公共團體ノ管理スル公共用土地物件ノ使用ニ關スル法律 (公布時)


朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル公共團體ノ管理スル公共用土地物件ノ使用ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム

   

大正三年四月二日

內閣總理大臣 伯爵山本權兵衞

內  務  大  臣   原   敬

法律第三十七號

第一條  公共團體ニ於テ管理スル道路、公園、堤塘、溝渠其ノ他公共ノ用ニ供スル土地物件ヲ濫ニ使用シ又ハ許可ノ條件ニ反シテ使用スル者ニ對シ管理者タル行政廳ハ地上物件ノ撤去其ノ他原狀囘復ノ爲必要ナル措置ヲ命スルコトヲ得

第二條  前條ノ場合ニ於テハ行政執行法第五條第六條ノ規定ヲ準用ス

附則

本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。