公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令

制定文

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内閣は、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第三条第二項、第四条第三項、第六条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二項並びに第九条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

本則

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(公立高等学校基礎授業料月額等)

第一条
  1. 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(以下「法」という。)第三条第二項の政令で定める額は、次の各号に掲げる公立高等学校(法第二条第二項に規定する公立高等学校をいう。次項において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
    一 地方公共団体の設置する高等学校(専攻科及び別科を除く。以下同じ。)及び中等教育学校の後期課程(専攻科及び別科を除く。以下同じ。)の全日制の課程 九千九百円
    二 地方公共団体の設置する高等学校及び中等教育学校の後期課程の定時制の課程 二千七百円
    三 地方公共団体の設置する高等学校及び中等教育学校の後期課程の通信制の課程 五百二十円
    四 地方公共団体の設置する特別支援学校の高等部 四百円
  2. 法第三条第二項の規定により、毎年度国が地方公共団体に交付する金額は、当該地方公共団体に係る前項各号に掲げる公立高等学校に当該年度の十月一日に在学する生徒の数をそれぞれ当該各号に定める額の十二倍に相当する額に乗じて得た額を合算した額に、同条第一項の規定の適用による授業料収入の減少の状況その他の事情を考慮して、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額に相当する金額とする。

(私立高等学校等に在学した期間の計算の特例)

第二条
  1. 法第四条第三項の政令で定める月は、次に掲げる月とする。
    一 その初日において在学していた私立高等学校等(法第二条第三項に規定する私立高等学校等をいう。以下同じ。)が高等学校又は中等教育学校の後期課程の定時制の課程又は通信制の課程(次号において「高等学校定時制課程等」という。)のみであった月
    二 その初日において在学していた私立高等学校等が高等学校定時制課程等及びそれ以外の私立高等学校等であった月(当該高等学校定時制課程等が当該月に係る支給対象高等学校等(法第六条第一項に規定する支給対象高等学校等をいう。以下同じ。)であった月に限る。)
  2. 法第四条第三項の政令で定める月数は、一月の四分の三に相当する月数とする。

(支給限度額)

第三条
法第六条第一項の政令で定める額は、次の各号に掲げる支給対象高等学校等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 私立高等学校等(次号から第四号までに掲げるものを除く。) 九千九百円
二 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人(第四号及び次条第一項第一号において単に「国立大学法人」という。)の設置する高等学校及び中等教育学校の後期課程(次号に掲げるものを除く。) 九千六百円
三 地方公共団体以外の者の設置する高等学校及び中等教育学校の後期課程で生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定めるもの 受給権者(法第六条第一項に規定する受給権者をいう。以下同じ。)が当該学校に在学中の各月に支給される高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)の額の総額が三十五万六千四百円を超えない範囲内において、当該各月に履修する科目の単位数に応じて文部科学省令で定めるところにより算定した額
四 国立大学法人の設置する特別支援学校の高等部 四百円

(支給限度額の加算)

第四条
  1. 法第六条第二項の政令で定める私立高等学校等は、次に掲げる私立高等学校等とする。
    一 国(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び国立大学法人を含む。)及び地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人を含む。次号において同じ。)以外の者の設置する私立高等学校等
    二 独立行政法人国立高等専門学校機構又は地方公共団体の設置する高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)
  2. 法第六条第二項の政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
    一 受給権者に保護者(親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいい、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の八第二項の規定により親権を行う児童相談所長その他の文部科学省令で定める者を除く。以下この項において同じ。)がいる場合 当該保護者
    二 受給権者に保護者がいない場合 当該受給権者(当該受給権者が主として他の者の収入により生計を維持している場合にあっては、当該他の者)
  3. 法第六条第二項の政令で定める受給権者は、次の各号に掲げる者とし、同項の規定により読み替えて適用する同条第一項の政令で定める額に政令で定める額を加えた額は、当該各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
    一 保護者等(前項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者をいう。以下この項において同じ。)の市町村民税所得割(就学支援金が支給される月の属する年度(当該月が四月から六月までの月であるときは、その前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下この号において同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の額(保護者等が二人いるときは、その全員の市町村民税所得割の額を合算した額)が一万八千九百円未満である受給権者(保護者等(保護者等が二人いるときは、その全員。次号において同じ。)が当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有する者である受給権者(次号において「保護者等国内居住受給権者」という。)に限り、次号に掲げる者を除く。) 当該受給権者の支給対象高等学校等についての前条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に当該額の二分の一に相当する額を加えた額
    二 保護者等が市町村民税所得割を課されない者である受給権者(保護者等国内居住受給権者に限る。) 当該受給権者の支給対象高等学校等についての前条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に当該額を加えた額

(就学支援金の支給の停止)

第五条
  1. 法第九条第一項の政令で定める場合は、受給権者が支給対象高等学校等を休学した場合とする。
  2. 就学支援金は、法第九条第一項の規定による申出をした受給権者については、前項に規定する場合に該当する旨の申出をした日(当該申出が支給対象高等学校等の設置者に到達した日をいう。)の属する月の翌月から当該場合に該当しなくなった旨の申出をした日(当該申出が支給対象高等学校等の設置者に到達した日をいう。)の属する月までの間、その支給を停止する。

附則

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附則 抄

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正)

2 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
以下略

(文部科学省組織令の一部改正)

3 文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)の一部を次のように改正する。
以下略
 

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