保安庁法施行令の一部を改正する政令 (昭和28年政令第98号)

 保安庁法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽

 昭和二十八年五月三十日

内閣総理大臣  吉田 茂

政令第九十八号

保安庁法施行令の一部を改正する政令

編集

 内閣は、保安庁法(昭和二十七年法律第二百六十五号)第二十三条第二項の規定に基き、この政令を制定する。

 保安庁法施行令(昭和二十七年政令第三百四号)の一部を次のように改正する。

 附則に次の一項を加える。

8 技術研究所は、第十条の規定にかかわらず、当分の間、神奈川県に置く。

 この政令は、昭和二十八年六月一日から施行する。

内閣総理大臣  吉田 茂

 

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。