保安林の指定をする件 (昭和64年農林水産省告示第3号)


〇農林水産省告示第三号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。

昭和六十四年一月五日

農林水産大臣  羽田    孜

一  保安林の所在場所  山形県最上郡鮭川村大字中渡字中渡一一九の一、一二七、一三〇の一、一三六の二、一三七の一、一三八の一から一三八の四まで、一三九、二三七の二、九六八、九六九、一五八八、一六三二、一六三三、一六三四の二、一六三五、一六三七、一六三八、一六四一、一六四二、一六九五、字前林九七一の一、九七二、九七三、九七三の一、一六七二、一六七三、一六七五、一六七六、一六七八(次の図に示す部分に限る。)、一六八一、一六八三の一から一六八三の三まで、一六八五の一、一六八五の二、一六八七の一、一六九二の二、一六九三、一六九七の一、一六九八の一、一七〇三の一、一七〇三の二、二一一三、字八石二〇六九の一、二〇六九の二

二  指定の目的  土砂の流出の防備

三  指定施業要件

㈠  立木の伐採の方法

1  次の森林については、主伐に係る立木の伐採を禁止する。

2  その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

3  主伐として伐採をすることができる立木は、最上地域森林計画が定める標準伐期齢以上のものとする。

4  間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡  立木の伐採の限度並びに植裁の方法・期間及び樹種  次のとおりとする。

(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を山形県庁並びに鮭川村役場に備え置いて縦覧に供する。)

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