共通法中改正 (昭和18年法律第5号)

法律第五號


朕帝國議會ノ協賛ヲ經タル共通法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月一日
內閣總理大臣兼
陸軍大臣
東條 英機
司法大臣 岩村 通世

共通法中左ノ通改正ス

第三條第三項中「戸籍法」ノ下ニ「又ハ朝鮮民事令中戸籍ニ關スル規定」ヲ加ヘ「他ノ地域」ヲ「内地及朝鮮以外ノ地域」ニ改ム

本法ハ昭和十八年法律第四號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

本法施行ノ際徴兵適齢ヲ過ギ居ル者及徴兵適齢ノ者ニシテ其ノ際現ニ戸籍法ノ適用ヲ受クルモノ又ハ本法施行後其ノ適用ヲ受クルニ至リタルモノニ付テハ第三條第三項ノ改正規定ニ拘ラズ仍從前ノ例ニ依ル

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。