保安林の指定をする件 (昭和64年農林水産省告示第4号)


〇農林水産省告示第二号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。

昭和六十四年一月五日

農林水産大臣  羽田    孜

一  保安林の所在場所  鹿児島県曽於郡松山町新橋字中留四〇四、四〇九、四一〇、四一一の一、四一一の二、字松田一三〇〇の三、一三七五、一三七七、一三七八、字東ノ谷四一五四の三、四一五六、四一五九、四一六〇、四一六二の一、字仮屋六八五四の一、六八五四の二

二  指定の目的  土砂の崩壊の防備

三  指定施業要件

㈠  立木の伐採の方法

1  主伐は、択伐による。

2  主伐として伐採をすることができる立木は、大住地域森林計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

3  間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡  立木の伐採の限度  次のとおりとする。

(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を鹿児島県庁並びに松山町役場及関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。)

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