公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律 (令和3年法律第14号)

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。

御名御璽

令和三年三月三十一日

内閣総理大臣 菅  義偉  

法律第十四号

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

第三条第二項の表小学校(義務教育学校の前期課程を含む。次条第二項において同じ。)の項中「四十人(第一学年の児童で編制する学級にあつては、三十五人)」を「三十五人」に改める。

附 則

(施行期日)

第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 令和七年三月三十一日までの間におけるこの法律による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第二項の規定の適用については、同項の表小学校(義務教育学校の前期課程を含む。次条第二項において同じ。)の項中「三十五人」とあるのは、「三十五人(児童の数の推移等を考慮し、第二学年から第六学年まで段階的に三十五人とすることを旨として、毎年度、政令で定める学年及び文部科学大臣が定める特別の事情がある小学校にあつては、四十人)」とする。

2 前項の規定の適用がある場合における公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下この項及び次条において「標準法」という。)第四条及び第六条第二項の規定の適用については、標準法第四条第一項中「前条第二項又は第三項」とあるのは「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第十四号。次項及び第六条第二項において「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する前条第二項の規定又は前条第三項」と、同条第二項中「前条第二項」とあるのは「改正法附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する前条第二項」と、標準法第六条第二項中「第三条第二項」とあるのは「改正法附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する第三条第二項」とする。

3 前二項に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

第三条 政府は、公立の義務教育諸学校(標準法第二条第一項に規定する義務教育諸学校をいう。以下この条において同じ。)における教育水準の維持向上のためには、学級規模及び教職員の配置の適正化を図ることに加え、多様な知識又は経験を有する質の高い教員が教育を行うとともに、教員以外の教育活動を支援する人材(以下この条において「外部人材」という。)を活用することが重要であることに鑑み、この法律の施行後速やかに、学級編制の標準となる数の引下げが学力の育成その他の公立の義務教育諸学校における教育活動に与える影響及び外部人材の活用の効果に関する実証的な研究を行うとともに、教員の免許に関する制度その他教員の資質の保持及び向上に関する制度の在り方について検討を行い、それらの結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五号)の一部を次のように改正する。

附則第二条中「第一条の規定による改正後の」を削り、「新標準法」を「標準法」に改め、「第六条」の下に「(令和七年三月三十一日までの間にあっては、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第十四号)附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する標準法第六条)」を加え、「平成三十八年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。

文部科学大臣 萩生田光一  
内閣総理大臣 菅  義偉  

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