佐伯市条例の廃止に関する条例(平成17年条例第362号)
次に掲げる条例を廃止する。
(1) 佐伯市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例(平成17年佐伯市条例第57号)
(2) 佐伯市在宅介護支援センター運営事業実施条例(平成17年佐伯市条例第182号)
(3) 佐伯市弥生婦人活動促進施設条例(平成17年佐伯市条例第230号)
(4) 佐伯市米水津農業構造改善センター条例(平成17年佐伯市条例第253号)
(5) 佐伯市下梶寄バンガロー条例(平成17年佐伯市条例第296号)
(6) 佐伯市鶴御崎自然公園条例(平成17年佐伯市条例第297号)
(7) 佐伯市営診療所条例(平成17年佐伯市条例第200号)
(8) 佐伯市診療所特別会計財政調整基金条例(平成17年佐伯市条例第89号)
(9) 佐伯市国民健康保険診療所及び佐伯市営診療所に勤務する派遣医師の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第194号)
(10) 佐伯市墓地管理基金条例(平成17年佐伯市条例第90号)
(11) 佐伯市特別養護老人ホーム豊寿苑の入所に関する条例(平成17年佐伯市条例第170号)
(12) 佐伯市特別養護老人ホーム豊寿苑介護サービス事業に関する条例(平成17年佐伯市条例第171号)
(13) 佐伯市特別養護老人ホーム豊寿苑苦情相談委員会条例(平成17年佐伯市条例第172号)
(14) 佐伯市ストマ用装具助成金の給付に関する条例(平成17年佐伯市条例第189号)
(15) 佐伯市助役定数条例(平成17年佐伯市条例第359号)
(16) 佐伯市収入役の事務の兼掌に関する条例(平成17年佐伯市条例第360号)
(17) 佐伯市宇目花き団地集出荷施設条例(平成17年佐伯市条例第380号)
(18) 佐伯市情報センターの設置及び管理に関する条例(平成12年佐伯市条例第1号)
(19) 上浦町情報センターの設置及び管理に関する条例(平成16年上浦町条例第9号)
(20) 弥生町情報センターの設置及び管理に関する条例(平成13年弥生町条例第3号)
(21) 本匠村情報センターの設置及び管理運営に関する条例(平成12年本匠村条例第2号)
(22) 宇目町情報センターの設置及び管理に関する条例(平成17年宇目町条例第1号)
(23) 直川村情報センターの設置及び管理に関する条例(平成15年直川村条例第2号)
(24) 鶴見町情報センターの設置及び管理に関する条例(平成11年鶴見町条例第2号)
(25) 米水津村情報センターの設置及び管理に関する条例(平成12年米水津村条例第27号)
(26) 蒲江町情報センターの設置及び管理に関する条例(平成13年蒲江町条例第21号)
(27) 佐伯市特定農山村地域総合支援基金条例(平成17年佐伯市条例第95号)
(28) 敬愛園条例(平成17年佐伯市条例第174号)
(29) 佐伯市宇目農業経営拡大資金条例(平成17年佐伯市条例第247号)
(30) 佐伯市米水津残滓処理施設条例(平成17年佐伯市条例第283号)
(30)の2 佐伯市敬老年金条例(平成17年佐伯市条例第186号)
(31) 佐伯市心身障害者タクシー料金の助成に関する条例(昭和54年佐伯市条例第1号)
(31)の2 佐伯市家畜導入事業資金供給基金条例(平成17年佐伯市条例第98号)
(31)の3 佐伯市特別導入事業等に対する肉用牛貸付条例(平成17年佐伯市条例第258号)
(31)の4 佐伯市宇目養豚簡易尿処理水精製施設条例(平成17年佐伯市条例第259号)
(32) 宇目町高齢者及び心身障害者タクシー料金の助成に関する条例(平成13年宇目町条例第10号)
(33) 佐伯市税徴収等の特例に関する条例(平成17年佐伯市条例第70号)
(34) 佐伯市一時保育サービス事業実施条例(平成17年佐伯市条例第161号)
(35) 佐伯市さいきっ子医療費の助成に関する条例(平成21年佐伯市条例第41号)
(35)の2 佐伯市瀬会海岸休憩所条例(平成17年佐伯市条例第287号)
(36) 佐伯市母子及び父子福祉手当条例(平成17年佐伯市条例第167号)
(37) 佐伯市宇目内水面遊漁施設条例(平成17年佐伯市条例第280号)
(38) 佐伯市営マイクロワンマン自動車運行条例(平成17年佐伯市条例第25号)
(39) 佐伯市淡水魚種苗センター条例(平成17年佐伯市条例第281号)
(40) 佐伯市職員退職金条例(昭和27年佐伯市条例第17号)
(41) 佐伯市退職金等の基礎となるべき在職期間通算条例(昭和35年佐伯市条例第2号)
(42) 佐伯市消防長の任命資格に関する条例(平成22年佐伯市条例第9号)
(43) 佐伯市次世代育成支援対策地域協議会条例(平成20年佐伯市条例第11号)
(44) 佐伯市つるみ山荘条例(平成17年佐伯市条例第299号)
(45) 佐伯市保育の実施に関する条例(平成17年佐伯市条例第158号)
(46) 佐伯市中心市街地循環バス運行条例(平成25年佐伯市条例第40号)
(47) 佐伯市保育所保育料条例(平成17年佐伯市条例第160号)
(48) 佐伯市教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成17年佐伯市条例第58号)
(49) 佐伯市地域の元気臨時交付金基金条例(平成25年佐伯市条例第37号)
(50) 佐伯市子宝支援事業条例(平成17年佐伯市条例第150号)
(51) 佐伯市住民基本台帳カード利用条例(平成17年佐伯市条例第15号)
(52) 佐伯市蒲江リサイクル石けん工場条例(平成17年佐伯市条例第220号)
(53) 佐伯都市計画事業脇津留土地区画整理事業施行条例(平成17年佐伯市条例第322号)
(54) 佐伯市土地区画整理事業特別会計財政調整基金条例(平成19年佐伯市条例第40号)
(55) 佐伯市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(平成17年佐伯市条例第222号)
(56) 佐伯市農業委員会の選挙区等に関する条例(平成17年佐伯市条例第223号)
