俘虜取扱規則
- 俘虜取扱規則左ノ通リ定ム
俘虜取扱規則
第一條 本規則ニ於テ俘虜ト稱スルハ帝國ノ權内ニ入リタル敵國交戰者及條約又ハ慣例ニ依リ俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者ヲ謂フ
第二條 俘虜ハ博愛ノ心ヲ以テ之ヲ取扱ヒ決シテ侮辱虐待ヲ加フルヘカラス
第三條 俘虜ハ其ノ身分階級ニ應ジ相當ノ待遇ヲ爲スヘキモノトス但シ其ノ氏名階級ノ訊問ニ對シ誠實ニ答ヘサル者其ノ他ノ犯則アリタル者ハ此ノ限リニ在ラス
第四條 俘虜ハ帝國陸軍ノ紀律ニ依リ取締ヲ爲スノ外猥リニ其身體ヲ拘束スヘカラス
第五條 俘虜ハ軍紀風紀ニ反セサル限リ信敎ノ自由ヲ有シ且其ノ宗門ノ禮拜式ニ參與スルコトヲ得
第六條 俘虜不從順ノ行爲アルトキハ監禁、制縛其ノ他懲戒上必要ナル處分ヲ之ニ加フルコトヲ得
俘虜逃亡ヲ圖リタル場合ニ於テハ兵力ヲ以テ防止シ必要ノ場合ニハ之ヲ殺傷スルコトヲ得
第七條 宣誓セサル俘虜逃走ヲ遂ケスシテ再ヒ捕ヘラレタルトキハ懲戒處分ニ附スヘシ
前項ノ俘虜逃走ヲ遂ケタル後再ヒ俘虜ト爲リタルトキハ前ノ逃走ニ對シテハ何等ノ罰ヲ加フルコトナシ
第八條 俘虜ノ懲戒ノ方法ハ前諸條ニ規定スルモノノ外陸軍懲罰令ニ準ジ其ノ犯罪ハ陸軍軍法會議ニ於テ審判ス
第九條 俘虜トスヘキ者ヲ捕獲シタルトキハ直ニ其ノ携帯品ヲ檢査シ兵器彈薬其ノ他軍用ニ供セラルヘキ物品ハ之ヲ沒収シ其ノ他ノ物件ハ特ニ之ヲ領置スルカ又ハ便宜本人ヲシテ之ヲ携帯セシムヘシ
第十條 前條ノ俘虜中将校ニシテ特ニ其ノ名譽ヲ表彰スルノ必要アル者ニ限リ軍司令官又ハ獨立師團長ハ本人所有ノ刀劍ヲ携帯セシムルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ其ノ氏名及事由ヲ大本營ニ報告シ大本營ハ之ヲ陸軍省ニ通報ス携帯セシメタル兵器ハ俘虜収容所ニ於テハ領置スヘキモノトス
第十一條 軍司令官又ハ獨立師團長ハ戰闘後敵軍ト協議ノ上其ノ捕獲ニ係ル俘虜中傷者病者ヲ送還又ハ交換スルコトヲ得又時宜ニ依リ同一戰争中再ヒ戰闘ニ從事セザル旨ノ宣誓ヲ爲シタル俘虜ヲ解放スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ其ノ階級員數及事由ヲ大本營ニ報告シ大本營ハ之ヲ陸軍省ニ通報スルモノトス
第十二條 各部隊ハ其ノ捕獲シタル俘虜ノ氏名、年齡、身分、階級、本籍地、本國ノ所屬部隊及負傷ノ年月日場所ヲ訊問シテ俘虜名簿及俘虜日誌ヲ調整シ且第九條ニ依リ沒収シ又ハ領置シタル物件ニ付物品目録ヲ調整スヘシ
前條ニ依リ俘虜ヲ送還若ハ交換シ又宣誓解放ヲ爲シタルトキハ之ヲ俘虜名簿ニ記載スヘシ
第十三條 俘虜ハ之ヲ将校及准士官以下ニ區別シ最寄兵站若ハ運輸通信官衙ニ護送スヘシ
前項ノ場合ニ於テ領置シタル物件、俘虜名簿、俘虜日誌及物品目録ハ共ニ之ヲ送付スヘシ
