共通法中改正 (大正12年法律第25号)

法律第二十五號


朕帝國議會ノ協賛ヲ經タル共通法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月二十八日
內閣總理大臣兼
海軍大臣
伯爵寺内正毅
外務大臣 男爵内田康哉
鐡道大臣 伯爵大木遠吉
陸軍大臣 山梨半造
司法大臣 岡野敬次郎
內部大臣 水野錬太郎
農商務大臣 新井賢太郎
大藏大臣 市來乙彦
文部大臣 鎌田榮吉
逓信大臣 子爵前田利定

共通法中左ノ通改正ス

第一條中「又ハ關東州」ヲ「、關東州又ハ南洋群島」ニ、「又ハ關東都督」ヲ「關東長官又ハ南洋廰長官」ニ改ム

第十六條 一箇ノ刑事事件又ハ牽連スル數箇ノ刑事事件地域ヲ異ニスル數箇ノ裁判官廰ノ管轄ニ属スルトキハ刑事訴訟法第五条及第十条第一項ノ規定ヲ準用ス

本法ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第十六條ノ改正規定施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第十六條ノ改正規定施行ノ際現ニ繁屬スル事件ニ付テハ仍從前ノ規定ニ依ル

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。