(57) 佐伯市老人福祉センター条例(平成17年佐伯市条例第173号)
(58) 佐伯ヘリポート条例(平成17年佐伯市条例第308号)
(59) 佐伯市簡易水道事業地方債償還基金条例(平成17年佐伯市条例第91号)
(60) 佐伯市簡易水道事業特別会計財政調整基金条例(平成17年佐伯市条例第92号)
(61) 佐伯市簡易水道事業の設置等に関する条例(平成17年佐伯市条例第214号)
(62) 佐伯市簡易水道事業給水条例(平成17年佐伯市条例第215号)
(63) 佐伯市市政モニター条例(平成17年佐伯市条例第10号)
(64) 市民会館(新文化会館)建設検討委員会設置条例(平成24年佐伯市条例第14号)
(65) 佐伯市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進審議会条例(平成27年佐伯市条例第6号)
(66) 佐伯市自治委員設置条例(平成17年佐伯市条例第8号)
(67) 佐伯市交通安全指導隊設置条例(平成17年佐伯市条例第22号)
(68) 佐伯市公共下水道事業に地方公営企業法の一部を適用する条例(平成17年佐伯市条例第326号)
(69) 佐伯市特定環境保全公共下水道事業特別会計財政調整基金条例(平成17年佐伯市条例第409号)
(70) 佐伯市歴史的環境保存条例(平成17年佐伯市条例第145号)
(71) 佐伯市文化会館条例(平成17年佐伯市条例第121号)
(72) 佐伯市の設置に伴う失効前の鶴見町福祉基金の設置及び管理処分並びに運用に関する条例の経過措置を定める条例(平成17年佐伯市条例第342号)
(73) 三余館条例(平成17年佐伯市条例第306号)
(74) 佐伯市蒲江青少年海の家条例(平成17年佐伯市条例第141号)
(75) 佐伯市福祉センター条例(平成17年佐伯市条例第152号)
(76) 佐伯市上浦地域活性化施設及び農村公園条例(平成17年佐伯市条例第241号)
(77) 佐伯市水産物直売所条例(平成17年佐伯市条例第282号)
(78) 佐伯市本匠 椎茸しいたけ 生産施設条例(平成17年佐伯市条例第266号)
(79) 佐伯市かみうら天海展望台施設条例(平成17年佐伯市条例第285号)
(80) 佐伯市友だちコミュニティ館条例(平成17年佐伯市条例第324号)
(81) 佐伯市蒲江健康管理センター条例(平成17年佐伯市条例第202号)
(82) 佐伯市職員の再任用に関する条例(平成25年佐伯市条例第32号)
(83) 佐伯市個人情報保護条例(平成17年佐伯市条例第14号)
(84) 佐伯市地方卸売市場事業特別会計財政調整基金条例(平成17年佐伯市条例第103号)
(85) 佐伯市生活排水処理事業財政調整基金条例(平成17年佐伯市条例第100号)
(86) 佐伯市最勝海宿泊研修施設条例(平成17年佐伯市条例第123号)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月19日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による廃止前の佐伯市診療所事業特別会計の平成17年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、佐伯市診療所事業特別会計に属する現金、債権及び債務は、施行日後佐伯市国民健康保険特別会計に帰属するものとする。
4 施行日の前日までに、佐伯市診療所特別会計財政調整基金条例の規定により積み立てられた現金、債権、有価証券等は、施行日後佐伯市国民健康保険診療所財政調整基金条例(平成17年佐伯市条例第86号)により積み立てられた基金とみなす。
附則(平成18年7月7日条例第92号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年1月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第26号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、本則に第14号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、前項の規定による廃止前の佐伯市情報センターの設置及び管理に関する条例、上浦町情報センターの設置及び管理に関する条例、弥生町情報センターの設置及び管理に関する条例、本匠村情報センターの設置及び管理運営に関する条例、宇目町情報センターの設置及び管理に関する条例、直川村情報センターの設置及び管理に関する条例、鶴見町情報センターの設置及び管理に関する条例、米水津村情報センターの設置及び管理に関する条例又は蒲江町情報センターの設置及び管理に関する条例(次項においてこれらを「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までの加入の申込みに係る旧条例の規定による負担金、使用料等については、なお旧条例の例による。
附則(平成20年3月31日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、本則に第28号を加える改正規定は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。 (平成20年規則第38号で平成20年4月23日から施行)
附則(平成21年3月31日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項中本則に2号を加える改正規定(本則に第32号を加える部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この条例の施行の日の前日までに附則第2項の規定による廃止前の佐伯市心身障害者タクシー料金の助成に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに附則第2項の規定による廃止前の宇目町高齢者及び心身障害者タクシー料金の助成に関する条例(次項において「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、施行日以後においては、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
