保安庁法施行令の一部を改正する政令 (昭和28年政令第18号)
保安庁法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年二月十日
内閣総理大臣 吉田 茂
政令第十八号
保安庁法施行令の一部を改正する政令
内閣は、保安庁法(昭和二十七年法律第二百六十五号)第二十四条第二項の規定に基き、この政令を制定する。
保安庁法施行令(昭和二十七年政令第三百四号)の一部を次のように改正する。
別表第三中「
土浦駐 |
茨城県稲敷郡阿見町 |
」を「
土浦駐 |
茨城県稲敷郡阿見町 |
霞ヶ浦駐 |
土浦市 |
」に改める。
附則
この政令は、昭和二十八年二月十一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田 茂