佐伯市空家等対策協議会条例 (平成29年条例第22号)

○佐伯市空家等対策協議会条例

平成29年6月30日 条例第22号

(設置) 第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、佐伯市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務) 第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 法第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項

(2) 前号に定めるもののほか、空家等(法第2条第1項に規定する空家等をいう。以下同じ。)の適正な管理及び活用に関する事項

(3) その他市長が必要と認める事項

(組織) 第3条 協議会は、会長及び委員15人以内をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 地域住民

(2) 学識経験者

(3) その他市長が適当と認める者

5 協議会に副会長を置き、委員のうちから会長が指名する。

6 副会長は、会長を補佐する。

(任期) 第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が委嘱され、又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、任期中であってもその委員の職を失うものとする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会議) 第5条 協議会の会議(以下単に「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(部会) 第6条 協議会は、特定の事項について調査審議するため、部会を置くことができる。

2 部会の委員は、協議会の委員のうちから会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する。

(庶務) 第7条 協議会の庶務は、地域振興部コミュニティ創生課において処理する。

(委任) 第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

附則 この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年3月27日条例第1号) この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月15日条例第10号) この条例は、公布の日から施行する。

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