6 施行日の前日までの指定タクシーの利用に係る旧条例の規定による助成金については、施行日以後においても、なお従前の例による。
附則(平成21年6月30日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月30日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による廃止前の佐伯市税徴収等の特例に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた市税の徴収手続に係る旧条例第6条に規定する督促の特例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成22年3月31日条例第22号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による廃止前の佐伯市母子及び父子福祉手当条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた旧条例第6条に規定する手当の返還に係る処分は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成22年6月30日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例による改正後の佐伯市さいきっ子医療費の助成に関する条例の規定は、平成22年10月1日以後に受けた保険給付に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係るこの条例による改正前の佐伯市乳幼児医療費の助成に関する条例及び廃止前の佐伯市さいきっ子医療費の助成に関する条例の規定による助成については、なお従前の例による。
附則(平成22年12月28日条例第61号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第22号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年6月30日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例中本則に2号を加える改正規定(第44号を加える部分に限る。)は平成27年4月1日から、その他の改正規定及び次項の規定は子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
(佐伯市保育所条例の一部改正)
2 佐伯市保育所条例(平成17年佐伯市条例第159号)の一部を次のように改正する。 〔次のよう〕略
附則(平成27年3月31日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。 附則(平成27年3月31日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は適用せず、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年9月30日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 本則に2号を加える改正規定(第49号を加える部分に限る。) 公布の日
(2) 本則に2号を加える改正規定(第50号を加える部分に限る。)並びに次項及び附則第3項の規定 平成27年10月1日
(経過措置)
2 前項第2号に掲げる規定の施行の日(以下「第2号施行日」という。)の前日までにこの条例による廃止前の佐伯市子宝支援事業条例(以下「旧子宝支援事業条例」という。)の規定による不妊治療を終了した助成対象者については、第2号施行日以後であってもなお従前の例により助成金の交付を受けることができるものとする。この場合において、当該助成対象者は、平成28年3月31日までに旧子宝支援事業条例第7条の規定による交付申請をしなければならない。
3 旧子宝支援事業条例の規定により助成金の交付を受けた者(前項の規定により助成金の交付を受けた者を含む。)に係る旧子宝支援事業条例第10条の規定は、第2号施行日以後においても、なおその効力を有する。 附則(平成27年9月30日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(佐伯市条例の廃止に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による廃止前の佐伯市住民基本台帳カード利用条例(以下「旧住民基本台帳カード利用条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後においても平成28年2月29日までの間は、この条例の施行の際現に登録がなされている旧住民基本台帳カード利用条例第2条の規定によるサービスの利用に限り、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日条例第53号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月30日条例第25号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月26日条例第36号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月26日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(佐伯市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 