光厳天皇宸筆処分状
分讓 興仁親王
一 因幡國
一 法金剛院領〈加熱田社領、目錄在別、〉
右一瞬計略所定宛如斯、儉以之守身、靜以之養性、陪妾無多、以要仕之、於臣者以直仁親王輔翼󠄂之臣、作水魚之交、莫要各別給仕之近臣、唯以佞臣之害、湏爲終身之愼、縱雖有骨肉芳契之族、而納󠄁順耳之利言、若違朕󠄂之遺訓者、匪啻一身之仇、旣是天下之仇矣、𤎼愼之々々々、抑所載右之國衙及院領等、一瞬之後必可返與直仁親王焉、
康永二年四月日 [花押]
書き下し文
編集
分譲 興仁 親王
一、 因幡国
一、 法金剛院領〈熱田社領を加ふ、目録別に在り〉
右、一瞬の計略定め宛つ所
康永二年四月日 [花押]
原文の著作権・ライセンスは別添タグの通りですが、訳文はクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスのもとで利用できます。追加の条件が適用される場合があります。詳細については利用規約を参照してください。