佐伯市介護給付費準備基金条例(平成17年条例第88号)

(設置) 第1条 介護保険特別会計の各年度における財源の調整を図り、介護保険制度の運営を円滑に行うため、佐伯市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て) 第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理) 第3条 基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理) 第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分) 第5条 基金は、保険給付に要する経費に不足を生じた場合においてその不足額をうめるための財源に充てるとき、又は財政安定化基金拠出金に要する経費に充てるときに限り、これを処分することができる。

(繰替運用) 第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。ただし、繰替先が介護保険特別会計である場合にあっては、運用利子は取らないものとする。

(委任) 第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

(施行期日) 1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置) 2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市介護給付費準備基金条例(平成12年佐伯市条例第14号)、上浦町介護給付費準備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成12年上浦町条例第17号)、弥生町介護給付費準備基金条例(平成12年弥生町条例第4号)、本匠村介護保険基金条例(平成12年本匠村条例第4号)、宇目町介護給付費準備基金条例(平成13年宇目町条例第11号)、直川村介護保険基金条例(平成12年直川村条例第5号)、鶴見町介護給付費準備基金条例(平成13年鶴見町条例第12号)、米水津村介護給付費準備基金条例(平成13年米水津村条例第8号)又は蒲江町介護給付費準備基金条例(平成13年蒲江町条例第3号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。