佐伯市立学校児童・生徒等の通学費の補助に関する条例(平成17年条例第110号)

(目的)

第1条 この条例は、佐伯市立の幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校」という。)に通園し、又は通学する園児及び児童・生徒(以下「児童・生徒等」という。)の通学費の一部を補助することにより当該保護者(以下「保護者」という。)負担の軽減を図り、もって教育の円滑な運営を図ることを目的とする。

(通学費の補助)

第2条 市長は、別に定めるところにより、保護者に対し予算の範囲内において、通学費の一部を補助することができる。

(補助の申請)

第3条 学校長は、通学費の補助を受けようとする保護者の委任を受けて、佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)を経て市長に補助を申請するものとする。

(補助の決定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、審査の上、補助を決定したときは、教育委員会を経て学校長に通知するものとする。

(補助の額)

第5条 通学費の補助の額(以下「補助金」という。)は、市長が別に定める。

(交付の時期)

第6条 補助金の交付の時期は、市長が別に定める。

(年度中途の対象者)

第7条 年度の中途において新たに補助金の交付の対象となった者については、第3条の規定の例により、その日(月の初日を除く。)の属する月の翌月から交付する。

(異動の届出)

第8条 学校長は、補助金の交付を受けている児童・生徒等が、学期の中途において転出、転入、休学、復学、死亡等(以下「転出等」という。)の異動があった場合は、速やかに教育委員会を経て市長に届け出なければならない。

2 前項の転出等の異動があった場合の補助金は、その翌月(月の初日を除く。)から交付し、又は停止する。

(補助金の返還等)

第9条 保護者は、転出等により必要のなくなった補助金を速やかに学校長及び教育委員会を経由して市長に返還しなければならない。この場合において、自己負担金があるときは、当該自己負担金の返還は行わないものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上浦町立幼稚園・小学校・中学校通学費の補助に関する条例(平成9年上浦町条例第3号)、弥生町立幼稚園、小学校、中学校通園通学費の補助に関する条例(昭和50年弥生町条例第7号)、遠距離通学児童生徒の通学費補助金の交付に関する条例(昭和49年本匠村条例第6号)、遠隔地域等就学困難な児童・園児に係る就学奨励についての村の援助に関する条例(昭和55年直川村条例第13号)、蒲江町立小学校児童の通学費の補助に関する条例(平成14年蒲江町条例第4号)又は蒲江町立蒲江翔南中学校生徒の通学費の補助に関する条例(平成14年蒲江町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。