八重山群島政府公吿式條例
○八重山群島政府條例第一号
八重山郡島政府公吿式條例を左の通り定める
一九五一年三月一日
八重山群島知事安里積千代
八重山群政府
公吿式條例
第一條
條例 府令 規則は八重山群島政府の揭示場に於ける揭示をもつて公吿式とする但し八重山群島政府公報に搭載するをもつて揭示に變えることが出來る
第二條
揭示場は八重山群島政府の前にこれを設ける
第三條
條例 府令 規則は特に施行の期日を定めたるのを除く外吿示の日から起算して七日を經てこれを施行する
附則
この條例は一九五一年三月一日から施行する
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