佐伯市空家等の適切な管理及び活用促進に関する条例 (平成30年条例第7号)

○佐伯市空家等の適切な管理及び活用促進に関する条例

平成30年3月26日 条例第7号

佐伯市空き家等の適正な管理に関する条例(平成24年佐伯市条例第54号)の全部を改正する。

(目的) 第1条 この条例は、空家等の適切な管理及び活用促進を図るため、市、所有者等及び市民(市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。以下同じ。)の責務を明らかにするとともに、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等に関する対策の実施について必要な事項を定めることにより、市民の生活環境の保全及び安全・安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義) 第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(市の責務) 第3条 市は、この条例の目的を達成するため、法第7条第1項に規定する空家等対策計画を作成し、及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講じなければならない。

(空家等の所有者等の責務) 第4条 所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう空家等の適切な管理に努めるとともに、当該空家等を積極的に活用するよう努めるものとする。

2 前項に定めるもののほか、所有者等は、前条の規定により市が実施する空家等に関する必要な措置に協力するよう努めるものとする。

(市民の責務) 第5条 市民は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている空家等があると認めるときは、市長に対しその情報を提供するように努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、市民は、第3条の規定により市が実施する空家等に関する必要な措置に協力するよう努めるものとする。 (緊急安全措置)

第6条 市長は、空家等が人の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼす危険な状態が切迫している場合において、当該空家等の所有者等が自ら当該危険な状態を解消することができないと認めるときは、当該危険な状態を回避するために必要な最低限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講ずることができる。

2 市長は、前項に規定する緊急安全措置を講じようとするときは、あらかじめ、当該空家等の所有者等の同意を得なければならない。ただし、過失がなくて当該所有者等を確知することができないときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定により緊急安全措置を講じたときは、当該空家等の所有者等に対し、当該緊急安全措置に要した費用に相当する額の支払を請求するものとする。

(警察その他の関係機関との連携) 第7条 市長は、必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察その他の関係機関に対し、空家等の適切な管理に関し必要な協力を要請することができる。

(委任) 第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則 この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和6年3月15日条例第10号) この条例は、公布の日から施行する。

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。