出水郡阿久根村鶴渡來地ヲ天然紀念物ニ假指定


鹿兒島縣告示第一號

大正八年〈四月〉法律第四十四号 史蹟名勝天然紀念物保存法第一條第二項ニ基キ本縣出水郡阿久根村鶴渡來地ヲ天然紀念物ニ假指定ス但其區域ハ大正五年〈十二月〉告示第六百四十一號ノ禁猟區域ニ依ル

大正九年三月十五日

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。