伝統的工芸品を指定した件 (平成十四年経済産業省告示第五十七号)
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき、江戸切子を同条第一項の伝統的工芸品として指定したので、同条第四項の規定に基づき告示する。
平成十四年一月三十一日
経済産業大臣 平沼 赳夫
一 伝統工芸品の名称
二 伝統的な技術又は技法
1 図柄に合わせて正確に「墨付け」を行うこと。
2 「荒摺り」、「三番掛け」及び「石掛け」は鉄製円盤、砥石またはこれらと同等の工具を用い、いずれも手作業によること。
3 研磨は、木車、フェルト盤、毛ブラシ盤またはこれらと同等の工具を用いて手作業で行い、光沢を出すこと。
三 伝統的に使用されてきた原材料
使用する生地は成形ガラス(クリスタルガラスまたはソーダガラス)とすること。
四 製造される地域
東京都 江東区
墨田区
江戸川区
葛飾区
大田区
埼玉県 所沢市
草加市
神奈川県 川崎市
五 指定年月日
平成十四年一月三十日
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