具志川村を具志川市とする処分について

告示第二百十三号
具志川村を具志川市とする処分について

 市町村自治法第五条第三項の規定により、具志川村を具志川市とする。

 右の処分は、一九六八年七月一日からその効力を生ずるものとする。

一九六八年六月二十八日

行政主席  松  岡  政  保

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、アメリカ合衆国による沖縄統治下旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。