住吉行宮阯の説明板

住𠮷神社舊󠄂祠󠄂官津守氏居館内正印殿の一部なり

後村上天皇正平七年󠄂二月二十八日賀名生の行宮より着御津守國夏の館を御座所と定め給ひ 𨳝二月十五日迄󠄂御駐輦あらせられ 其の後正平十五年󠄂觀󠄂心寺行宮より再び行幸あり 同二十三年󠄂三月十一日遂に此の行宮に於て崩御遊ばされたり 而して明治元年󠄂四月二十日 明治天皇住𠮷神社行幸の砌 正印殿に御小休遊ばされたり

昭和十六年󠄂三月十一日

文部

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。