公共著作物著作権管理及び利用指針

第1章 総則

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第1条(目的)この指針は,「著作権法」(以下「法」という)第2条の2,第24条の2及び第134条並びに法施行令第1条の3,施行令第73条により国家・地方自治団体及び公共機関において保有する公共著作物の安全な解放及び利用活性化のため公共著作物の管理及び利用についての細部事項を規定することを目的とする。

第2条(適用範囲)この指針は,国家・地方自治団体及び「公共機関の運営に関する法律」第4条による公共機関に適用し,「国家情報化基本法」第3条第10号ロ目からホ目までによる公共機関においても準用して施行することができる。

第3条(定義)この指針において使用する用語の定義は,次の通りとする。

1. 「公共機関等」とは,国家・地方自治団体及び「公共機関の運営に関する法律」第4条による公共機関をいう。
2. 「公共著作物」とは,公共機関等がその著作財産権の全部又は一部を有する著作物をいう。
3. 「自由利用」とは,公共著作物について公共機関等から個別的利用許諾を受ける必要なく自由に利用することをいう。
4. 「공공누리直訳:公共世界」とは,自由利用の可能な公共著作物であることを表すために文化体育観光大臣が定め,公告した表示基準をいう。

第4条(基本原則)①公共機関等は,公共著作物が民間において広く,迅速かつ便利に活用されうるように管理しなければならず,究極的に文化及び関連産業発展に寄与することができるようにしなければならない。

②公共機関等は,他法に特別の規定がある場合を除いては,公共著作物を国民が自由利用することができるように提供しなければならない。

③公共機関等は,この指針の内容による公共著作物の効率的な管理及び利用活性化のため自体基準を樹立し,運営することができる。

④公共著作物を利用しようとする者は,法令又は利用条権等による義務を遵守しなければならず,信義に従い誠実に利用しなければならない。

第2章 公共著作物取得

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第5条(著作権帰属)公共機関等の名義において業務上作成し公表し,又は契約により著作財産権の全部又は一部を取得した著作物の著作権は,公共機関等に帰属して管理しなければならず,公共機関等が当該公共著作物の管理主体となる。

第6条(著作権等管理処理)①公共機関等が第3者に創作を依頼し,又は第3者と共同で創作するための契約を締結する場合,創作のための依頼契約書又は共同創作のための契約書に著作権の帰属関係について明確に記載しなければならない。

②公共機関等は,国民の理由利用が望ましいと判断される公共著作物の場合においては,第1項による契約締結時,2次的著作物作成権を含む著作財産権の全部を取得するよう努めなければならない。

③公共機関等は,管理関係が明確でない公共著作物については,事後的な権利処理を通じて自由利用ができるように努めなければならない。

第3章 公共著作物管理

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第7条(担当者指定及び公表)①公共機関等の長は,体系的な公共著作物の管理のため,当該機関の公共著作物管理業務を総括する責任官(以下「公共著作物管理責任官」という)及び実務担当者を任命し,これを利用者が容易に知ることができるよう,当該機関のインターネットホームページを通じて公表しなければならない。

②公共著作物管理責任官及び実務担当者は,次の各号の事項を担当する。

1. 公共著作物関連管理・提供・利用業務総括及び支援
2. 公共著作物関連教育・研修業務総括及び支援
3. 公共著作物関連施策の機関内業務総括及び支援
4. 公共著作物関連施策及び機関内政策・計画等との連携・調整
5. その他公共著作物の管理のための事項等

③公共機関等の長は,公共著作物管理責任官及び実務担当者を変更したときは,遅滞なく当該機関のインターネットホームページを通じて公表しなければならない。

④公共著作物管理責任官及び実務担当者の指定の困難な場合においては,「公共データの提供及び利用活性化に関する法律」による公共データ提供責任官及び実務担当者がこれを兼ねるものとすることができる。

第8条(著作権情報構築及び保存)①公共機関等は,保有する公共著作物の権利関係を確認しなければならず,これをデータベース(以下「著作権情報」という)の形態で著作権取得年度別に区分して管理しなければならない。

②公共機関等は,第1項の著作権情報に含まれる著作権の保護期間が満了するときまで著作権情報を保存しなければならない。

第4章 公共著作物提供

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第9条(公共著作物解放)① 公共機関等は,自由利用の可能な公共著作物を当該機関のインターネットホームページ等を通じて利用者が提供を受けられるようにしなければならない。

②公共機関等は,ホームページに「著作権政策」を掲示し,公共著作物の利用方法を案内しなければならない。

③公共機関等は,利用者の要請に従い追加的に公共著作物を生成し,又は変更若しくは加工,要約,抜粋等をして提供する義務を負わない。

第10条(公共著作物の出版及び発行)公共機関等は,公共著作物の出版及び発行等を通じて公共著作物に対する利用者接近性を向上させることができる。但し,自由利用に提供する公共著作物の場合において,第3者の独占的な権利を認める趣旨の契約をしてはならない。

第11条(공공누리公共世界の適用)①公共機関等は,公表した公共著作物が自由利用対象であるか否かが分かるよう,공공누리公共世界を適用しなければならない。

②国家及び地方自治団体は,公共著作物が法第24条の2第1項各号のいずれか一に当該し,又は著作財産権の一部を有する第3者が同意しないときは,공공누리公共世界を適用することができない。

③ 公共機関は,本来の業務遂行に相当の支障を来す恐れがあり,又は利用料徴収が不可避な場合において,공공누리公共世界を適用しないことができる。但し,この場合韓国著作権委員会に著作権登録をしなければならない。

