朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル保稅倉庫法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治三十年三月二十六日

內閣總理大臣兼
大  藏  大  臣
伯爵 松方正義


法律第十五號(官報 三月二十九日)

保稅倉庫法

第一章 總則

第一條 保稅倉庫ハ輸入手數未濟ノ貨物ヲ藏置スル所トス

第二條 保稅倉庫ニ藏置ノ貨物ハ其ノ藏置中ハ輸入シタルモノト見做サス

第三條 保稅倉庫ニ藏置シタル貨物ノ輸入稅ハ其ノ最初庫入ノ時ノ性質及數量ニ依リ之ヲ徵收ス

第四條 保稅倉庫ニ若ハ保稅倉庫ヨリ輸入手數未濟貨物ヲ運搬スルトキハ命令ヲ以テ定ムル通路ニ依ルヘシ

第五條 保稅倉庫ニ藏置スルコトヲ得ヘキ貨物ノ種類ハ主務大臣之ヲ定ム

第六條 保稅倉庫ニ藏置シタル貨物ノ輸入ニ關シテハ此ノ法律ニ規定シタルモノノ外稅關法及稅ニ依ルヘシ

第七條 保稅倉庫ノ貨物藏置期限ハ庫入ノ日ヨリ滿一箇年トス

第八條 保稅倉庫ニ藏置ノ貨物庫移ヲ爲ストキハ其ノ藏置期限ハ總テ最初庫入ノ日ヨリ通算ス

第九條 輸入手數未濟ノ貨物ヲ運搬スルトキハ當該官廳ハ貨主ヲシテ其ノ貨物ニ對スル糧入稅金ヲ假納セシムルコトヲ得

前項ノ貨物陸揚申吿ノ日ヨリ滿一箇年ヲ過キテ仕向地ニ到達セサルトキハ其ノ輸入稅ヲ徵收ス

第二章 官設保稅倉庫

第十條 官設保稅倉庫ニ藏置スル貨物ニ對シテハ記名ノ預證券ヲ發スルモノトス

第十一條 預證券ハ裏書ヲ以テ讓渡スルコトヲ得

第十二條 預證券盜ニ罹リ又ハ紛失滅失シタルトキハ其ノ旨當該官廳ニ居出ヘシ

前項ノ場合ニ於テ民事訴訟法ニ依リ其ノ證券ヲ無效トスル除權判決アリタルトキハ權利ニ新證券ヲ交付ス

第十三條 前條第一項ノ居出アリタル預證券ヲ持參スルアルトキハ持參人及居出人ニ於テ相當ノ手續ヲ爲シ其ノ權利確定スル迄藏置貨物ノ引渡ヲ停止ス

第十四條 藏置ノ貨物ハ預證券引換ニ交付スルモノトス

第十五條 藏置貨物引取ノ權利ニ付訴訟アルトキハ其ノ當事ハ藏置期限ノ延期ヲ求ムルコトヲ得

第十六條 藏置期限ヲ經過シテ貨主貨物ヲ引取ラサルトキハ無請求品トシ該當官廳ハ其ノ貨物ノ記號、番號、品名、箇數統ヲ公吿スヘシ

前項公吿ノ日ヨリ滿六箇月ヲ經テ之ヲ引取ルナキトキハ該當官廳ハ其ノ貨物ヲ競賣ニ付シ輸入稅、公吿料、競賣手數料、庫數料其ノ他一切ノ費用ニ充テ殘金アルトキハ貨主ニ還付ス

第十七條 藏置ノ貨物腐敗其ノ他ノ事故ニ因リ倉庫又ハ他ノ貨物ヲ害スルノ虞アルトキハ當該官廳ハ公吿シテ指定ノ期限內ニ其ノ引取ヲ命スヘシ此ノ期限ヲ經過スルモ其ノ貨物ヲ引取ラサルトキハ當該官廳ハ之ヲ滅却スルコトヲ得但シ緊急ノ必要アルトキハ期限內ニ於テモ仍之ヲ滅却スルコトヲ得

前項ニ依リ滅却シタル貨物ニ對シテハ輸入稅ヲ徵收セス

第三章 私設保稅倉庫

第十八條 保稅倉庫ヲ設ケ輸入手數未滿ノ貨物ヲ保管スル業ヲ營マムトスルハ主務大臣ノ特許ヲ受クヘシ

第十九條 私設保稅倉庫ノ庫主ハ當該官廳ノ指揮監督ヲ承クヘシ

第二十條 私設保稅倉庫ノ庫主ハ其ノ保管スル貨物ノ輸入稅ニ付自ラ一切ノ責任ヲ有シ天災事變其ノ他何等ノ事故ニ因ルヲ問ハス貨物紛失滅失シ若ハ盜ニ罹ルモ其ノ責ヲルルコトヲ得ス

