公式令中改正ノ件 (大正10年勅令第145号)


朕樞密顧問ノ諮詢ヲ 經テ公式令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

  

大正十年四月二十五日

內閣總理大臣   原   敬

海  軍  大  臣 男爵加藤友三郞

外  務  大  臣 伯爵內 田 康 哉

大  藏  大  臣 子爵高 橋 是 淸

陸  軍  大  臣 男爵田 中 義 一

農 商 務 大 臣 男爵山 本 達 雄

內  務  大  臣   床次竹二郞

文  部  大  臣   中橋德五郞

遞  信  大  臣   野田卯太郞

鐵  道  大  臣   元 田  肇

司  法  大  臣 伯爵大 木 遠 吉

勅令第百四十五號

公式令中左ノ通改正ス

第十九條中「勳三等功五級」ヲ「勳二等功三級」ニ「勳四等功六級」ヲ「勳三等功四級」ニ改ム

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

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