公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第七十六条第一項の規定に基づき、公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則を次のように定める。
平成十七年十月十九日 | 公正取引委員会委員長 竹島 一彦 |
公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則
第一条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「法」という。)第百一条第一項に規定する公正取引委員会(以下「委員会」という。)の指定を受けた職員(以下「犯則事件調査職員」という。)が行う犯則事件(法第八十九条から第九十一条までの罪に係る事件をいう。以下同じ。)の調査の手続については、法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第二条 法第百一条第一項に規定する委員会の指定は、事務総局審査局犯則審査部の職員に限り、行うものとする。
第三条 法第百六条の身分を示す証票の様式は、別記様式のとおりとする。
第四条 事務総局審査局長は、犯則事件の端緒となる事実に接したときは、委員会に報告しなければならない。
2 前項の報告には、次の事項をできる限り明らかにしなければならない。
一 端緒
二 事実の概要
三 関係法条
3 委員会は、第一項の場合において、必要があると認めた事件については、犯則事件調査職員をして当該事件の調査に当たらせるものとする。
4 法第四十七条第二項の規定に基づいて同条第一項に規定する処分をした事件において接した事実が犯則事件の端緒となると思料される場合には、審査官は、直ちに事務総局審査局長に報告し、その指示を受けるものとし、当該事実を直接犯則事件調査職員に報告してはならない。
第五条 法第百十五条の規定による報告をする場合においては、次の事項を明らかにしなければならない。
一 端緒
二 調査の経過
三 事実の概要
四 関係法条
五 犯則事件調査職員の意見
附則
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)の施行の日(平成十八年一月四日)から施行する。
様式
(第1葉)
(第2葉)
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