第二十一條 私設保稅倉庫ノ庫主ハ命令ノ定ムル所ニ依リ保管貨物輸入稅ノ擔保トシテ金錢又ハ國債證券ヲ供託スヘシ

第二十二條 私設保稅倉庫ニハ庫主ニ屬スル貨物ヲ藏置スルコトヲ得ス

第二十三條 私設保稅倉庫ニ保管スル貨物ニシテ其ノ庫入ノ日ヨリ滿一箇年ヲ過クルトキハ輸入稅ヲ徵收ス

第二十四條 私設保稅倉庫ノ貨物保管規則及庫敷料ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ之ヲ定ムヘシ

第二十五條 當該官吏ハ監督上必要アリト認ムルトキハ何時ニテ私設保稅倉庫ノ貨物又ハ帳簿書類ヲ檢査スルコトヲ得其ノ貨物運搬中ニ在ルモノハ其ノ所在ニ就キ檢査ヲ爲スコトヲ得

第二十六條 私設保稅倉庫營業ノ特許ハ左ノ場合ニ於テ消滅スルモノトス

庫主其ノ營業ヲ廢シタルトキ
庫主死亡シタルトキ
庫主破產ノ宣吿ヲ受ケタルトキ
特許ノ期限滿了シタルトキ
主務大臣ニ於テ特許ヲ取消シタルトキ

第二十七條 私設保稅倉庫營業ノ特許消滅シタルトキハ當該官廳ハ其ノ旨ヲ公吿シ貨主ヲシテ指定ノ期限內ニ其ノ藏置貨物ノ處分ヲ爲サシムヘシ但シ前營業ノ業務ヲ引繼クカ爲ニ特許消滅後一箇月內ニ營業ノ特許ヲ出願スルアルトキハ此ノ限ニ在ラス

前項ノ指定期限ヲ過ルモ貨主其ノ貨物ノ處分ヲ爲ササルトキハ當該官廳ハ之ヲ官設保稅倉庫又ハ他ノ私設保管倉庫ノ保管ニ移スヘシ

前項庫移ノ費用ハ貨主ノ負擔トス

第二十八條 營業特許ノ消滅シタル私設保稅倉庫ノ庫主又ハ相續人ハ其ノ藏置貨物ノ引取又ハ庫移ノ了ル迄ハ私設保稅倉庫ニ關スル一切ノ義務ヲルルコトヲ得ス

第二十九條 第二十七條第二項ニ依リ藏置貨物ノ庫移ヲ爲シタルトキハ貨主ハ其ノ保稅倉庫ニ於ケル諸般ノ規則慣例ヲ遵守スルノ義務アルモノトス

第三十條 左ノ場合ニ於テハ主務大臣ハ營業ノ特許ヲ取消スルコトヲ得

業務ニ關スル法律命令ニ違背シタルトキ
庫主輸入稅ノ負擔ニ堪ヘサルノ疑アルトキ
庫主重罪輕罪ノ刑ニ處セラシタルトキ

第四章 罰則

第三十一條 當該官廳ノ許可ヲ得リウニ非サレハ保稅倉庫ヨリ貨物ヲ庫出スルコトヲ得ス犯スハ其ノ貨物ヲ沒收ス若ニ讓渡シ又ハ消費シタルトキハ其ノ代金ヲ追徵ス

第三十二條 當該官廳ノ許可ヲ得ルニ非サレハ保稅倉庫ニ貨物ヲ庫入シスルコトヲ得ス犯スハ三圓以上三十圓以下ノ罰金ニ處ス

第三十三條 主務大臣ノ認可ヲ受ケスシテ私設保稅倉庫ノ貨物保管規則又ハ庫敷料ヲ定メタルハ五圓以上五十圓以下ノ罰金ニ處ス

第二十二條ノ規程ハ違背シタル前項ニ同シ

第三十四條 第二十五條ノ檢査ヲ拒ミ又ハ之ヲ忌避シ若ハ之ニ支障ヲ加ヘタルハ二圓以上二十圓以下ノ罰金ニ處ス其ノ刑法ニ正條アルモノハ刑法ニ依ル

附則

第三十五條 此ノ法律ハ明治三十年七月一日ヨリ施行ス

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