保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年政令第350号)

 保安庁法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽

 昭和二十八年十一月十九日

内閣総理大臣  吉田 茂

政令第三百五十号

保安庁法施行令の一部を改正する政令 編集

 内閣は、保安庁法(昭和二十七年法律第二百六十五号)第二十四条第二項の規定に基き、この政令を制定する。

 保安庁法施行令(昭和二十七年政令第三百四号)の一部を次のように改正する。

 別表第三中

名寄駐とん﹅﹅ 北海道上川郡名寄町

」を「

名寄駐とん﹅﹅ 北海道上川郡名寄町
留萌駐とん﹅﹅ 留萌市

」に、「

曾根駐とん﹅﹅ 小倉市

」を「

曾根駐とん﹅﹅ 小倉市
小郡駐とん﹅﹅ 福岡県三井群小郡村

」に改める。


 この政令は、昭和二十八年十一月二十日から施行する。但し、小郡駐とん﹅﹅地に係る部分は、昭和二十八年十二月十日から施行する。

内閣総理大臣  吉田 茂

 

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。