◎內務省吿示第百四十八號

市制第三條及町村制第三條ニ依リ昭和十八年四月一日ヨリ栃木縣安蘇郡佐野町、植野村、界村、犬伏町、堀米町及旗川村ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ佐野市ヲ置ク

昭和十八年三月十七日

內務大臣  湯澤三千男

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。