伝統的工芸品を指定した件 (平成十四年経済産業省告示第五十七号)

伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき、江戸切子を同条第一項の伝統的工芸品として指定したので、同条第四項の規定に基づき告示する。

平成十四年一月三十一日

経済産業大臣  平沼  赳夫

一  伝統工芸品の名称

きり

二  伝統的な技術又は技法

1  図柄に合わせて正確に「墨付け」を行うこと。

2  「荒摺り」、「三番掛け」及び「石掛け」は鉄製円盤、砥石またはこれらと同等の工具を用い、いずれも手作業によること。

3  研磨は、木車、フェルト盤、毛ブラシ盤またはこれらと同等の工具を用いて手作業で行い、光沢を出すこと。

三  伝統的に使用されてきた原材料

使用する生地は成形ガラス(クリスタルガラスまたはソーダガラス)とすること。

四  製造される地域

東京都    江東区

墨田区

江戸川区

葛飾区

大田区

埼玉県    所沢市

草加市

神奈川県  川崎市

五  指定年月日

平成十四年一月三十日

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