公證人、辯護士、司法書士、辨理士及計理士ノ懲戒免除ニ關スル件 (昭和二十年勅令第五百八十五号)

朕公證人、辯護士、司法書士、辨理士及計理士ノ除ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

昭和二十年十月十七日

內閣總理大臣男爵幣原  喜重郞

司 法 大 臣   岩 田  宙 造

外 務 大 臣   吉  田   茂

內 務 大 臣   堀切  善次郞

大 藏 大 臣子爵澁 澤  敬 三

商 工 大 臣   小笠原三九郞

勅令第五百八十五號

公證人、辯護士、司法書士、辨理士又ハ計理士ニシテ昭和二十年九月二日前ノ所爲ニ付戒ノ處分ヲ受ケタルモノニ對シテハ將來ニ向テ其ノ戒ヲ除ス未ダ處分ヲ受ケザルニ對シテハ戒ヲ行ハズ

戒ニ基ク成ノ效果ハ除ニ因リ變更セラルルコトナシ

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。