伝統的工芸品を指定した件 (平成十四年経済産業省告示第五十八号)

伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき、はぎやきを同条第一項の伝統的工芸品として指定したので、同条第四項の規定に基づき告示する。

平成十四年一月三十一日

経済産業大臣  平沼  赳夫

一  伝統工芸品の名称

はぎやき

二  伝統的な技術又は技法

1  たいげんを乾燥させた後、すいもりばちで半乾燥し、土踏み(足踏み)、土揉み(手揉み)により調合すること。

2  成形は、ロクロ(朝鮮式)成形を主とし、その他ひもづくり、たたら成形によること。

3  ゆうやく調合は、主原料をばいもくばい)とわらばいちょうせきによるものとする。但し、目的に応じて調合の割合が変わる。

4  ゆうけは、ずぶ掛け又はしゃく掛けによること。

5  かまめは、てんびんみを主とし、たなみを併用すること。

6  窯は朝鮮式の登り窯を主とすること。

三  伝統的に使用されてきた原材料

1  使用する胸土は、だいどうつちつちしまつち又はこれらと同等の材質を有するものとすること。

2  使用する釉薬は、ばいゆうとうめいゆう)、わらばいゆうはくゆう)を主とすること。

四  製造される地域

山口県  はぎ

なが

やまぐち

おおぐんすみちょう

ぐんかわかみそんちょう・むつみそんあさひそんふくそん

五  指定年月日

平成十四年一月三十日

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