一、 保險制度に於ける道義

ミュンヘン大學敎授 ドクトル・キッシュ

二、 保險經濟に於ける公益と公益性

ドクトル・ユリス・エト・ドクトル・フヰロソフィエー
ウェー・ロールベック(ベルリン)

三、 保險の領域上に於けるナチスの法制革新の露拂ひとしての獨逸法學士院

ゴータ生命保険株式会社総支配人、獨逸法学士院保険部委員長
ドクトル・ユリス・ハンス・ウルリッヒ

四、 保險契約の解釋について 同時に法曹界に向つて訴ふ

辨護士 ドクトル・ヘルマン・ヘルツォーグ(ニュルンベルク)(註1)

(註1)筆者はニュルンベルク生命保險銀行の法律顧問をして居た人で一九三六年五月に逝去された。

五、 普通保險約款の形式及内容について

辨護士 ドクトル・エリッヒ・エル・プレルス(ハムブルク)

六、 生命保險の新規律の基礎としての生命保險の目的 根本的論及

辨護士 ドクトル・ユリス・フリッツ・エルラアス(ハレ、ザーレ)


 

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。