内務省令號外 (大正12年9月2日)


內務大臣   水野錬太郞

第一條 大正十二年九月二日勅令第三百九十六號非常徴發令ニ依リ徴發シ得ヘキ物件左ノ如シ

一、食料品

二、飲料

三、薪、炭、油、其ノ他燃料

四、家屋

五、建築材料

六、薬品其ノ他ノ衛生材料

七、船車其ノ他ノ運搬具

八、電線

九、勞務

第二條 內務大臣ノ命ニ依リ地方長官ニ於テ徴發ヲ行ハムトスルトキハ徴發書ヲ發行シ之ヲ物件ノ占有者又ハ所有者ニ交付スヘシ

第三條 地方長官ハ徴發執行ノ官吏吏員ヲシテ徴發物件ニ對スル領収書ヲ交付セシムヘシ

第四條 被徴發者ハ徴發ヲ受ケタル日ヨリ起算シ三月以内ニ管轄市町村役場ニ賠償請求書ヲ提出スヘシ

賠償請求書ニハ徴發物件ニ對スル受領證ヲ添付スヘシ

第五條 市町村長前條ノ請求書ヲ受ケタルトキハ其ノ地市場ノ於ケル前三年間ノ平均價格ヲ具シ其ノ平均價格ニ依リ難キモノハ意見ヲ附シテ地方長官ニ進達スヘシ

第六條 評價委員ハ三名トシ地方長官其ノ部下ノ官吏吏員市町村吏員及府縣市町村會議員中ヨリ之ヲ命ス

本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。