佐伯市立幼稚園教員の休日、休暇及び勤務時間等に関する条例(平成17年条例第114号)
(趣旨) 第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、佐伯市立幼稚園に勤務する教諭及び助教諭(以下「教員」という。)の休日、休暇及び勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用) 第2条 教員の休日、休暇及び勤務時間等については、学校職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例(昭和32年大分県条例第24号)の適用を受ける小中学校教職員の例による。
附則
この条例は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第4号)抄 (施行期日) 1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
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