刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律施行令
刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律施行令 (平成十八年五月八日政令第百九十二号)
内閣は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律 (平成十七年法律第五十号)第二十三条第二項 (同条第七項 (同法第百四十三条 において準用する場合を含む。)及び同法第百四十三条 において準用する場合を含む。)及び第三十二条第二項 (同法第百四十三条 において準用する場合を含む。)の規定、第百十四条 、第百十六条第二項 及び第百十七条第三項 (これらの規定を同法第百三十八条 (同法第百四十三条 及び第百四十四条第二項 において準用する場合を含む。)及び第百四十三条 において準用する場合を含む。)の規定並びに第百十八条第一項 及び第三項 、第百十九条第三項 並びに第百二十条第一項 及び第三項 (これらの規定を同法第百四十三条 において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
(公告の方法)
- 第一条
- 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律 (以下「法」という。)第二十三条第二項 (同条第七項 (法第百四十三条 において準用する場合を含む。)及び法第百四十三条 において準用する場合を含む。)及び第三十二条第二項 (法第百四十三条 において準用する場合を含む。)の規定による公告は、その公告をすべき事項を刑事施設の公衆の見やすい場所に十四日間掲示してするものとする。
(審査の申請に関する読替え)
- 第二条
- 法第百十四条 (法第百三十八条 (法第百四十三条 及び第百四十四条第二項 において準用する場合を含む。)及び第百四十三条 において準用する場合を含む。)の規定による行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政不服審査法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十五条第一項第一号 住所 住所(刑事施設に収容され、又は刑事施設に附置された労役場若しくは監置場に留置されている者にあつては、当該刑事施設の名称) 第十五条第二項 若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によつて審査請求をするとき 又は財団であるとき 若しくは管理人、総代又は代理人 又は管理人 第十五条第四項 、総代を互選したときは総代、代理人によつて審査請求をするときは代理人)が押印しなければ )が押印し、又は指印しなければ 第十八条第一項 処分(異議申立てをすることもできる処分を除く。) 処分 第十八条第四項 前三項 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百十四条(同法第百三十八条(同法第百四十三条及び第百四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百四十三条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する第一項 正本又は異議申立書若しくは異議申立録取書 正本 第三十四条第二項 処分庁の上級行政庁である審査庁 審査庁 第三十四条第六項 第二項から第四項まで 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律第百十四条において準用する第二項 第三十七条第一項 相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者 相続人 第三十七条第三項から第五項まで 相続人その他の者 相続人
(審査の申請の裁決に関する読替え)
- 第三条
- 法第百十六条第二項 (法第百三十八条 (法第百四十三条 及び第百四十四条第二項 において準用する場合を含む。)及び第百四十三条 において準用する場合を含む。)の規定による行政不服審査法 の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政不服審査法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四十条第五項 場合において、審査庁が処分庁の上級行政庁であるときは 場合には 第四十二条第一項 (当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第四十条第三項から第五項までの規定による裁決にあつては、審査請求人及び処分の相手方)に送達する に送達する 第四十二条第四項 参加人及び処分庁 処分庁
(再審査の申請に関する読替え)
- 第四条
- 法第百十七条第三項(法第百三十八条(法第百四十三条 及び第百四十四条第二項 において準用する場合を含む。)及び第百四十三条 において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百十三条第二項 前項 第百十七条第二項(第百三十八条(第百四十三条及び第百四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百四十三条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。) 同項 第百十七条第二項 第百十五条及び第百十六条第一項 矯正管区の長 法務大臣 第百十五条第二項 刑事施設の長 刑事施設の長若しくは矯正管区の長
- 2 法第百十七条第三項 の規定による行政不服審査法 の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政不服審査法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十四条第三項 処分(当該処分について異議申立てをしたときは、当該異議申立てについての決定) 審査の申請についての裁決 第十五条第一項第一号 住所 住所(刑事施設に収容され、又は刑事施設に附置された労役場若しくは監置場に留置されている者にあつては、当該刑事施設の名称) 第十五条第二項 若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によつて審査請求をするとき 又は財団であるとき 若しくは管理人、総代又は代理人 又は管理人 第十五条第四項 、総代を互選したときは総代、代理人によつて審査請求をするときは代理人)が押印しなければ )が押印し、又は指印しなければ 第三十四条第二項 処分庁の上級行政庁である審査庁 再審査庁 第三十四条第六項 第二項から第四項まで 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律第百十七条第三項(同法第百三十八条(同法第百四十三条及び第百四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百四十三条において準用する場合を含む。)において準用する第二項 第三十七条第一項 相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者 相続人 第三十七条第三項から第五項まで 相続人その他の者 相続人 第四十条第五項 場合において、審査庁が処分庁の上級行政庁であるときは 場合には 第四十二条第一項 (当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第四十条第三項から第五項までの規定による裁決にあつては、審査請求人及び処分の相手方)に送達する に送達する 第四十二条第四項 参加人及び処分庁 処分庁