第12条(提供費用)公共機関等は,自由利用対象公共著作物については,無料で提供しなければならない。但し,公共著作物の提供に所用の費用については,必要最小限の実費範囲内において利用者に負担させることができる。

第13条(利用料徴収)公共機関等は,第11条第2項及び第3項の事由により韓国著作権委員会に著作権登録された著作物中運営上の理由により利用料徴収が不可避な場合においては,第14条により信託し,又は文化体育観光大臣が許可した信託管理業者の「公共著作権使用料徴収規定」を準用して直接徴収することができる。

第14条(公共著作権の信託)公共機関等は,次の各号の公共著作物に対する著作財産権を法第105条に従い文化体育観光大臣から許可を受けた著作権信託管理業者に信託することができる。

1. 韓国著作権委員会に登録された著作物であって「国有財産法」による国有財産又は「公有財産及び物品管理法」による公有財産として管理される著作物
2. 公共機関が保有した公共著作物であって,韓国著作権委員会に登録された著作物

第15条(公共著作物の提供中断)①公共機関等の長は,次の各号のいずれか一に該当する場合において,利用者に利用条件を遵守するよう要請し,又は公共著作物の提供を中断することができる。

1. 공공누리公共世界による利用条件に違反したとき
2. 公共著作物の利用が第3者の権利を著しく侵害するとき
3. 適用中の공공누리公共世界類型に変更が必要なとき
4. 公共著作物提供及び利用による紛争が発生したとき
5. 公共著作物を不法行為等不正な目的に利用するとき

② 公共機関等の長は,第1項各号の事由により公共著作物の提供が中断されたときは,直ちにホームページを通じて公共著作物の提供が中断されたことを公表し,文化体育観光大臣にその事実を報告しなければならない。

第16条(公共著作物解放支援センター運営)①文化体育観光大臣は,公共著作物の体系的な管理及び解放を支援するため公共著作物解放支援センターを設置・運営することができる。

②公共著作物解放支援センターは,次の各号の業務を遂行する。

1. 公共著作物の権利関係確認支援
2. 公共著作物著作権管理診断及び改善支援
3. 公共著作物解放及び利用促進のための諮問
4. 公共著作物 関連教育・研修
5. その他公共著作物の効率的な提供及び利用活性化のため支援の必要な事項

第17条(公共著作物自由利用委員会)① 文化体育観光大臣は,公共著作物に対する主要政策及び計画に対する諮問及びその推進事項を点検・評価するため公共著作物自由利用委員会(以下「自由利用委員会」という)を構成することができる。

②委員は,委員長を含め7人以内とする。

③委員長及び委員は,著作権に関する専門知識及び経験が豊富な者の中から文化体育観光大臣が委嘱する。

④自由利用委員会の効率的な運営及び支援のため幹事1人を置き,著作権産業課長を当然職とする。

⑤第3項により委嘱された委員の任期は,2年とし,1次に限り連任することができる。但し,辞任等により新たに委嘱された委員の任期は,前任委員の残存任期とする。

⑥自由利用委員会の機能は,次の各号の通りとする。

1. 法第24条の2第1項第4号により国有財産及び公有財産として管理され,自由利用対象から除外される公共著作物に対する同条第3項による文化体育観光大臣が定めた表示基準の適用に対する勧告
2. 法第24条の2第2項による公共著作物利用活性化施策の樹立及び変更事項に対する諮問
3. 公共機関が第14条により韓国著作権委員会に登録し,利用料を徴収しようとする公共著作物に対する自由利用提供の勧告
4. 公共著作物の管理・利用に関連した政策及び制度改善に関する勧告
5. その他公共著作物の利用活性化と関連して文化体育観光大臣が必要であると認める事項

第18条(公共著作物著作権管理診断)①文化体育観光大臣は,公共機関等を対象として公共著作物著作権管理現況等実態を診断することができる。

②公共機関等は,第1項による実態診断に積極的に協力しなければならない。

③ 文化体育観光大臣は,第1項による診断結果を当該公共機関等に通報し,改善を勧告することができる。

④ 文化体育観光大臣は,第1項による診断結果が優秀な公共機関又は公共著作物利用活性化に寄与した功労が認められる公務員又は公共機関役職員を選定して褒賞することができる。

第5章 公共著作物利用

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第19条(공공누리公共世界利用約款の遵守)공공누리公共世界の適用された公共著作物を利用しようとする者は,その利用約款を遵守しなければならない。

第20条(出所の明示)公共著作物を利用する者は,法第37条及び공공누리公共世界利用条件に従い当該公共著作物の出所を明示しなければならない。

第21条(本質的内容等の変更禁止)公共著作物を利用する者は,公共著作物を変更する場合において,著作人格権を侵害しうる本質的な内容の変更又は著作者の名誉を毀損してはならない。

第22条(斡旋又は調停)公共著作物提供及び利用による紛争が発生した場合,韓国著作権委員会の斡旋又は調停を利用することができる。

附則 <第2015-43号,2015.12.28.>

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第1条(施行日)この指針は,公示の日から施行する。

第2条(再検討期限)「訓令・例規等の発令及び管理に関する規定」(大統領訓令第248号)によりこの指針の発令後の法令又は現実与件の変化等を検討し,この指針の廃止,改正等の措置を行うべき期限は,2018年12月23日までとする。

第3条(廃止文書)この指針施行と同時に文化体育観光省告示第2013-7号(2013.2.2.)「公共著作物著作権管理指針」は,廃止する。

 

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