財物、文書又は電磁記録等の特殊媒体記録を、損壊又は隠匿その他の方法により、その効用を害した者は、3年以下の懲役又は700万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第367条 (公益建造物破壊) 公益に供する建造物を破壊した者は、10年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第368条 (重損壊) 前2条の罪を犯し、よって人の生命又は身体に危険を生じさせたときは、1年以上10年以下の懲役に処する。

② 第366条又は第367条の罪を犯し、よって人に傷害を負わせたときは、1年以上の有期懲役に処する。死亡させたときは、3年以上の有期懲役に処する。<改正 1995年12月29日>

第369条 (特殊損壊) 団体又は多衆の威力を示し、又は危険な物件を携帯して第366条の罪を犯したときは、5年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

② 第1項の方法により、第367条の罪を犯したときは、1年以上の有期懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第370条 (境界侵犯) 境界標を損壊、移動又は除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識できないようにした者は、3年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

第371条 (未遂犯) 第366条、第367条及び第369条の未遂犯は、罰する。

第372条 (動力) 本章の罪には、第346条を準用する。

附則 <第293号、1953年9月18日>

第1条 (旧刑法その他の法令及び刑の軽重) 本法又は本法施行後に施行された他の法律若しくは命令(以下「他の新法令」という。)及び本法施行直前の刑法(以下「旧刑法」という。)、他の法律、命令、布告若しくは法令(以下「他の旧法令という。)又は本法施行前後を通じて施行中である他の法律、命令、布告若しくは法令(以下「他の存続法令」という。)に定める刑の軽重は、第50条による。

第2条 (刑の種類の適用例) 本法施行前に犯した罪に対する刑の軽重の比較は、最も重い刑の長期又は多額による。

② 最も重い刑の長期又は多額に軽重がないときは、その短期又は少額による。

③ 前2項により刑の軽重を定めることができないときは、併科すべき他の刑があるものを重いものとし、選択すべき他の刑があるものを軽いものとする。

④ 前3項の場合において、刑を加重減軽するときは、旧刑法又は本法により刑を加重又は減軽した後に、刑の比較をする。

第3条 (犯人に有利な法の適用) 本法施行前に犯した罪に対しては、刑の軽重に関するものでなくても、犯人に有利な法を適用する。

第4条 (1個の罪に対する新旧法の適用例) 1個の罪が本法施行前後を通じて行われたときは、本法施行前に犯したものとみなす。

② 連続犯又は牽連犯が本法施行前後を通じて行われたときは、本法施行前に犯したもののみを1罪とする。

第5条 (資格に関する刑の適用制限) 本法施行前に犯した罪に対して本法又は他の新法令を適用するときであっても、本法第43条は、適用しない。

第6条 (競合犯に対する新法の適用例) 本法施行前に犯した数罪又はこれと本法施行後に犯した罪が競合犯であるときは、本法の競合犯の規定による。

第7条 (刑の効力) 旧刑法、他の旧法令又は存続法令に規定する刑は、本法により規定するものと同一の効力を有する。

第8条 (総則の適用例) 本法施行前に犯した罪に対する刑の量定、執行、宣告猶予、執行猶予、免除、時効又は消滅に関しては、本法を適用する。累犯又は仮釈放に関しても、同様である。

② 本法施行前に宣告された刑若しくはその執行猶予又は処分があった仮出獄の効力は、既に消滅したものでない限り、本法の該当規定による。

③ 前2項の場合には、本法第49条ただし書、第58条第1項、第63条、第69条第1項ただし書、第74条及び没収若しくは追徴の時効に関する規定を適用しない。

第9条 (旧刑法の引用条文) 他の存続法令で引用する旧刑法の条文は、本法中のこれに相当する条文により変更されたものとする。

第10条 (廃止される法律等) 本法施行直前まで施行された次の法律、布告又は法令は、廃止する。

一 旧刑法
二 旧刑法施行法
三 爆発物取締罰則
四 外国で流通する貨幣、銀行券の偽造、変造及び模造に関する法律
五 郵便法第48条、第55条第1項中第48条の未遂犯、同条第2項、第55条の2及び3
六 印紙犯罪処罰法
七 通貨及び証券模造取締法
八 決闘罪に関する件
九 暴力行為等処罰に関する法律
十 盗犯等の防止及び処罰に関する法律
十一 アメリカ合衆国軍政法令第70号(婦女子の売買又はその売買契約の禁止)
十二 アメリカ合衆国軍政法令第120号(罰金の増額及び特別審判員の管轄権等)
十三 アメリカ合衆国軍政法令第172号(優良な受刑者釈放令)
十四 アメリカ合衆国軍政法令第208号(抗命罪及び海賊罪その他の犯罪)

第11条 (施行日) この法律は、檀記4286年10月3日から施行する。

附則 <第2745号、1975年3月25日>

 本法は、公布の日から施行する。

附則 <第4040号、1988年12月31日>

 本法は、公布の日から施行する。

附則 <第5057号、1995年12月29日>

第1条 (施行日) 本法は、1996年7月1日から施行する。ただし、第59条の2、第61条第2項、第62条の2、第64条第2項、第73条の2第2項の改正規定及び第75条の改正規定の中で保護観察に関する事項は、1997年1月1日から施行する。

第2条 (一般的適用例) 本法は、本法施行前に行われた以前の刑法の規定違反の罪に対しても、適用する。ただし、以前の規定が行為者に有利な場合は、この限りでない。

第3条 (1個の行為に対する経過措置) 1個の行為が本法施行前後を通じて成立した場合には、本法施行以後に行ったものとみなす。

第4条 (刑に関する経過措置) 本法施行前に以前の刑法の規定により刑の宣告を受けた者は、本法により刑の宣告を受けたものとみなす。執行猶予又は宣告猶予を受けた場合も、同様である。

第5条 (他の法令との関係) 本法施行当時他の法令で以前の刑法の規定(章の題目を含む。)を引用している場合において、本法中これに相当する規定があるときは、以前の規定に代えて本法の該当の条項を引用したものとみなす。

附則(政府部署名称等の変更による建築法等の整備に関する法律) <第5454号、1997年12月13日>

 本法は、1998年1月1日から施行する。<但書 省略>

付則 <第6543号、2001年12月29日>

 本法は、公布後6月が経過した日から施行する。

付則 <第7077号、2004年1月20日>

 本法は、公布の日から施行する。

付則(民法) <第7427号、2005年3月31日>

第1条 (施行日) 本法は、公布の日から施行する。ただし、…省略…付則第7条(第2項及び第29項を除く)の規定は、2008年1月1日から施行する。

第2条ないし第6条 省略

第7条 (他の法律の改正) ①ないし<26> 省略

<27> 刑法の一部を次のように改正する。

第151条第2項及び第155条第4項中「親族、戸主又は同居の家族」をそれぞれ「親族又は同居の家族」とする。
第328条第1項中「同居親族、戸主、家族」を「同居親族、同居家族」とする。

<28>及び<29> 省略

付則 <第7623号、2005年7月29日>

(施行日) 本法は、公布の日から施行する。

②(適用例) 本法は、本法施行前に行われた罪に対しても適用する。ただし、以前の規定を適用する方が行為者に有利な場合は、この限りでない。