保安林の指定をする件 (昭和64年農林水産省告示第10号)
〇農林水産省告示第十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
昭和六十四年一月七日
農林水産大臣 羽田 孜
㈡ 指定された目的 土砂の流出の防備
㈢ 指定施業要件
1 立木の伐採の方法
⑴ 次の森林については、主伐は、択伐による。
字大石三一一の三七・三一一の三八・字入角山一の一八二・字杉沢二の四七四・二の四七五・字折橋沢四五の九(以上六筆について次の図に示す部分に限る。)
⑵ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
⑶ 主伐として伐採をすることができる立木は、田沢湖地域森林計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
⑷ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植裁の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
二㈠ 保安林の場所 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内掘廻字世ノ沢山二の一、二の二、三の四
㈡ 指定の目的 土砂の崩壊の防備
㈢ 指定施業要件
1 立木の伐採の方法
⑴ 主伐は、択伐による。
⑵ 主伐として伐採をすることができる立木は、雄物川地域森林計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
⑶ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植裁の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を秋田県庁及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。)
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