保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和29年政令第4号)

 保安庁法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽

 昭和二十九年一月十八日

内閣総理大臣  吉田 茂

政令第四号

保安庁法施行令の一部を改正する政令

編集

 内閣は、保安庁法(昭和二十七年法律第二百六十五号)第二十四条第二項及び第二十五条第二項の規定に基き、この政令を制定する。

 保安庁法施行令(昭和二十七年政令第三百四号)の一部を次のように改正する。

 第二十九条の次に次の二条を加える。

 (支しよう﹅﹅﹅又は出張所)

第二十九条の二 補給しよう﹅﹅﹅の事務の一部を分掌させるため、長官の定める地に支しよう﹅﹅﹅又は出張所を置くことができる。

 (支しよう﹅﹅﹅長又は出張所長)

第二十九条の三 前条の支しよう﹅﹅﹅に支しよう﹅﹅﹅長を、出張所に出張所長を置く。支しよう﹅﹅﹅長及び出張所長は、保安官をもつて充てる。

2 支しよう﹅﹅﹅長又は出張所長は、補給しよう﹅﹅﹅長の指揮監督を受け、それぞれしよう﹅﹅﹅務又は所務を掌理するする。但し、長官は、必要があると認める場合には、方面総監又は管区総監に支しよう﹅﹅﹅長又は出張所長を指揮監督させることができる。

 第二十八条の二第一項中「補給しよう﹅﹅﹅」の下に「若しくはその支しよう﹅﹅﹅」を加える。

 別表第三中「

宇都宮駐とん﹅﹅ 栃木県河内郡雀宮村

」を「

宇都宮駐とん﹅﹅ 栃木県河内郡雀宮町

」に、「

函館駐とん﹅﹅ 函館市

」を「

函館駐とん﹅﹅ 函館市
大湊駐とん﹅﹅ 青森県下北郡大湊町

」に改める。

 この政令は、昭和二十九年一月二十日から施行する。

内閣総理大臣  吉田 茂

 

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


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