(矯正管区の長に対する事実の申告の書面の記載事項)
- 第五条
- 法第百十八条第一項 (法第百四十三条 において準用する場合を含む。)の規定による申告の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一 申告をする者の氏名及び年齢並びに刑事施設の名称
- 二 申告に係る事実
- 三 申告に係る事実があった年月日
- 四 刑事施設の長の教示の有無及びその内容
- 五 申告の年月日
(矯正管区の長に対する事実の申告に関する読替え)
- 第六条
- 法第百十八条第三項(法第百四十三条 において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百十三条第二項 前項 第百十八条第二項(第百四十三条において準用する場合を含む。)
- 2 法第百十八条第三項 の規定による行政不服審査法 の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政不服審査法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十八条第一項 処分(異議申立てをすることもできる処分を除く。) 行為 第十八条第一項及び第十九条 処分庁 刑事施設の長 第十八条第一項 審査庁でない行政庁を審査庁 申告先でない行政庁を申告先 第十八条第一項及び第四項 審査庁に 申告先である行政庁に 第十八条第四項 前三項 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律第百十八条第三項(同法第百四十三条において準用する場合を含む。)において準用する第一項 正本又は異議申立書若しくは異議申立録取書 正本 第二十一条及び第三十六条 審査庁 申告先である行政庁 第三十九条第一項 裁決 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律第百十九条第一項又は第二項(これらの規定を同法第百四十三条において準用する場合を含む。)の規定による通知
(矯正管区の長による通知に関する読替え)
- 第七条
- 法第百十九条第三項(法第百四十三条 において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百十六条第一項 審査の申請 第百十八条第一項(第百四十三条において準用する場合を含む。)の規定による申告
- 2 法第百十九条第三項 の規定による行政不服審査法 の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政不服審査法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四十一条第一項 審査庁 申告先である行政庁 第四十一条第二項 審査庁は、再審査請求 申告先である行政庁は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律第百二十条第一項(同法第百四十三条において準用する場合を含む。)の規定による申告 裁決書に再審査請求 通知書に当該申告 再審査庁及び再審査請求期間 申告先及び申告期間
(法務大臣に対する事実の申告の書面の記載事項)
- 第八条
- 法第百二十条第一項(法第百四十三条 において準用する場合を含む。)の規定による申告の書面には、第五条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項のほか、法第百十九条第一項 又は第二項(これらの規定を法第百四十三条 において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた年月日を記載しなければならない。
(法務大臣に対する事実の申告に関する読替え)
- 第九条
- 法第百二十条第三項(法第百四十三条 において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百十三条第二項 前項 第百二十条第二項(第百四十三条において準用する場合を含む。) 第百十五条、第百十六条第一項並びに第百十九条第一項、第二項及び第四項 矯正管区の長 法務大臣 第百十五条第二項 刑事施設の長 刑事施設の長若しくは矯正管区の長 第百十六条第一項 裁決 第百二十条第三項(第百四十三条において準用する場合を含む。)において準用する第百十九条第一項又は第二項の規定による通知
- 2 法第百二十条第三項 の規定による行政不服審査法 の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政不服審査法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十一条、第三十六条及び第四十一条第一項 審査庁 申告先である行政庁 第三十九条第一項及び第四十一条第一項 裁決 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律第百二十条第三項(同法第百四十三条において準用する場合を含む。)において準用する同法第百十九条第一項又は第二項の規定による通知
(警察留置場に留置されている受刑者の処遇についての適用)
- 第十条
- 法第百四十六条第一項 に規定する警察留置場における受刑者の処遇について第一条 、第二条、第五条及び第六条の規定を適用する場合においては、第一条中「刑事施設の」とあるのは「警察留置場の附属する警察官署の」と、第二条の表第十五条第一項第一号の項中「刑事施設に収容され、又は刑事施設に附置された労役場若しくは監置場に留置されている者にあつては、当該刑事施設」とあるのは「警察留置場に留置されている者にあつては、その附属する警察官署」と、第五条第一号中「刑事施設」とあるのは「警察留置場の附属する警察官署」と、同条第四号及び第六条第二項の表第十八条第一項及び第十九条の項中「刑事施設の長」とあるのは「留置業務管理者」とする。
附 則
- この政令は、法の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。
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- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
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