作業會計法中改正法律(さぎょうかいけいほうちゅうかいせいほうりつ)
- 明治三十年三月十八日法律第八号
- 常用漢字表記:作業会計法中改正法律
- 註: 內は内のJIS標準漢字 (JIS X 0208) 外の異体字である。Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が表示できるブラウザ環境でなければ、正しく表示されない。なお、U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォントを指定してある。
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル作業會計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
法律第八號(官報 三月十八日)
明治二十三年法律第十七號作業會計法中左ノ通改正シ明治三十一年度ヨリ施行ス
第一條中「作業直接ノ費用ニ充ルコトヲ許シ」ヲ「作業ノ費用ニ充ルコトヲ許シ」ト改メ但書ヲ刪除ス
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