第十四條 軍隊又ハ兵站若ハ運輸通信官衙ハ海軍指揮官ヨリ俘虜引渡ノ協議アリタルトキハ領置ノ物件、俘虜名簿、俘虜日誌及物品目録ト共ニ其ノ俘虜ノ引渡ヲ受クルコトヲ得
第十五條 軍司令官又ハ獨立師團長ハ其ノ後送セムトスル俘虜ノ員數ヲ迅速ニ大本營ニ報告シ大本營ハ之ヲ陸軍省ニ通報ス
第十六條 陸軍省前條ノ通報ヲ受ケタルトキハ其ノ俘虜ヲ受領スヘキ港灣其ノ他ノ地點ヲ大本營ニ報告シ大本營ハ同地點ニ俘虜ノ到着スヘキ時日ヲ陸軍省ニ通報ス
陸軍省ニ於テ海軍俘虜ノ引渡ニ關スル通報ヲ受ケタルトキ亦同シ
第十七條 第十三條又ハ第十四條ニ依リ俘虜ノ引渡ヲ受ケタル兵站若ハ運輸通信官衙ハ俘虜ヲ前條ノ地點ニ護送シ領置ノ物件、俘虜名簿、俘虜日誌及物品目録ト共ニ之ヲ陸軍省ノ命シタル受領員ニ引渡スヘシ
第十八條 本章ニ於テ大本營トアルハ大本營ノ設ケナキトキハ參謀本部トス
第十九條 削除
第二十條 俘虜収容所ハ俘虜ノ名譽健康ヲ害セス且其ノ逃走ヲ防止スルニ足ルヘキ陸軍建築物又ハ寺院其ノ他ノ家屋ヲ以テ之ニ充用スヘシ
第二十一條 俘虜収容所ヲ管理スル軍司令官又ハ衛戍司令官(以下單ニ俘虜収容所管理長官ト稱ス)俘虜収容所服務規則ヲ定メ陸軍大臣ニ報告シ俘虜情報局長官ニ通報スヘシ
第二十二條 削除
第二十三條 削除
第二十四條 削除
第二十五條 削除
第二十六條 俘虜ノ發受スル郵便物ハ條約ニ依リ郵税免除ノ特典アルヲ以テ俘虜収容所管理長官ハ俘虜所在地郵便局ニ協議シ之ニ關シ相當ノ手續ヲ定ムベシ
第二十七條 俘虜収容所ニ於ケル取締ニ關スル規則ハ俘虜収容所管理長官之ヲ定ム
前項ノ規則ハ之ヲ陸軍大臣ニ報告シ俘虜情報局長官ニ通報スヘシ
第二十八條 敵國ノ病者傷者ニシテ病院及繃蔕所ニ於テ治療ノ後兵役ニ堪ヘスト認メタルモノハ同一戰争中再ヒ兵器ヲ執ラサルヘキ旨ノ約定ヲ爲セシメ之ヲ本國ニ送還スヘシ但シ戰争ニ重要ナル關係アル者ハ此ノ限ニ在ラス
第二十九條 俘虜ノ所有品ニシテ帝國官衙ニ領置シタルモノハ解放ノ際之ヲ本人ニ還付ス
第三十條 俘虜死亡者ノ遺留品及遺留金ハ其ノ所轄軍隊、官衙、病院又ハ繃蔕所ニ於テ帝國軍人ノ遺言書ト同一ノ取扱ヲ爲シ俘虜情報局ニ之ヲ送付スヘシ但シ遺留品中保存ニ堪ヘサルモノアルトキハ之ヲ賣却シテソノ代金ヲ送付ス
第三十一條 俘虜ノ遺言書ハ其ノ所轄軍隊、官衙、病院又ハ繃蔕所ニ於テ帝國軍人ノ遺言書ト同一ノ取扱ヲ爲シ俘虜情報局ニ之ヲ送付スヘシ
第三十二條 削除
第三十三條 慈善行為ノ目的ヲ以テ適法ニ組織セラレタル俘虜救恤協會ヨリ直接ニ俘虜ヲ救恤セムコトヲ出願シタルトキハ俘虜ノ取締規則ニ違反セサル旨書面ヲ以テ約定セシメタル上之ヲ許可スルコトヲ得
明治三十七年二月十四日
陸軍大臣 寺内 正毅
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。