保安林の指定をする件 (昭和64年農林水産省告示第13号)
〇農林水産省告示第十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
昭和六十四年一月七日
農林水産大臣 羽田 孜
一㈠ 保安林の所在場所 秋田県山本郡八森町字蔦ノ沢二八の七・字雨降場六八の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)、六八の四、六八の六
㈡ 指定された目的 水源のかん養
㈢ 指定施業要件
1 立木の伐採の方法
⑴ 主伐に係る伐採種は、定めない。
⑵ 主伐として伐採をすることができる立木は、八郎潟地域森林計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
⑶ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植裁の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
二㈠ 保安林の場所 秋田県山本郡山本町下岩川字添畑六五の一〇、琴丘町上岩川字西又沢一の二、藤里町大沢字川内沢九、粕毛字薄井沢四五の一、二ツ井町種字上杉ノ前一〇五、一二七から一三〇まで、一三二の一、一三三の一、八森町字チコキ四八の一(次の図に示す部分に限る。)
㈡ 指定の目的 土砂の流出の防備
㈢ 指定施業要件
1 立木の伐採の方法
⑴ 次の森林について、主伐は、択伐による。
字添幡六五の一〇、字西又沢一の二(次の図に示す部分に限る。)
⑵ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
⑶ 主伐として伐採をすることができる立木は、八郎潟地域森林計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
⑷ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植裁の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
三㈠ 保安林の場所 秋田県山本郡二ツ井町麻生字務沢一の三(次の図に示す部分に限る。)、仁鮒字久沢二五一の一三、二五三
㈡ 指定の目的 土砂の崩壊の防備
㈢ 指定施業要件
1 立木の伐採の方法
⑴ 主伐は、択伐による。
⑵ 主伐として伐採をすることができる立木は、八郎潟地域森林計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
⑶ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植裁の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を秋田県庁及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。)
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