佐伯市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年佐伯市条例第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年9月30日条例第50号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年11月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(佐伯市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 佐伯市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年佐伯市条例第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年12月24日条例第57号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第60号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第6号)
この条例中第1条及び第3条の規定は令和2年7月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(佐伯市上浦しおさいの里条例の一部改正)
2 佐伯市上浦しおさいの里条例(令和3年佐伯市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年12月23日条例第46号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(佐伯市条例の廃止に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の佐伯市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第3項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において旧実施機関の職員であった者のうち、施行日前において旧条例第2条第1項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の取扱いに従事していた者に係る旧条例第10条の規定による職務上知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
4 施行日前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務又は旧条例第11条第1項に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)の行う業務に従事していた者に係る同条第3項の規定による当該業務に関して知り得た旧個人情報を他人に知らせ、又は当該業務の目的以外に使用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
5 施行日前に旧条例第13条、第22条又は第25条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止等については、なお従前の例による。
6 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、施行日前において個人の秘密に属する事項が記録された旧実施機関が保有していた旧条例第2条第5項に規定する公文書(次項において「旧公文書」という。)又は指定管理者が管理していた文書(図画及び電磁的記録を含み、公の施設の管理業務に関するものに限る。同項において同じ。)であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を施行日以後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は施行日前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第4項に規定する者
7 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た施行日前において旧実施機関が保有していた旧公文書又は指定管理者が管理していた文書に記録されている旧個人情報を施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
8 前2項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
9 第2項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
附則(令和5年3月17日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(佐伯市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
2 佐伯市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年佐伯市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年12月20日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(佐伯市条例の廃止に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の佐伯市地方卸売市場事業特別会計財政調整基金条例の規定により積み立て現に存する基金に属する現金等は、この条例の施行の日以後佐伯市地方卸売市場事業会計に帰属するものとする。
附則(令和5年12月20日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第26号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。