元帥府條例等廢止ノ件


朕元帥府條例等廢止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
昭和二十年十一月二十九日
内閣總理大臣 男爵幣原喜重郎
海軍大臣 米内 光政
陸軍大臣 下村  定


勅令第六百六十九號

左ニ掲グル勅令ハ之ヲ廢止ス

元帥府條例
軍事参議院條例
侍從武官府官制
皇族附陸軍武官官制
皇族附海軍武官官制
明治三十一年勅令第九十六號
明治三十四年勅令第五號
明治四十二年勅令第六號
大正七年勅令第三百三十一號

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。